育児休業や介護休業を筆頭に、いわゆるワークライフバランスに関する助成金、「両立支援等助成金」の各コースについて詳しく解説します!
※金額はいずれも中小企業で生産性要件を満たさない場合のものです。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
(1)1人目の育休取得
(2)2人目以降の育休取得
(3)育児目的休暇の導入・利用
これが一番人気があるようですね。中小企業の場合、最低でも5日間の育児休業の取得で支給されるものです。
一人目の育休取得者で57万円ですし、二人目以降は14.25万円支給です。
今年度はさらに「個別支援加算」ということで、男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に、一人目の育休取得者で10万円、二人目以降で5万円が加算されて支給です。
介護離職防止支援コース
(1)介護休業
これは、合計5日以上の介護休業取得で受給可能の「休業取得時」と、原職等に復帰させ、その後雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること支給される「職場復帰時」の2段階に分かれます。
➔ 支給額は共に28.5万円です。
(2)介護両立支援制度
こちらは、介護に直面した労働者への業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を設け、対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用した場合に、支給申請が可能です。
・所定外労働の制限制度
・介護のための在宅勤務制度
・時差出勤制度
・法を上回る介護休暇制度*1
・深夜業の制限制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・短時間勤務制度
・介護サービス費用補助制度*2
(3)新型コロナウイルス感染症対応特例
こちらはコロナ禍で新設されたもので、主な要件は次のとおりです。
・介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
➔支給額は、5日以上10日未満の休暇取得で20万円、10日以上で35万円です。
育児休業等支援コース
(1)育休取得時
連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
➔支給額:28.5万円
(2)職場復帰時
原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
➔支給額:28.5万円
(3)代替要員確保時
上記(1)や(2)を満たすうえ、育児休業取得者の代替要員を確保した中小企業事業主に支給されます。
➔支給額:47.5万円
(4)職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が 特に困難な時期にある労働者のため、次のような制度導入などの支援に取り組み、一定の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
・育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
➔支給額(制度導入時):28.5万円
➔支給額(制度利用時)A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
➔支給額(制度利用時)B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
(5)新型コロナウイルス感染症対応特例【拡充】
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度(テレワーク、フレックスタイム制など)を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給されます。
➔支給額:支給対象労働者1人あたり 5万円
※1事業主あたり10人まで支給。(上限50万円)
女性活躍加速化コース
まずは、女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行います。
その後は「一般事業主行動計画」を策定・公表と労働局への届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給すれるものです。
➔支給額:47.5万円
他にも、次の2つのコースがありますが、前回少しばかり触れましたのでここまでに致します。
不妊治療両立支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース【新設】