雇用系の助成金」カテゴリーアーカイブ

雇用・研修・職場改善などに関連する助成金を紹介します!

令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?

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最大110万円/障害者に対するテレワークについての助成金とは?

students-1807505_1280 少しずつテレワークが進んでいる世の中ですが、障害者に対するテレワークがうまく導入できていない。 そのような企業もあるのではないでしょうか。 障害者を対象としたテレワークを導入するためには、障害に配慮した雇用管理とテレワーク環境の整備を一体的に進めることが大切です。 そこで東京都では、障害者雇用の専門家とテレワーク整備の専門家が連携し、テレワークの導入から運用・定着までを継続的に支援するとともに、業務上必要な機器の導入費用の一部を支給しています。 以下、主な要件となります。

1.対象者

従業員数1,000人未満の中小・中堅企業 ・テレワーク勤務を希望する障害者を初めて採用する企業 ・職場の障害者のテレワークを初めて推進する企業

2.助成対象経費

テレワーク機器及び障害特性に応じた就労支援機器

3.助成額

助成上限110万円 助成率3分の2

4.募集期間

令和3年4月15日(木曜日)~6月30日(水曜日)

まとめ

まだまだテレワークの導入に躊躇しているという企業も多いのではないでしょうか。 そのような企業は、テレワークの導入に必要な費用以外の面もサポートを受けられるこの助成金を、ぜひご検討ください。

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令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?【有料会員限定】

4348240_s 育児休業や介護休業を筆頭に、いわゆるワークライフバランスに関する助成金、「両立支援等助成金」の各コースについて詳しく解説します! ※金額はいずれも中小企業で生産性要件を満たさない場合のものです。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 (1)1人目の育休取得  (2)2人目以降の育休取得  (3)育児目的休暇の導入・利用 これが一番人気があるようですね。中小企業の場合、最低でも5日間の育児休業の取得で支給されるものです。 一人目の育休取得者で57万円ですし、二人目以降は14.25万円支給です。 今年度はさらに「個別支援加算」ということで、男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に、一人目の育休取得者で10万円、二人目以降で5万円が加算されて支給です。

介護離職防止支援コース

(1)介護休業 これは、合計5日以上の介護休業取得で受給可能の「休業取得時」と、原職等に復帰させ、その後雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること支給される「職場復帰時」の2段階に分かれます。 ➔ 支給額は共に28.5万円です。 (2)介護両立支援制度 こちらは、介護に直面した労働者への業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を設け、対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用した場合に、支給申請が可能です。 ・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度*1 ・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度 ・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度*2 (3)新型コロナウイルス感染症対応特例 こちらはコロナ禍で新設されたもので、主な要件は次のとおりです。 ・介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。 ・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。 ・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。 ➔支給額は、5日以上10日未満の休暇取得で20万円、10日以上で35万円です。

育児休業等支援コース

(1)育休取得時 連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。 ➔支給額:28.5万円 (2)職場復帰時 原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。 ➔支給額:28.5万円 (3)代替要員確保時 上記(1)や(2)を満たすうえ、育児休業取得者の代替要員を確保した中小企業事業主に支給されます。 ➔支給額:47.5万円 (4)職場復帰後支援 育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が 特に困難な時期にある労働者のため、次のような制度導入などの支援に取り組み、一定の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。 ・育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。 ➔支給額(制度導入時):28.5万円 ➔支給額(制度利用時)A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 ➔支給額(制度利用時)B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 (5)新型コロナウイルス感染症対応特例【拡充】 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度(テレワーク、フレックスタイム制など)を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給されます。 ➔支給額:支給対象労働者1人あたり 5万円 ※1事業主あたり10人まで支給。(上限50万円)

女性活躍加速化コース

まずは、女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行います。 その後は「一般事業主行動計画」を策定・公表と労働局への届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給すれるものです。 ➔支給額:47.5万円 他にも、次の2つのコースがありますが、前回少しばかり触れましたのでここまでに致します。 不妊治療両立支援コース 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース【新設】

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【速報】4月1日(木)、働き方改革推進支援助成金の公募が開始しました!

4196529_s 2021年4月1日(木)、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)の公募が開始しました! 働き方改革推進支援助成金は時間外労働削減につながる取組にかかる経費について、幅広く助成する大人気の助成金です! 特に労働時間適正管理推進コースは新しく追加されたコースです。 以下主な要件となります。

支給対象となる取組(共通)

1労務管理担当者に対する研修 2労働者に対する研修、周知・啓発 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング 4就業規則・労使協定等の作成・変更 5人材確保に向けた取組 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新 7労務管理用機器の導入・更新 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

勤務間インターバル導入コース

成果目標の設定 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。 ・新規導入 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること ・適用範囲の拡大 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること ・時間延長 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること 事業実施期間 交付決定の日から2022年1月31日(月)まで 支給額 成果目標の達成状況に応じて支給します。 補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 上限額(新規導入の場合) 9時間以上11時間未満:80万円 11時間以上:100万円 締め切り 2021年11月30日(火)まで(必着)

労働時間適正管理推進コース

成果目標の設定 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。 1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。 ※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。 2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。 3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。 事業実施期間 交付決定の日から2022年1月31日(月)まで 支給額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 ・成果目標達成時の上限額:50万円 補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 締め切り 2021年11月30日(火)まで(必着)

労働時間短縮・年休促進支援コース

成果目標の設定 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。 1:全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと 2:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること 事業実施期間 交付決定の日から2022年1月31日(月)まで 支給額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 成果目標1の上限額(36協定において時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場で、時間外労働時間数等を月60時間以下に設定する場合) 50万円 成果目標2の上限額:50万円 成果目標3の上限額:50万円 ※新規登録ご希望の方と無料会員の方は、この機会に有料会員にお申込み下さい↓

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雇用調整助成金と休業支援金・給付金は今後どうなりますか

4196515_s 「雇用調整助成金や休業支援金・給付金はいつまでもらえるのだろう」と不安に駆られている事業主も多いです。この助成金が打ち切られたら、その瞬間に従業員さんたちの雇用を守れなくなるという企業も少なくありません。 そこで今回は雇用調整助成金と休業支援金・給付金の今後について紹介します!

雇用調整助成金について

【4月末までの取扱い】 ●現行の特例措置を継続 日額上限:15,000円 助成率:中小企業 最大10/10 大企業 最大3/4 ➔全国の特に業況が厳しい企業の助成率:4月末までは最大10/10 ➔緊急事態宣言対象地域の営業時間短縮等に協力する飲食店等の助成率:全国で解除された月の翌月末まで最大10/10 ➔雇用維持要件の緩和:一定の大企業・すべての中小企業で令和3年1月8日以降4月末までは、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断 【5~6月の特例措置】 ●原則的な措置を段階的に縮減 日額上限:13,500円 助成率:中小企業 最大9/10 ➔最大の助成率が適用されるのは解雇等を行っていない場合です。解雇等を行っている場合に適用される助成率はまだ不明です。大企業に適用される助成率も検討中とのことで、公表時期としては3月末頃と考えられます。 ●感染拡大地域特例 日額上限:15,000円 助成率:中小企業・大企業 最大10/10

休業支援金・給付金について

【大企業の非正規雇用労働者の取扱い】 ●対象労働者 大企業に雇用されるいわゆるシフトによって労働日が確定する労働者等であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない者 ●対象となる休業期間および支給額 ・令和3年1月8日以降の休業:休業前賃金の 80% ➔令和2年 11 月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。 ・令和2年4月1日から6月 30 日までの休業:休業前賃金の 60%

雇用調整助成金の申請用紙が押印不要に!

雇用調整助成金は、令和3年になってから申請書類が新しくなりました! 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

「自社の従業員で新型コロナウイルスの陽性者が発生しました」というケースは増えています。 そうなると必然的に増えてくる質問が「新型コロナウイルスに完成した従業員を休ませる場合、雇用調整助成金の対象になりますか?」ですが、答えは「NO」です。 感染者が仕事を休む場合は労働基準法上の休業に該当しないからです。 そのため休業手当を支払うべき対象にはならず、休業手当が支払われない=雇用調整助成金の対象外となります。 労働基準法上の休業とは、「労働の提供をなしうる態勢にあり、かつ、その意思を有していたにもかかわらず、(不本意ながら)労働をなすことができなかった場合」であり、感染者は「労働の提供をなしうる態勢」にはないということになるのです。 ただし感染者は私傷病に該当しますので、健康保険に加入している従業員の場合、「傷病手当金」の対象にはなりえます。おおよそ給料の3分の2程度が支給されます。 一方で、「濃厚接触者」を休ませた場合は対象になります。 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、「労働の能力がない」ことになるため、対象労働者として含めることができません。 ※新規登録ご希望の方と無料会員の方は、この機会に有料会員にお申込み下さい↓

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令和3年度の両立支援等助成金と人材確保等支援助成金はどうなりますか?

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令和3年度の両立支援等助成金と人材確保等支援助成金はどうなりますか?【有料会員限定】

4243099_s 年度が変わり、助成金の改正情報が順次揃い始めています。 今回はその中で「両立支援等助成金」「人材確保等支援助成金」の改正について、主だった部分を紹介いたします。

【両立支援等助成金】

●再雇用者評価処遇コース ➔令和2年度限りで廃止 ●不妊治療両立支援コース(新設) ➔次の要件を満たす対象事業主に28.5万円を支給します ①不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(時短勤務やフレックスタイム制)を利用しやすい環境整備に取り組む ②「両立支援担当者」を選任し、不妊治療を行う労働者の相談への対応および策定する「不妊治療支援プラン」に基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させる ●介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例) ➔令和3年度末まで延長 ●新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース ①支給対象の見直し ➔【改正前】小学校休業等による保護者である労働者の休暇取得に伴い有給の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業 ➔【改正後】特別休暇制度および両立支援制度(ベビーシッターやテレワーク、フレックスタイム制等、学校休業等があっても勤務継続できる制度)を導入し、当該特別休暇を取得させた事業主 ②支給額の見直し ➔【改正前】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(1日当たり上限15,000円) ➔【改正後】上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人あたり5万円(上限50 万円) ●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース ①令和4年1月末まで期限を延長 ②支給対象となる休暇の取得に関する要件を「同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して20日以上取得させた」に改正 ③支給額:対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり人数上限:5 人まで)

【人材確保等支援助成金】

●テレワークコース(新設) ①導入助成 ・テレワーク制度の整備、実績について要件を満たす中小企業事業主に支給 ・措置に要した費用の30%相当額(上限:対象労働者数×20 万円または100 万円のいずれか低い額)を支給 ②目標達成助成 ・評価期間後1年間の離職率および評価期間初日から1年を経過した日から3カ月間のテレワーク実績が要件を満たした中小企業事業主に支給 ・措置に要した費用の20%(生産性要件を満たした場合は35%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

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新年度のキャリアアップ助成金は何が変わりますか?

3442276_s 令和3年2月19日、厚生労働省のホームページにて、大人気の助成金「キャリアアップ助成金」の新年度の変更点が公表されました。 今回はキャリアアップ助成金の中でも特に人気の「正社員化コース」を中心に解説します!

1.賃金アップ要件の変更

現行の「賞与を含む5%以上アップでも可」から、新要件は「賞与を含まない3%以上アップ」のみに変わります。 詳しくは以下の要件となります。 正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこと

2.新要件の対象となる正社員転換

令和3年4月1日以降の正社員転換が新要件の対象になります。 そのため、3月31日までに正社員転換すれば、現行の「賞与を含む5%以上アップ」でも支給対象になります。 ならば急いで正社員転換しようとしても、有期雇用として6か月以上を過ごしていなければいけませんので、注意が必要です。 それ以外にも、以下のケースはいずれも「正社員待遇が満たされていない」として不支給となることがあります 賃金規程等で、12月に賞与を支給するとなっているにもかかわらず、何らかの理由で賞与を支給しない場合 昇給が1月1日となっているにもかかわらず、適正に昇給させない場合 よって、きちんと要件を確認した方がよいでしょう。
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雇用保険に未加入でも、社会保険に加入すれば助成金の対象になる?

3872747_s 助成金に関してよくいただく質問に回答します!

Q1 社会保険に未加入の正社員を社会保険に加入させたら助成金がもらえますか?

社会保険とは基本的には「健康保険・厚生年金保険」のことを指します。まずここで問題なのは、正社員なのに未加入ということです。それは法令違反です。 違反を正すのは良いのですが、法律上当然に被保険者になるべき人を加入させて助成金がもらえるとしたら、すべての会社が申請可能ということになります。それは国としてもとんでもない支出になることがお分かりと思います。よって、それだけでもらえる助成金はありません。 ただし、キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」でしたら可能性はあります。 大雑把にですが、このコースは、非正規の従業員さんを社会保険に入る要件を満たすまでに労働時間を拡大し、社会保険に加入させます。その労働時間拡大に伴って賃金が上がり、それが企業の負担のもなるので、少し助成金で助けようというものです。

Q2 雇用保険に入ったら助成金がもらえますか?

Q1と似ていますが、当然に加入すべき人を加入させてもらえる助成金は、基本的には存在しません。 このケースは、よく話を聞いたところ、「助成金を受給したければ、そもそも雇用保険に加入している事業所が対象」という、その土俵に乗っただけの話でした。

Q3 テレワークするのにタブレットを買ったら助成金がもらえますか?

ノートパソコンやタブレット端末は、原則として助成金の対象外であることがほとんどです。 ですが、都道府県が実施しているテレワーク関連の助成金では対象になることもあります。それらの情報をまめにチェックするのが良いです。あとは、中小企業庁の「補助金」で該当する場合もあります。

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氷河期世代の採用に使える助成金とは?

gorilla-3526174_640 最近、新聞やテレビのニュースなどで、いわゆる「就職氷河期」の方を対象に重点的に雇用拡大をする動きが報じられています。 この世代は正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な状態になっています。 そのような方々をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される助成金があります。 すなわち、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)です。 以下主な要件となります。

1.対象労働者の条件

雇入れ日において、対象労働者が以下の(1)~(4)のすべてに該当する者である必要があります。 (1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満 (2)正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない (3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある ※雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。 (4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している 意外と(2)を満たすことができない方が少なくありません。 新卒で入った会社に2~3年勤めてから離職し、その後はひたすら非正規雇用を続けている方が多いようです。

2.助成額

対象期間を6ヵ月ごとに区分し、企業規模に応じて1人あたり一定額を支給します。 (1)大企業 支給対象期間:1年 第1期:25万円 第2期:25万円 (2)中小企業 支給対象期間:1年 第1期:30万円 第2期:30万円 企業はどうしても若い労働力を求めてしまいがちですが、氷河期世代をうまく活用することで、新たな展開が生まれるかも知れません。 氷河期世代の秘めた力を、ぜひ掘り起こしてみてはいかがでしょうか?
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雇用系助成金のよくある質問♪

black-hippopotamus-laying-on-ground-during-daytime-35995 (1) 今回は雇用系助成金に関してよくいただく質問に回答します!

Q1:パートの正社員化予定がある助成金はありますか?

これは「キャリアアップ助成金(正社員化コース)の可能性」があります。 まずは、「正社員の採用」はこの助成金ではありません。 ハローワーク経由の採用で一定の条件を満たせば、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」が該当する可能性があります。 キャリアアップ助成金の正社員化コースは、「非正規(有期)→正規」をイメージしていますが、次の場合は支給要件を満たしません。 〇本人が正社員を希望しているのに、助成金のために契約社員としてスタートを切ること(正社員募集の求人広告を見て応募してきた人に「最初は契約社員で」とした場合も同様) 〇最初から契約社員→正社員のシナリオができている これらは気を付けないと不正受給になります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、良く調べてから進めると良いです。

Q2:従業員との雇用契約書を取り交わしていなければ助成金がもらえると聞いた。

こちらも「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の可能性があります。 雇用契約書がないということは、現在の身分を証明するものがないため、それならば現在は契約社員であるとして雇用契約書を作成し、その後正社員転換をしようとしているのではないかと思います。 ただし、これは要注意です。 仮に雇用契約書が無くても、その身分は実態によって判断されます。 本当に契約社員で、たまたま雇用契約書が存在しないのならまだしも、本当は最初から正社員であることを偽ったとして支給申請をすると、これも不正受給の可能性があります。 また、雇用契約書という書面の名称はともかく、雇い入れの時は労働条件についての一定の事項を書面で明示しなければいけません。 雇用契約書がないということは、労働基準法違反の可能性も出てきます。 助成金は「ちゃんとした会社」がもらえますので、無理やり後付けで要件を満たそうとするのも危険です。

Q3:東京都内に本社、支店、営業所、店舗などがあると助成金がもらえるのですか?

東京都の「働き方改革宣言奨励金」や「東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金」が該当の可能性があります。 毎年5月頃から実施されますが、抽選(エントリー)で当選した企業が実施でできます。 いずれも「働き方改革のきっかけ」にしてもらいたいという趣旨と思いますが、「きっかけ」よりも「お金」になってしまうと、実施する価値は半減以下になります。 要件に「プロジェクトチームで話す」というのがあるのですが、お金目的になってしまうと、この話し合いが形式的な半ば「儀式」のようになってしまいます。よって、動機には気を付けてもらいたいところです。 その動機さえ気を付け実施すれば、プロジェクトチームを作って話すことで一体感が生まれたりしますので、とても良い助成金と思います。

Q4:高齢者の有期パート(雇用保険加入)がいると助成金がもらえる?

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の可能性」があります。 キャリアアップ助成金の高年齢版のイメージで、50歳から最大で64歳未満まで(会社の定年によって変わります)の間での正社員転換が対象になります。

Q5:業務用車両や機械購入、求人広告、システム構築など高額費用の予定があると助成金がもらえる?

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の可能性があります。 今年度の募集は終了しましたが、「働き方改革(労働時間の短縮)」に繋がる機械等を購入する際の経費補助の助成金です。 代表格は、「タイムカード機器の購入」「専門家による研修」「デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新」などです。 かかった経費の4分の3または5分の4が助成され、上限が100万円です。 経費補填のため、助成金だけで黒字にはなりません。

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雇用調整助成金の最新情報 申請用紙が押印不要?感染による休業は対象外?【有料会員限定】

cafe-canteen-dining-tables-restaurant-furniture-bar 休業した従業員の賃金を助成する雇用調整助成金!コロナ禍の状況に応じて要件が細かく変更してきています。 そこで今回は雇用調整助成金の最新情報をご紹介します!

申請用紙が押印不要に!

令和3年になってから申請書類が新しくなりました。 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

「自社の従業員で新型コロナウイルスの陽性者が発生しました」というケースは増えています。 そうなると必然的に増えてくる質問が「新型コロナウイルスに完成した従業員を休ませる場合、雇用調整助成金の対象になりますか?」ですが、答えは「NO」です。 感染者が仕事を休む場合は労働基準法上の休業に該当しないからです。 そのため休業手当を支払うべき対象にはならず、休業手当が支払われない=雇用調整助成金の対象外となります。 労働基準法上の休業とは、「労働の提供をなしうる態勢にあり、かつ、その意思を有していたにもかかわらず、(不本意ながら)労働をなすことができなかった場合」であり、感染者は「労働の提供をなしうる態勢」にはないということになるのです。 ただし感染者は私傷病に該当しますので、健康保険に加入している従業員の場合、「傷病手当金」の対象にはなりえます。おおよそ給料の3分の2程度が支給されます。 一方で、「濃厚接触者」を休ませた場合は対象になります。 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、「労働の能力がない」ことになるため、対象労働者として含めることができません。

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雇用調整助成金の最新情報 申請用紙が押印不要?感染による休業は対象外?

cafe-canteen-dining-tables-restaurant-furniture-bar 休業した従業員の賃金を助成する雇用調整助成金!コロナ禍の状況に応じて要件が細かく変更してきています。 そこで今回は雇用調整助成金の最新情報をご紹介します!

申請用紙が押印不要に!

令和3年になってから申請書類が新しくなりました。 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

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令和3年度に創設/廃止される助成金とは?

4196529_s 厚生労働省の助成金は、雇用保険法に基づいているものがほとんどです。 助成金は雇用保険の中の「雇用二事業」という分野に分類されているのですが、その雇用保険二事業に関する令和3年度概算要求への反映状況より、4月以降の助成金の改廃が見えてきます。 そこで、現時点で予測される助成金の改廃状況をお伝えします。ただし、この時点ではまだ正式ではないことを、あらかじめご承知ください。

【人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースの制度整備助成50万円廃止)】

令和3年度概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースの制度整備助成)を廃止するとされています。 ☆現在 ・ 給料2%アップ後に50万円支給 ・ 3年後にさらに80万円支給 ☆改正後 ・ 給料2%アップの1年後57万円 ・ 3年後の支給はなし となりそうです。申請予定の企業は、計画認定申請しておくといいと思います。

【人材確保等支援助成金(働き方改革支援コースの廃止)】

こちらも概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を廃止する。とされています。 この通りですと、令和3年3月末までで廃止されますので、申請予定の企業は少しでも早く計画認定申請しておくといいと思います。 このコースは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となっています。その点もご注意ください。 確かに計画書を出す段階から、人材確保よりお金目的の企業が多いように感じましたので、厚生労働省からすれば目的がずれてしまっているとも言えます。

【人材確保等支援助成金(テレワークコースの創設)】

同じく概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金で、新たにテレワークコースを創設し、最大200万円を支給する助成金が予算計上されています。 ・テレワークを就業規則などに規定すること ・3カ月間一定頻度で社員がテレワークを実施すること あたりを満たすと、通信機器の導入や管理職の研修費などに対して最大100万円が支給されるものです。 さらに、 ・1年間、社員がテレワークを継続すること ・導入前より離職率が低下していること などの目標を達成すると最大100万円を助成されるようです。 くどいようですが、正式にはまだこれからです。令和3年度の助成金について、いよいよ目が離せなくなりますね

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2021年の助成金の傾向についてご紹介します!

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解雇しても助成金を申請できますか?

Sun_bear_medan_old_zoo ご存じの方も多いかも知れませんが、解雇等の会社都合の離職者を出してしまうと、原則的には6ヶ月間、厚生労働省の雇用関係の助成金申請ができなくなります。 今回はこの解雇と助成金の関係について解説します。

1.解雇の定義とは?

離職の時には雇用保険の「資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。(「離職証明書」は当該従業員が希望しなければ不要です) この「資格喪失届」には「喪失原因」という欄があります。これは離職の理由のことです。 この欄は「1:離職以外の理由」「2:3以外の理由」「3:事業主の都合による離職」の3つに分類されています。 1は死亡や出向などによるものです。 2はいわゆる自己都合退職などが該当し、一般的にはこれが最も多い離職パターンではないでしょうか。 そして3が解雇等の会社都合の離職です。 「喪失の原因」欄にこの「3」と書かれた離職があると、その後6ヶ月間は雇用関係の助成金のほとんどは実施不可となります。 そのためあってはいけないのですが、「本当は自己都合退職だけど、会社都合にした方が早く雇用保険の給付がもらえるから、会社都合にしてあげる」というケースです。 この場合、雇用保険の不正受給に荷担したばかりでなく、助成金まで実施不可となる可能性が高くなり、何もいいことはありません。 ただし、単なる書き間違えや認識違いによって、本当の喪失原因は「2」であるのにもかかわらず「3」にしてしまったのであれば、ハローワークで訂正はできます。

2.解雇しても助成金を申請できる?

ではその解雇は事実として、会社都合の離職者が発生したとしても、助成金が実施できるケースがあります。 それは次の2つの場合です。 1.解雇等の会社都合の離職が不支給要件になっていない助成金の実施 2.重責解雇等、自己の責めに帰すべき重大な事由により離職の場合 まず1です。 今話題の「雇用調整助成金」は解雇があっても助成金自体は実施できます。あるいは、当道府県が実施する助成金なら解雇の要件が入っていないケースも多々あります。 続いて2です。 例えば、会社のお金を横領したから「懲戒解雇」などの場合です。どう考えても自分から離職を引き起こしています。所轄の労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けてくれば、当該解雇で助成金実施不可はありません。 離職の手続きには十分注意をするとともに、解雇があっても諦めずに調べれば助成金の活用はできるかも知れません。
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実務経験が不十分な中高年を受け入れると10万円の奨励金?

chipmunk-3959206_640 近年は年功序列・終身雇用と言う従来の慣行が崩れており、以前よりは企業が中途採用をやりやすい環境になっていると言えます。 しかし、ずっとニートやフリーターだったため実務経験が不十分な中高年を採用しようという企業はなかなかありません。 そのため、東京都では「Jobトライ」という制度を設け、正社員としての実務経験等が十分でない30~44歳の求職者を受け入れた企業に対して、奨励金を支給しています。 以下主な要件となります。

1.Jobトライとは?

Jobトライとは、セミナーと企業内実習を組み合わせたプログラムによって、実務経験等が不十分な30~44歳の求職者の方を正社員につなげる事業です。 東京都では中高年求職者の採用に熱心な実習受入れ企業を募集しています。

2.受入準備金と採用奨励金

(1)受入準備金 実習終了後、実習1日あたり6千円を支給します。 (2)採用奨励金 実習参加者を正社員として6カ月間継続雇用した場合、参加者1人あたり10万円が支給されます。

3.申込みの流れ

1.実習受入企業の申込み 2.求人の申込み 3.実習計画の作成 4.実習先のマッチング(合同企業説明会等で実習先を決定) 5.企業内実習受入れ(20日間程度) ↓ 選考及び採用

4.まとめ

各自治体では就職が難しい中高年の雇用を促すための助成金を設けているところが多数あります。 「経験豊かな中高年を採用したい!」「中高年の受入体制を確立したい!」とお考えの方は是非助成金なうで「中高年」と検索してみてください。
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ニートでも受給できる給付金とは?

sloth-1508984 職業スキルも身に着けず、対人コミュニケーション等のソーシャルスキルも低下している状態では、就職するのはなかなか難しいです。 そこでハローワークなどが提供する職業訓練に受講してトレーニングする必要が出てきます。 厚生労働省では、その訓練を受けやすくするための給付金を支給してくれます。すなわち、職業訓練受講給付金です。 主な要件は以下となります。

1.受給資格を得るために必要なこと

(1)ハローワークに求職の申込みをしていること (2)雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと (3)労働の意思と能力があること (4)職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 例) ①雇用保険に加入できなかった ②雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した ③雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ④自営業を廃業した ⑤就職が決まらないまま学校を卒業した 等

2.支給要件

sloth-1163533_640 (1)本人収入が月8万円以下 (2)世帯全体の収入が月25万円以下 (3)世帯全体の金融資産が300万円以下 (4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない (5)全ての訓練実施日に出席している (6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない (7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

3.助成額

①職業訓練受講手当:月額10万円 ②通所手当:上限額あり ③寄宿手当:月額10700円
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まさにギフト/就業規則を作成するともらえる助成金とは?

anteater-1354705_640 助成金を受給するには就業規則を作成していることが大前提です。 しかし中には、就業規則を作成すること自体に対して支給する助成金もあります。 東京都足立区の就業規則作成助成金です。 以下主な要件となります。

1.助成対象者

次のすべてに該当することが必要です。 ①足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要。) ②過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り) ③同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと

2.助成対象経費

就業規則の作成に要した社会保険労務士等への作成委託費用 anteater-1200351_640

3.助成金額

助成率:1/2 上限額:5万円

4.申請期間

該当就業規則が足立労働基準監督署に届出を受理されてから1年以内 申請は先着順で受付け、予算額に達し次第締め切られます。 なお、助成金としては珍しく、社会保険労務士による代行申請は不可となります。そのため後方支援として社会保険労務士に携わってもらい、実際の書類提出は自社という形になります。

5.必要な申請書類

①所定の申請書 ②該当の就業規則が管轄の労働基準監督署に届出を受理されたことを証する書面 ③上記就業規則についての従業員の意見書または、従業員に対し説明会などで周知したことを証する書類(意見書の場合は、原本とその写し) ④助成対象経費の支払いが証明できる書類 ⑤助成対象経費の明細が証明できる領収書(原本とその写し)

6.まとめ

就業規則を作成する場合は社会保険労務士に依頼するのが通常ですが、当然その報酬を支払う必要があります。 その報酬の一部が助成金として返ってくるので、まだ創業したてで資金が不足している事業者にとっては大変助かることと思います。 就業規則の作成を検討している事業者の方は、お住いの自治体でも同じような助成金が出ていないか確認してみてください!
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失業者の再就職を支援するともらえる助成金とは?

4028029_s 新型コロナウイルスの感染拡大は一向に収束が見えず、業界にもよると思いますが、各企業にとっては厳しい状況が続いています。 どうにか会社の存続をするために、事業や店舗の縮小、従業員の解雇等による最終手段とも言うべき方法の選択を余儀なくされている企業もあるでしょう。 特に「解雇」は、従業員とその家族にとっては、人生や現在の生活を左右する大きな出来事です。 こうした労働者の受け入れ先を少しでも広げるため、厚生労働省は、早期の再就職を後押しする「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」を用意しています。 この助成金には「早期雇入れ支援」にプラスして「人材育成支援」という追加助成がありますが、今回は「早期雇入れ支援」について説明します。

1.主な受給条件

①~③をすべて満たす必要があります。 ①対象となる人(後述します)を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れること ②上記①の人を雇用保険の被保険者として、かつ正規の労働者(正社員のイメージ)として雇い入れること ③支給決定日までに上記で雇入れた人を事業主都合で解雇(退職勧奨を含む)していないこと

2.対象となる人(=支給対象者)

①~③のすべてに該当する労働者が対象です。 ①申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと ②元の(前の)事業主の職場へ復帰の見込みがないこと

3.支給申請時期と支給額

この助成金には「通常助成」のほかにも助成区分があり、増額されることもありますが、今回は「通常助成」のみ記載いたします。「通常助成以外」の場合は、支給申請時期も異なります。 「通常助成」の場合の支給申請時期は、対象者の雇入れ日から起算して6か月経過した日のの翌日から起算して2か月以内です。 支給対象者1人につき、以下の額が支給されます。 1回目:通常助成……30万円(30万円) 2回目:通常助成……なし(なし) ※「通常助成以外」の場合は、2回目支給あり (  )内は、2021年1月1日以降に雇い入れられた支給対象者についての支給額です。 いずれも、1年度1事業所あたり500人分が上限となりますので、むしろコロナで人材不足の業界などはありがたい話です。

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妊娠中の女性を休業させると奨励金?【新型コロナ対策】

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受給額の20%返還?/助成金不正受給が厳罰化

wolf-3796862_640 2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。 背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。 そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。 助成金なうでも助成金申請のお手伝いを業務とさせていただいておりますが、丁寧にお客様にヒアリングを行い、不正受給とならないよう細心の注意を払っています。 今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。

1.違約金相当の返還額が請求される

不正受給の助成金を返還する場合、今までは元本と延滞金が請求されていました。 しかし、今度は新たに不正受給額の20%に相当する納付金も支払うことになりました。 たとえば100万円の助成金を不正受給した場合、 元本100万円+納付金20万円+延滞金を返還する必要があります。

2.不支給期間と対象の拡大

今までは不正受給が発覚した会社に対して、3年間助成金を支給しないことになっていました。 しかし、今度はその期間が5年間に延長されます。 また、不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合、その事業主に対しても5年間助成金が支給されません。 他でも役員をやっている取締役などがいる会社は特に注意が必要です。
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1人あたり20万円 派遣社員を正社員採用しよう

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外国人労働者が働きやすい環境を作ろう

cow-519246_640 外国人労働者は年々増加傾向にありますが、日本の労働事情に関する知識不足、言語の違いなどよりトラブルが発生しやすい傾向にあります。 そこで厚生労働省では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を設け、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備にかかる経費の一部を助成しています。 以下主な要件となります。

1.申請要件

(1)外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること 1雇用労務責任者の選任 2就業規則等の社内規程の多言語化 3苦情・相談体制の整備 4一時帰国のための休暇制度 5社内マニュアル・標識類等の多言語化 (2)助成金の実施期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

2.受給額

支給対象経費の1/2 上限額:57万円

3.支給対象経費

計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等に対して支払いが完了した以下の経費 (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る) (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
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来年のキャリアアップ助成金はどうなりますか?

4028029_s 使い勝手の良さから相変わらず人気の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」ですが、来年2021年度は廃止になるかもしれません。 今回は来年度のキャリアアップ助成金について解説します!

1.予算概要にキャリアアップの記述がない?

令和2年度では「非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善に向けた企業支援」に1,230億円の予算がついていました。 しかし、令和3年度の予算概要を見るとそのような記述はありません。とはいえ、「非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への助成金による支援」とありますので、この表現の差をもって廃止確実とはいえません。 しかしながら、 ・わざわざ表現を変えたこと ・コロナ禍で雇用調整助成金にかなりのお金を投入したこと を考えると、廃止になってもおかしくありません。

2.本来の目的から外れている?

キャリアアップ助成金の正社員化コースにはちょっとした弊害があります。この弊害も、廃止の後押しをしている可能性があります。 現在では支給要件の改定によりだいぶ改善されましたが、それでも次のような事例があります。 ・正社員転換後は転換前に比して5%以上の賃上げ要件を満たす必要があるため、最初の非正規従業員時にわざと5%下げた給料を支払う。 そのような本来の目的からずれてしまっている活用の仕方が目立っているため、廃止の方向に動いている可能性は十分にあります。 これを機に、今一度助成金の本来の活用方法を見つめ直すと良いでしょう。それこそが、助成金を有効に活用し、従業員の定着に寄与することになります。
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高齢者のための職場環境づくりをしよう 全国/最大100万円

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女性が活躍しやすい職場環境の整備に活用できる助成金とは?

lotus-3449597_640 女性活躍推進法では、労働者301人以上の事業所は「一般事業主行動計画の策定・届出義務」と「自社の女性活躍に関する情報公表義務」が規定されています。 しかし2022年4月1日から女性活躍推進法の一部が改正され、101人以上の事業主へ義務が拡大されることに決まりました。 義務になってしまうと厚生労働省のある助成金を申請できなくなる可能性があります。 その助成金は両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)です。今回はこの助成金について解説します!

1.概要

常時雇用する労働者が300人以下で、女性の活躍に関する「数値目標」と、その達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、その目標を達成した中小企業事業主に支給される助成金です。

2.主な受給要件

策定した行動計画の労働者への周知 策定した行動計画を、「女性の活躍推進企業データベース」というサイトに公表 自社の女性の活躍に関する情報を、「女性の活躍推進企業データベース」に公表 女性管理職数、育休の実績など 策定した行動計画について本社を管轄する都道府県労働局に届出 策定した行動計画の計画期間内に、計画に基づいて一つ以上の取組目標を達成している 取組目標を達成した日の翌日から3年を経過する日までに一つ以上の数値目標を達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されている 機会均等推進責任者および職業家庭両立推進者を選任している

3.支給額

47.5万円(生産性要件を満たす場合は60万円) ※1企業1回限り

4.受給までの大まかな流れ

①自社の女性の活躍状況を把握と課題の分析(決まった様式がある) ②上記による課題解決に向けた数値目標、達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表・策定届の労働局への届出、女性活躍の状況の公表 ③取組目標の実施 ④取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、達成状況を公表 ⑤数値目標を達成した日の翌日から2カ月以内に支給申請
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2020年度のキャリアアップ助成金はどう変わるのですか?

SANYO DIGITAL CAMERA 使い勝手の良さからか、厚生労働省でも最も人気がある「キャリアアップ助成金」ですが、2020年度から一部内容が変更されています。 今回はその2020年度のキャリアアップ助成金の変更内容をご紹介します!

1.賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成されます。 対象労働者数に応じて助成額が変わり、最大360万円(労働者100人、生産性要件)が支給されます。 このコースについて、中小企業において賃金を5%以上増額した場合に加算措置を設けることになりました。 ★加算の額 ・すべての有期契約労働者等の賃金規定等改定:2.375万円 ・一部(雇用形態別、職種別等)の有期契約労働者等の賃金規定等改定:1.235万円

2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

アルバイトなどの非正規労働者や短時間労働者のために、より手厚い年金や保険制度などを労使合意に沿って導入した場合に助成されます。 1事業所当たり最大24万円(生産性要件)が支給されます。 このコースについて、以下4つ変更点がありました。 ※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。 (1)選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険の制度概要等の説明(外部専門家の活用)や短時間労働者の意向の把握など、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施した場合に新たに助成 (2)上記(1)を実施した事業主が、労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置、能力の開発や向上を図るための措置を実施した場合の加算措置を新設 (3)上記(1)を実施した事業主が新たに社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合、現行の助成措置を加算措置として助成 (4)現行の助成措置における「3%以上5%未満」の賃金の引上げを実施した場合の助成に加えて、「2%以上3%未満」の引上げを実施した場合の助成を追加して加算措置として助成 ★支給額(中小企業の場合) (1)を実施した場合 ・1事業所当たり19 万円 (2)を実施した場合 ・1事業所当たり10 万円 (3)を実施した場合 ・3%以上5%未満:1人当たり2.9 万円 ・5%以上7%未満:1人当たり4.7 万円 ・7%以上10%未満:1人当たり6.6 万円 ・10%以上14%未満:1人当たり9.4 万円 ・14%以上:1人当たり13.2 万円 (4)を実施した場合 ・2%以上3%未満:1人当たり1.9 万円

3.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成されます。 延長時間によって助成額は変わり、最大1278万円(対象労働者45人、5時間以上延長、生産性要件)が支給されます。 今回は1時間以上5時間未満延長での助成において、現行制度で「労働者の手取りが減少しない取組みをした場合」を対象としていたものを、「労働者の手取りが減少しないように、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合」に変更されます。 ※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。

4.まとめ

キャリアアップ助成金などの厚生労働省の助成金は、毎年細かい仕様変更がなされます。 申請する際はくれぐれも前年度の公募要項を参考にするのではなく、最新年度のものをしっかり読み込むことを心がけましょう!
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助成金申請に絶対必要/賃金台帳の提出方法とは?

catalpa-4501236_640 雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。 支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。 対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。 今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

1.支給日後に印刷した賃金台帳が必要

賃金台帳は「賃金の支給日前ではなく支給日後に印刷したもの」が求められます。 例えば、「15日締め/当月25日払い」の事業所とします。つまり15日で締めて給料を計算し、25日になったら賃金を支払います。 その途中の20日辺りに計算が終わり、その時点で賃金台帳を印刷して労働局へ提出するとします。 もちろんその賃金台帳に嘘がなければ問題はありませんが、支給日までに計算が変わってしまう場合もあります。 そのため、支給日以後の日付で印刷された賃金台帳が必要なのです。

2.賃金台帳の提出が難しいなら代用でもOK

しかし、給与確定の日に賃金台帳を印刷してしまう給与ソフトも多く、賃金台帳では日付の要件を満たせない場合もあります。 その場合は、その金額を対象労働者にきちんと支払ったことを証明できる書類があれば、大丈夫です。 例えば、本人の通帳のコピーもその一つです。周囲の関係ない部分は隠してコピーをもらうという方法もあります。 それ以外にも、インターネットからの振込であれば、振込結果を印刷して金額が一致していればOKということもあり得ます。

3.経費補填型の助成金では振込結果の証明が必要

対象経費の一部を助成する「経費補填型の助成金」では、振込結果の提出が求められます。 例えば、「2月29日振込予定」と書かれた振込予定の明細を「2月15日」の日付で印刷をした場合、振込結果との一致を求められる傾向があります。

4.紙ベースでの保管が望ましい

会計ソフトや振込結果の印刷は、一定の区切りの期間を過ぎると印刷できなくなる場合があります。 時期がしばらく経ってから労働局から再提出を求められる場合も多いので、証拠となる書類関係はすべて紙ベースで保管しておくことをおすすめします。
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中高年労働者を採用するともらえる助成金とは?

capybara-417958_640 大抵の企業はいわゆる中高年世代よりも、若年世代を採用したがる傾向があります。 しかし、「もし助成金がもらえるのなら中高年世代の採用に踏み切るか?」と尋ねてみると、「Yes」と答える企業は多いでしょう。 今回は中高年世代の採用を支援するトライアル雇用助成金について解説します!

1.トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用助成金は、ハローワーク等が紹介した就職困難な労働者を企業が、原則3か月有期雇用契約(トライアル雇用)した場合に助成されます。 対象者1人につき、原則最大4万円/月(最長3カ月)が支給されます。 申請の流れとしては、トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。 そして、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局に支給申請書を提出することで助成金が支給されます。

2.トライアル雇用の対象者

トライアル雇用の対象者は次のいずれかの条件を満たす必要があります。 (1)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している (2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている (3)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている (4)紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満である (5)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等)

3.対象年齢の引き上げ

上記(4)の対象者について、今後は「45歳未満」が「55歳未満」に引き上げるとの発表が厚生労働省からなされました。 早ければ、2019年度中にも申請受付を始める可能性があるようです。 またここで言う「ニート・フリーター」とは、「安定した職業に就いていない人で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者」という要件があります。 助成金としての正式な発表はこれからですので、現在は詳細を詰めているところだと思われます。

4.まとめ

今回拡充された世代の労働者は、第2次ベビーブーム世代にも該当し、学生時代は半ば行き過ぎた受験戦争を経験しています。 そのため、強い競争力があり、優れたパフォーマンスを発揮できる方も少なくありません。 そんな掘り出し物を探すつもりで、この助成金を活用してみてはいかがでしょうか?
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