緊急事態宣言が再度発令されたことを受けて、全国各地の企業の経済活動などにも悪影響を及ぼしています。
そこで、今回は緊急事態宣言の影響を受けた事業者を支援する助成金・補助金をご紹介します!
事業継続を応援します!(京都府京丹後市)
(1)目的
新型コロナウイルス感染症の拡大による売上げの急激な減少など、厳しい経営環境に置かれている市内事業者等に対し、事業の継続及び雇用の維持を支援するための給付金を支給します。
(2)支援内容
給付金額の算定方法
(平成31年または令和2年の1月から3月の事業収入合計)-(対象月の事業収入×3)
※1,000円未満の端数は切り捨て
給付金上限額(中小法人等、個人事業者等)
代表者及び従業員数(※1)が1人から24人の場合 代表者及び従業員(※1)が25人以上の場合
代表者及び従業員数に2万円を乗じた額 50万円
※1)従業員とは、常用雇用者のうち期間を定めずに雇用されているもので、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しないものとします。
※)令和3年1月1日時点での従業員数で算出してください。
※)中小法人等における非常勤役員は代表者及び従業員数に含むことができません。
※)期間の更新により1年以上継続して雇用されている従業員は代表者及び従業員数に含むことができます。
※)確定申告書に記された事業専従者は、代表者及び従業員数に含むことができます。
交付対象要件等の特例
令和2年4月以降の創業等により、対象月の事業収入と平成31年または令和2年の1月から3月の各月における事業収入とが比較できない場合は、令和2年11月と12月の事業収入の平均と比較し、給付資格及び給付金の額を算定します。
(3)申請時期
令和3年4月26日(月曜日)~令和3年6月30日(水曜日)
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事業を再開しよう!(熊本県)
(1)目的
熊本県独自の緊急事態宣言(1/14~)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、「熊本県事業継続・再開支援一時金」(以下、一時金)を交付します。
※ 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
(2)支援内容
支援額
法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
※ 算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場合は、当該得られた額
(3)申請時期
2021年5月31日(月曜日)の消印有効です。
申請方法:郵送、オンライン
※ 感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けておりません。
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時短営業にご協力ください!(大阪府)
(1)目的
緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
(2)支援内容
支給額
1.令和3年2月8日から2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間)
2.令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×[令和3年2月8日から閉店日までの日数]
※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
3.開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×[開店日から令和3年2月28日までの日数]
※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
(3)申請時期
申請受付期間(申請期間を延長します)
申請期間を延長します。
延長後:令和3年3月8日(月曜日)から5月14日(金曜日)まで
※申請期間を4月19日(月曜日)までとしておりましたが、この度申請期間を延長します。
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年3月7日以前又は5月15日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
過去の申請期間
令和3年3月8日(月曜日)から4月19日(月曜日)まで
※原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年3月7日以前又は4月20日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
※令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合で、「開店日から1か月の営業実態を証する書類(売上帳簿、仕入伝票等及び領収書・納品書等)」や「開店後の営業時間が分かる資料」を申請期限日(4月19日)までに提出できない場合は、開店日から2か月以内に当該書類を提出してください。この場合であっても、その他の書類については必ず申請期限日(4月19日)までに提出が必要ですのでご注意ください。
例)令和3年2月26日に開店した店舗で4月19日までに領収書の提出が出来ない場合は、領収書以外の申請に必要な書類は4月19日までに提出し、領収書については、開店日から2か月(令和3年4月26日)以内に追加の提出が必要です。
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一時支援金の上乗せ支給します!(栃木県佐野市)
(1)目的
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発令されたことで、飲食店への営業時間短縮要請や不要・不急の外出自粛などによる影響を受け、売上が減少した市内の事業者等の事業継続を支援するため、国が給付する「一時支援金」に上乗せし、市独自で支援金を支給します。
(2)支援内容
支援金額
個人事業者 上限額5万円
法人事業者 上限額10万円
(注意)国の一時支援金の給付通知の額が上記の金額を超えない場合は、給付通知の額とします。
(3)申請時期
申請期限
原則として国の一時支援金の給付通知を受けた日から6月以内
(注意)申請期限を過ぎると受付できませんので、給付通知を受けたら、速やかに申請してください。
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エンタメ業界の支援をします!(全国)
(1)目的
令和3年1月に発出された緊急事態宣言の発令地域において、開催予定だった公演、展示会、遊園地・テーマパークを延期・中止した事業者の皆様
開催予定であった公演を延期・中止した主催事業者に対して、当該公演等のキャンセル費用及び関連映像を活用した動画の制作・配信の実施を支援します。
(2)支援内容
補助率(補助上限額) 10/10(2,500万円/1件)
補助対象経費
①延期・中止した公演や展示会、休園した遊園地等に関するキャンセル費用
②PR動画の制作・配信に関する費用
(3)申請時期
4⽉7⽇(⽔)申請受付開始
原則、各集金表日に応募を締め切ります。※2021年6月25日が最後の締め切りです。
締切日
4月 9日(金)
4月23日(金)
5月14日(金)
5月28日(金)
6月11日(金)
6月25日(金)
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感染拡大防止に協力ください!(千葉県)
(1)目的
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第3弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
(2)支援内容
支給額
以下の対象要件を満たす事業者等に対し、最大168万円(1店舗につき)を支給します。
※1日あたり6万円×28日(2月8日から3月7日の28日間)で計算しています。
3月7日より前に緊急事態宣言や県からの時短要請が解除された場合、支給額が変動する可能性がありますので予めご承知願います。
(3)申請時期
変更後:令和3年3月10日(水)-令和3年5月31日(月)
※オンライン提出及び郵送での申請受付をしています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点は相談センターにて対応させていただきます。
変更前:令和3年3月10日(水)-令和3年4月15日(木)
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感染拡大防止に協力ください!(東京都)
(1)目的
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年3月8日から3月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
(2)支援内容
支給額
・一店舗当たり、124万円を支給
3月8日から3月21日までの間における夜20時00分までの営業時間の短縮要請と、3月22日から3月31日までの間における夜21時00分までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合
・一店舗当たり84万円を支給
令和3年3月22日以降、営業時間の短縮要請の時間が変更されたことにより、要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時00分から21時00分までの店舗)については、3月8日から3月21日までの間、夜20時00分までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合
(3)申請時期
申請受付期間
令和3年4月30日(金曜日)~5月31日(月曜日)
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販路拡大と感染防止を両立させよう!(全国)
(1)目的
令和2年度第3次補正予算「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。
(2)支援内容
補助上限:100万円
補 助 率:3/4
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
※ 緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
(3)申請時期
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
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売上確保と感染防止を両立させよう!(滋賀県)
(1)目的
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援(A:売上確保支援(補助金))および国の一時支援金への上乗せ(B:一時支援金への上乗せ(給付金))について、下記のとおり申請受付を開始いたしますのでお知らせします。
(2)支援内容
補助額および給付額
(1)A:売上確保支援(補助金)
上限額50万円、下限額20万円(補助率9/10以内)
(2)B:一時支援金への上乗せ(給付金)
1事業者あたり10万円
※ただし、家賃(月額)30万円以上支払っていることが確認(国の家賃支援給付金で確認)できる事業者については、1事業者あたり20万円
対象経費例
◆ テイクアウトやデリバリーに要する経費
・テイクアウト用購入備品費
・配達用のバイク
・テイクアウト用メニューを開発するに際して必要な経費
・ECサイト出展に際して必要な経費
◆新商品開発に要する経費や新業態への進出に要する経費
◆事業について、PRするためのチラシやDM、SNSの広告経費
◆対面での感染症対策に資する経費
(3)申請時期
申請期間
(1) A:売上確保支援(補助金)
■オンライン申請
令和3年3月26日(金)~令和3年4月30日(金)
■郵送申請
令和3年4月5日(月)~令和3年4月23日(金)(消印有効)
(2)B:一時支援金への上乗せ(給付金)
令和3年4月5日(月)~令和3年9月下旬(オンライン申請のみ受付)
※国の一時支援金の給付状況により、変動する可能性があります。
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休業した方を支援します!(全国)
(1)目的
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
※大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります。
令和3年3月26日(金)更新情報
中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限などを令和3年3月末としていたところですが、今般、申請期限を2カ月延長することとしました。
(2)支援内容
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}
※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月
※2 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~6月30日の休業の場合は、60%
※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額は11,000円
※事業主の協力を得て申請書類を作成してください。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
(3)申請時期
申請期限(郵送の場合は必着)
(1)中小企業にお勤めの方
休業した期間:令和2年10月~12月
締切日:令和3年3月31日【※延長→令和3年5月末】
休業した期間:令和3年1月から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの期間 ※現行の緊急事態宣言を前提とすると、4月末まで
締切日:対象期間の末日の属する月の3ヶ月後の末日 ※対象期間が4月末までの場合、7月末
※1 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:2月の休業の場合は3月1日から申請可能)
※2 休業した期間が令和2年4~9月であっても別途要件に該当する方は申請を受け付けます。詳しくは、WEBサイトをご確認ください。【※こちらも延長→令和3年5月末】
(2)大企業にお勤めの方
休業した期間
・令和3年1月8日(金)以降(※)
・令和2年4月1日(水)~令和2年6月30日(火)
締切日:令和3年7月31日(土)
(※)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象となります。
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飲食店の経営継続に協力します!(兵庫県宍粟市)
(1)目的
令和3年1月13日に発令された緊急事態宣言に伴う不要不急の外出や移動の自粛により影響を受けた、市内に所在する飲食サービス業を営む事業者に対して、経営継続を応援する給付金を支給します。
(2)支援内容
給付金額
法人、個人事業者 10万円(1回限り)
ご注意
・店舗単位ではなく、事業者単位の給付です。
・本給付金受給後に、兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、あるいは国の一時支援金を受給された事業者は返還していただきます。
・支給対象になった場合は、通常8日から15日程度で決定通知書を発送し希望の口座に振り込みます。現金での給付はできません。
(3)申請時期
申請期間
令和3年4月1日~6月30日
申請方法
令和3年4月1日以降、産業部商工観光課、各市民局の産業振興係、三方町出張所へ提出
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売上減少した事業者に給付金!(福岡県福岡市)
(1)目的
緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「国の一時金」という。)や「福岡県感染拡大防止協力金」(以下「県の協力金」という。)の支払対象とならない事業者を対象に、「売上が減少した事業者への支援金」を支給します。
【お知らせ】 オンライン申請の受付を3月23日より開始しました
3月23日(火曜日)午前9時より、オンライン申請の受付を開始しました。
特例申請に係る書類を掲載しました。
(2)支援内容
支給額
法人 : 上限15万円
個人事業者 : 上限10万円
※法人又は個人事業者につき、受給は1回とします。
(3)申請時期
申請受付開始:令和3年3月10日(水曜日)
申請締切 :令和3年6月14日(月曜日)
※オンライン又は郵送により申請してください。
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時短要請に応じてください!(茨城県)
(1)目的
主な事業が茨城県独自の緊急事態宣言(令和3年1月18日から令和3年2月22日まで)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
(2)支援内容
支給額:1事業者あたり一律20万円(1回限り)
(3)申請時期
申請受付期間:令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)まで【当日消印有効】
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一時金を支給します1(福島県)
(1)目的
福島県新型コロナウイルス緊急対策(令和3年1月13日から2月14日まで)(以下、「福島県緊急対策」という。)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売り上げが減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
(2)支援内容
交付額:1事業者あたり一律20万円
(3)申請時期
申請受付期間
【郵送申請の場合】令和3年3月 9日(火)から令和3年5月14日(金)まで(消印有効)
【電子申請の場合】令和3年3月15日(月)から令和3年5月14日(金)まで
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協力金を支給します!(神奈川県)
(1)目的
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
(2)支援内容
交付額
1店舗あたり最大124万円
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円
緊急事態宣言中
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付します。
緊急事態宣言解除後
令和3年3月22日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付します。
・時短営業を開始した日から令和3年3月31日まで連続して時短営業することが必要です。ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、令和3年3月21日まで連続して時短営業することが必要です。
・営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。
(3)申請時期
電子申請 令和3年4月1日(木曜)(予定)から令和3年5月7日(金曜)まで
郵送申請 令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
※協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
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中小企業の事業継続を支援します!(福岡県)
(1)目的
県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う、飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する一時支援金を給付します。
(2)支援内容
給付額
法人 15万円以内 個人事業者 10万円以内
【算出方法】
2019年又は2020年1~3月の合計売上
-(2021年1~3月のうち、2019年又は2020年同月比30%以上50%未満減少した月の売上×3)
※計算の結果、給付額が0円以下となった場合は、支援金の給付はありません。
※給付は1回限りとなります。
(3)申請時期
申請期間:2021年3月15日(月曜)から2021年5月31日(月曜)
※申請内容に不備等がなければ、2週間程度で給付することを想定しています。
(郵送申請及び今後公表を予定している特例を用いた申請等で特別の対応を要するものについては、2週間以上かかる場合があります)
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感染防止に協力しよう!(埼玉県)
(1)目的
埼玉県(以下「県」という。)による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請(令和3年3月8日から令和3年3月21日まで。以下「要請」という。)に協力した飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者に対して、埼玉県感染防止対策協力金(第6期)(以下「協力金」という。)を支給することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、経営上の影響を受けている事業者を支援することを目的とする。
(2)支援内容
支給額
1店舗あたり最大84万円
※3月21日より前に緊急事態宣言が解除された場合、宣言期間最終日までの協力日数に応じて支給します。
(3)申請時期
申請受付期間
令和3年3月22日(月曜日)から令和3年5月12日(水曜日)まで
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商店街を支援します!(秋田県)
(1)目的
商店街・飲食店街等の消費促進につながる取組を支援します。
(2)支援内容
補助率・補助金の額
上限額:500万円(補助率:10/10以内)
※複数団体が連携して事業を実施する場合は、団体数に応じて算出します。
例:3団体が連携して申請する場合500万円×3団体=1,500万円
※令和3年1月8日以降の緊急事態宣言期間中の大規模イベント等が中止になった地域において、商工団体と連携して事業を実施する場合には、上限額が250万円引き上げられます。
補助対象経費:クーポン発行費、景品購入費、消耗品購入費(感染対策含む)、会場使用料、委託費、広告宣伝費 等
※経常的経費等、補助対象外となる経費もありますので、詳しくはご相談ください。
(3)申請時期
令和3年4月1日(木)~12月15日(水)まで。ただし、予算がなくなり次第終了します。
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一時支援金(全国)
(1)目的
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。
(2)支援内容
給付額 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、2019年又は2020年(基準年)の1月から3月まで(以下「基準期間」という。)の事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとします。
(3)申請時期
事前確認
~ 2021年5月19日(水)
※申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります
申請受付
2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
申請の流れ
1.アカウントの申請・登録(申請ID発番)
2.登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
3.事前確認の実施
4.事務局に申請
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飲食関連の事業者を支援します!(宮崎県)
(1)目的
令和3年1月7日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う飲食店の時間短縮営業によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し支給される支援金です。
備考:経済産業省が国の緊急事態宣言発令地域(本県は該当しません。)に支給を予定している一時金や、宮崎県内各市町村が独自に実施する支援金ではありません。
(2)支援内容
支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり200,000円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
(3)申請時期
2021年3月15日(月曜日)~2021年5月31日(月曜日)(消印有効)
確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会に郵送で御提出ください。
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雇用調整助成金の申請費用を補助!(北海道函館市)
(1)目的
函館市では,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに,「雇用調整助成金等申請費用補助金」を創設しました。
この補助金は,事業主が,雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の支給申請事務を社会保険労務士に依頼して行う場合に係る費用を補助するものです。
事業の概要等は次のとおりとなっておりますので,以下をご覧ください。
雇用調整助成金等については,令和2年5月19日より,休業等実施計画届の提出が不要になりました。
また,雇用調整助成金等の緊急対応期間が「令和3年2月28日」から「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで」に延長されましたが,市の雇用調整助成金等申請費用補助金の休業対象期間は令和3年2月28日までですので,ご注意ください。
なお,雇用調整助成金等の休業対象期間が,令和3年2月28日をまたぐ場合の補助金につきましては,雇用調整助成金等申請費用補助金Q&Aをご覧ください。
(2)支援内容
上記助成金の支給申請書の作成等を社会保険労務士に依頼して行う場合に係る費用を補助金として交付。
※ただし,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を受ける場合のみ対象
雇用調整助成金の対象休業等期間 : 令和2年1月24日~令和3年2月28日(旧:令和2年6月30日)
緊急雇用安定助成金の対象休業等期間 : 令和2年2月28日~令和3年2月28日(旧:令和2年6月30日)
1事業者あたり 上限40万円
(ただし,40万円に満たない場合はその額とし,端数が生じた場合は千円未満を切り捨てるものとする)
〈補助対象費用について〉※R2.5.13 追加
顧問料など助成金の支給申請に関係のない費用については補助対象外となります。
また,消費税及び地方消費税についても補助対象外となりますので,ご注意ください。
なお,領収書に内訳の記載がない場合は,請求書の写しも添付いただくようお願いいたします。
(3)申請時期
随時
※雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の支給決定通知後90日以内に,持参または郵送にて提出してください。なお,助成金の支給決定日が複数になり,申請費用をまとめて提出する場合は,直近の支給決定日から90日以内とします。
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