日別アーカイブ: 2018年7月13日

助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 15821706668_07e45f1695_z 今回のテーマ 助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら とある事業主から、 「ある従業員について、キャリアアップ助成金の正社員転換コースを実施、正社員転換から6か月を経過したので、支給申請をしたい。」 と言う依頼が社労士のK先生にありました。 K先生はその該当者の申請に伴い、 「その方の雇用契約書ありますか?」 と事業主に尋ねると、 「わからない。」との回答がありました。 「雇用契約書」という名称でなくても、 例えば「労働条件通知書」でも良いのですが、 入社時そして今回の場合は、 正社員転換時にそれぞれの雇用契約書等があるはずなのです。 労働基準法でも、 一定の事項に関しては書面で明示が義務となっています。 そのルールを守っているからこそ、 助成金という土俵に乗れるのです。 次は質問を変えて、 「今回の対象の方は、雇用保険に加入していらっしゃると思いますが、その加入時の控えはありますか?」 これに対しては、 「いいえ、入っていません!」 これではNGです。 この該当者は、助成金受給に関係なく、 雇用保険に加入する義務があります。 K先生は事業主に、 翌日すぐに訂正(つまり加入)することをお勧めしました。 その事業主は本当に翌日ハローワークへ行っていました。 26903298566_a00473f05a_z 実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを お願いしたのですが、 その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、 結局申請できなかったと言う過去がありました。 お金の話で汚いかもしれませんが、 その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を 相当ケチってしまっていたのです。 助成金のために雇用契約書を整備しようとしても A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。 事業主としても、 雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、 時間だけが過ぎていました。 書類に判子は一切押していないのに、 事業主としては、 「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」 と思っていたようです。 助成金の取得には、 きちんと法律通りに労務管理等ができている、 環境が整っている必要があります。 まだの場合はその整備が先です。 それを外部の業者にお願いするのですから、 過度に値切ったりしますと、 悪循環に陥っていきます。ご注意ください。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: ハローワーク | 助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!? はコメントを受け付けていません。