日別アーカイブ: 2021年2月17日

令和3年度の資産課税の税制はどのように変わりますか?

2_s-6-500x334 あらゆる個人の収入に影響するのが資産課税です。税制によっては保有する資産が減ったり増えたりします。 そこで今回は令和3年度の資産課税の税制について解説します。

1.国際金融都市に向けた税制上の措置

就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないことになりました。

2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

・直径相続からの贈与を受けた場合の、非課税枠(1,500万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置く(面積要件について、住宅ローン控除と同様の措置を講ずる)ことになります。 また、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40 ㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げることになります。 ・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40 ㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げることになります。

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

・税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用等、所要の見直しを行った上、適用期限を2年延長することになります。

4.土地に係る固定資産税等の負担調整措置

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続することになりました。 その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることになりました。

5.その他の税制改正

・住宅の取得等に係る消費税が10%の住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置が延長されます。また、新たに合計所得金額が1000万円以下の場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。 ・発行済み株式等の50%超を保有の場合(同族会社)、社債の利子は分離課税(20%)だったものが、総合課税(最高55%)となります。 ・国税・地方税関係書類における押印義務の見直しで、押印を要しないことになりました。また、国税及び地方税の納税手続きについて、スマートフォンの決済アプリが利用できるようになります。 このように環境変化に合わせて、税制の中身も変化していることがわかります。

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