雇用調整助成金は申請手続きが煩雑であり、申請する側としては理解しにくい点が多いです。
この課題を解消するため、雇用調整助成金の申請手続きが随時簡素化されています。
そこで、今回は雇用調整助成金の手続き簡素化の内容について解説します。
※2020年5月28日時点の情報です。
1.休業等計画届の提出は不要
「何人の従業員が何日間休業するか」等を記載する休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみ行えばよいこととなりました。
2.実際に支払った休業手当で助成額を算出
「休業期間中に実際に支払った休業手当」をもとに助成額を算出できるようになりました。
ただし、従業員20人以下の小規模事業主が対象です。
3.助成額算出に源泉所得税の納付書を用いてよい
小規模事業主以外の事業主の助成額算出も簡素化がなされます。
助成額算出には「労働保険確定保険料申告書」のみ用いることとなっていましたが、「源泉所得税の納付書」も用いてもよいこととなりました。
4.年間所定労働日数の算出も簡素化
小規模事業主以外の事業主は年間所定労働日数を記載する必要がありますが、休業等実施前の任意の1か月を12倍すればよいこととなりました。
5.支給申請期間が延長
2020年1月24日から5月31日までの期間で休業した場合、支給申請期間を8月31日まで延長することになりました。
6.賃金締切日の前でも支給申請が可能
給与明細の写し等休業手当の額が確定した書類を提出できるのであれば、賃金締切日前でも支給申請ができることとなりました。
7.オンライン申請が開始?
2020年5月20日(水)よりオンライン申請受付を開始することになりました。しかし、その当日にシステムの不具合が発生し、延期となりました(再開時期は未定)。