5月より中小企業を対象に雇用調整助成金が拡充されます!
新型コロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、多くの企業の経済活動にも多大なる影響を及ぼしています。
企業によっては、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合もあります。
そこで厚生労働省では、やむを得ず休業した従業員に支払う休業手当を助成する雇用調整助成金を公募しています。
以下主な要件となります。
※大企業は拡充前の内容が適用されます。
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※申請サポート費用は着手金10万円(助成金なう有料会員は5万円)及び成功報酬15%で承ります。
1.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例)とは?
雇用調整助成金は、新型コロナの影響による事業縮小などを受けて、従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。 通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。2.特例の概要

3.主な支給要件
(1)経済上の理由により休業等を実施すること 例) ・ 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合 ・ 行政からの営業自粛の要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合 (2)生産指標要件 ○ 次のいずれかを満たすことが必要です。 ・ 最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の売上が前年同月と比較して5%減少していること ・ 前年同月とは適切な比較ができない場合は、 ① 前々年同月との比較 ② 前年同月から12か月のうち適切な1か月 と比較して5%減少していること ※対象期間の初日が令和2年4月1日~6月30日以外の場合は10%の減少が必要 (3)休業規模要件 休業等の延日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上であること (4)短時間休業を実施する場合 対象労働者が事業所内の部門、店舗等施設ごとに1時間単位で休業する場合も助成対象となっています。 ☆助成金なうはこちら! ☆雇用調整助成金の申請サポートはこちら! ※申請サポート費用は着手金10万円(助成金なう有料会員は5万円)及び成功報酬15%で承ります。
4.助成内容・対象に関する特例
(1)教育訓練 教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額が引き上げられています。 中小企業:2400円 (2)新規学卒採用者や雇用保険被保険者でない労働者(※)について 休業・教育訓練を実施して休業手当を支払った場合、国がその一部(又は全部)を助成します。 ※事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など)5.計画届の提出について
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは計画届の事後提出を可能としています。 ※2回目以降の事後提出も可能としています。 ※令和2年1月24日以降に設置した事業主も対象としています。6.申請の流れ


【よくある質問】
Q.大企業でもこの特例を利用できますか? A.いいえ、大企業については拡充前の特例が適用されます。 Q.創業したばかりの企業でも申請できますか? A.はい、申請できます。なお、事業所設置後1年未満の事業主の場合、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月分の指標で比較します。 Q.正社員しか対象になりませんか? A.いいえ、アルバイトも対象となります。 Q.休業手当はどのくらい支払えばよいですか? A.平均賃金の60%以上を支払う必要があります。 Q.休業手当に助成率を掛けると、上限額8330円を上回るのですが、支給額はいくらですか? A.上限額8330円が支払われます。 Q.4月1日から休業しており、賃金の70%を休業手当として支払っています。4月1日~7日における60%を超える分(10%)の助成率は100%ですか? A.いいえ、上記の要件は4月8日以降の休業を対象としています。そのため、4月1日~7日における60%を超える分(10%)の助成率も9割となります。 Q.緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがありますか。 A.いいえ、違いはありません。 Q.生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか? A.いいえ、対象になりません。 Q.6月30日以降の休業を計画届に入れていいのですか? A.はい、入れていいです。なお、特例の仕様では6月30日までの休業が助成対象となります。そのため、7月1日以降の休業については助成対象外となります。 Q.休業の予定 (休業日の増減、訓練の変更など)に変更があった場合はどうすればいいですか? A.休業等計画届を事前提出した場合、変更に係る休業・訓練の実施日前までに休業等計画変更変更届を提出することが必要です。提出がなかった場合、助成対象となりません。なお、休業(教育訓練を除く)の実施日数が計画届の日数より減少する場合で届け出た予定日の範囲内で実施する場合は、変更届の提出を省略することができます Q.教育訓練は専門的な内容でないとダメですか? A.マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修など、ビジネス一般に関する研修も対象となります。また、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。なお、研修させるにあたり、1日もしくは半日間かけて受講させる必要があります。 ☆助成金なうはこちら! ☆雇用調整助成金の申請サポートはこちら! ※申請サポート費用は着手金10万円(助成金なう有料会員は5万円)及び成功報酬15%で承ります。