セーフティネット保証制度とは、金融機関による中小企業への資金供給の円滑化をはかるために、信用保証協会が保証を行う制度です。
「得意先が倒産した」「災害に見舞われた」「取引金融機関が破たんしてしまった」というような事態が発生すると、中小企業の経営は途端に難しくなります。
決算書の大きな売上減少などにより、金融機関がその企業に資金を貸すのをストップすることが往々としてあります。
それに対して、信用保証協会が「この企業は大丈夫ですよ!」と保証することによって、金融機関が安心して顧客にお金を貸すことができるのです。
今回はこのセーフティネット保証制度について、詳しく解説します。
1.保証してくれる条件とは?
保証する条件は1号から8号まであり、概要は以下の通りです。 1号:倒産関連 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 3号:突発的災害(事故等) 4号:突発的災害(自然災害等) 5号:業況の悪化している業種(全国的) 6号:取引金融機関の破綻 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
2.セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)について
この中でも特に5号(業況の悪化している業種)は、リーマンショック以降多くの中小企業に活用されてきました。 しかし、対象業種の見直しなどがあり、現在ではかなり絞られたもの(令和元年7月1日現在219業種が対象)になっています。 また、全体的に中小企業の業況が上向いていることもあり、保証承認額に占める5号認定の比率は平成21年度が59.7%であったところ、平成28年度には5.3%まで大幅に低下しています。
