日別アーカイブ: 2019年9月9日

今年から取り締まり強化/不正受給のチェック項目/助成金の支給要件確認申立書とは?

teacher-3802135_640 助成金申請をする際には、支給要件確認申立書という書式を提出する必要があります。 この支給要件確認申立書は「反社会的な組織とは関係ありません」「過去3年以内に不正受給をしていません」「不正受給の場合は、企業名の公表に同意する」など、不正受給に関するチェック項目を「はい・いいえ」で丸印を付けていく書式です。 この書式が平成31年4月1日から新書式に変更になり、不正受給ができないようより厳しい条件が課されるようになりました。 今回はこの支給要件確認申立書を提出する際の注意点について、解説します。

1.前年度の助成金の申請でも、支給要件確認申立書だけは今年度にする必要あり

たとえば、前年度にアルバイトから正社員転換をした場合、その年度のキャリアアップ助成金の書式をホームページからダウンロードして、提出することができます。 ただし、今回の支給要件確認申立書だけは、最新年度にしなければいけません。 特に注意が必要なケースは、2019年3月に支給要件確認申立書をダウンロードしたケースです。 2019年4月に支給要件確認申立書が変更になったにもかかわらず、3月時点の古い書式を提出してしまうミスが見られます。 その場合、「書式が変わったので、『支給要件確認申立書』だけ差し替えて提出をお願いいたします」と差し替えを求められます。 tiger-591359_640

2.支給要件確認申立書は必ず最新年度のものだけを提出すること

平成31年4月1日になるやいなや、厚生労働省は「平成31年4月1日の申請から支給要件確認申立書を新しい書式で提出してください!」と即時に変更を求めています。 今まででしたら、新書式に変わっていきなり変更せよとは言われませんでした。会社の押印がされた旧書式に加えて、旧式にはない事項を書き込んだ新書式を出すだけで基本的にはOKとされてきました。 このような形で提出しても差し戻されるので、支給要件確認申立書を既に書いてしまった場合でも、すぐに最新年度のものに差し替えましょう。

3.役員全員の生年月日を記載する必要あり

法人登記簿(履歴事項全部証明書)をとってもわからない役員全員の生年月日が求められ、支給申請前に役員全員の生年月日を調べておくことが必要となりました。 性別及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」、及び役員等の氏名、役職が確認できる役員名簿等を添付しなければいけません。

4.まとめ

この新しい書式は、各助成金のホームページから申請書類をダウンロードする際に、大体その近くに存在しています。 ない場合は、キーワードで「支給要件確認申立書」と入力してもらうと、大体の場合は出てきます。 助成金申請の際は、必ず最新年度の支給要件確認申立書を提出するようにしましょう。
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 不正受給, 厚生労働省, 基礎知識 | 今年から取り締まり強化/不正受給のチェック項目/助成金の支給要件確認申立書とは? はコメントを受け付けていません。