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最大100万円/義務化する前に勤務間インターバル制度を導入しよう

218767506_624.v1561773805 2019年4月1日働き方改革関連法が施行され、企業によるさまざまな働き方改革が義務となりました。 勤務間インターバルの導入も現在は努力義務となっていますが、いずれ義務化されることが想定されます。 厚生労働省では時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を設けて、中小企業が義務化前に勤務間インターバルを導入するよう促しています。 この助成金は勤務間インターバル制度を導入するために、時短のための設備機器、就業規則改定などの取組を行った事業主に対して、最大100万円を助成するものです。 今回はこの助成金について詳しく解説していきます。

1.勤務間インターバルとは?

勤務間インターバルとは、勤務終了から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける仕組みです。 例:11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 無題 この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。

2.助成対象となる取組

勤務間インターバル導入のためにかかった経費が助成され、下記取組内容が対象となります。 ①労務管理担当者に対する研修 ②労働者に対する研修、周知・啓発 ③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング ④就業規則・労使協定等の作成・変更 ⑤人材確保に向けた取組 ※①~⑤は上限額:各10万円 ⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ⑦労務管理用機器の導入・更新 ⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ⑨テレワーク用通信機器の導入・更新 ⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(会計システム、販売管理システム、顧客管理システム、食器洗浄乾燥機、ダンプカー等幅広く認められています。) breed-cat-4029622_640

3.助成額

(1)助成率 4分の3 ただし、常時使用する労働者数が30名以下かつ、「2.助成対象となる取組」の⑥から10を実施して、その経費が30万円を超えた場合は5分の4 (2)助成上限額 無題2

4.まとめ

もともと導入する予定だった企業でも、助成金がもらえるなら導入しようという企業でも、いずれにおいても今がチャンスの助成金です。 義務化した場合、勤務間インターバルを導入するのは法律上当然となるため、助成金が受給できなくなります。 せっかくですので、今のうちにこの助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
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カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: インターバル, 働き方改革, 厚生労働省, 時間外労働等改善助成金 | 最大100万円/義務化する前に勤務間インターバル制度を導入しよう はコメントを受け付けていません。