明日から2月ですね。2月は旧暦では「如月」と書きます。
由来は「衣更着(きさらぎ)」と言われています。寒くて着物を更に重ね着すると言う意味です。ますます寒さがきつくなるので、防寒はしっかりしましょう!
「助成金なう」にて、ご覧いただける国・自治体案件を合計58件追加致しました。
従業員の退職金制度作りに関する補助金
女性社員中心のプロジェクトチームの活動を支援する補助金
航空宇宙関連産業の振興を目的とした補助金
などなど、今回もユニークな助成金・補助金を多数登録しました!
助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!
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消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。

不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。
一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。
こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。
一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。
こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。
そこで、厚生労働省は、特定不妊治療を行う夫婦に対して、高額な医療費の一部を助成することにしました。
主な要件は以下となります。
①基本的な助成額
1回の治療につき15万円まで
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)は7.5万円まで
②初回治療の場合
30万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
③精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合
1回の治療につき15万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
④助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、
通算6回までとなります。
また、40歳以上である場合は通算3回までとなります。
⑤助成対象とならない場合
平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しません。



①不正受給した補助金を返還する
補助金の不正受給が明るみになった場合、補助金適正化法にもとづき、受け取った補助金を返還しなければなりません。
補助金をすべて返還するまでは、返還していない金額の10.95%(年間)が加算されつづけます。
もし補助金の不正受給が発覚したら、すぐにでも全額返還した方がいいでしょう。
②経済産業省のホームページに公表される
補助金適正化法に違反した不正行為が発覚した場合、「補助金交付等停止措置企業」として、その事業者の名前が経済産業省のホームページに掲載されます。
つまり、その事業者名で検索すると、経済産業省のホームページがヒットし、何をやらかしたのか、大勢の人間に知られてしまうということです。
当然その事業者の社会的信用は失墜します。誰にも相手にされなくなり、そのまま倒産してしまう恐れもあります。
③詐欺罪で告訴される
補助金の不正受給は、補助金適正化法だけでなく、刑法違反として問われることもあります。
つまり、国や自治体を相手取った詐欺罪です。
詐欺罪は重罪なので、執行猶予はつかず実刑となる可能性が高いです。詐欺罪で有罪になった場合、10年以下の懲役が科されます。
信用を失って会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかけ、前科持ちとして重い十字架を背負って生きていかなくてはいけません。

最近あった事例をお話しします。
ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。
しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。
ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。
社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、
「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」
という返答でした。
これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。
それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。
このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。
労働法に違反した状態で助成金を申請しても、
「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」
と判断され、結局は採択されないでしょう。
労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。
自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。
ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。
しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。
労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。
なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。
社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。
助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。

安倍政権のアナウンスによると、
「第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題への対応」
とあります。
つまり、前年度から引き続き国内の産業振興に対して、莫大な助成金・補助金を投入していくということです。
中小企業庁においても平成30年度の第2次補正予算を前年度と同程度の規模で実現する予定です。
具体的には、
①事業承継・再編・統合等による新陳代謝の促進
②生産性向上・人手不足対策
③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大
④災害からの復旧・復興・強靭化
⑤経営の下支え・事業環境の整備
について支援していくことになります。
その中でも、②生産性向上・人手不足対策は平成30年度補正予算で1,205億円、31年予算で369億円の案が組まれており、特に注力しています。
また、③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大も平成31年度予算で286億円の大型案が組まれています。
例年、ほぼ概算要求の通りに国会を通過しているので、今回も要求額がそのまま実現できる予定です。
では、この②生産性向上・人手不足対策と③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大の中身を見ていきましょう。








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