日別アーカイブ: 2019年1月4日

高年齢者・障害者・シングルマザーの雇用を支援する助成金とは?

今回は厚労省の雇用系助成金のご紹介です! baby-164897_640

今回のテーマ 高年齢者・障害者・シングルマザーの雇用を支援する助成金とは?

1.就職困難な人たちを支援する助成金!

高年齢者、障害者、母子家庭の母などのいわゆる就職困難者を、 ハローワーク等の紹介で、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、 継続雇用する事業主に対して、助成金が支給されるのをご存知でしょうか? 今回はこの助成金について紹介いたします!

2.受給対象となる労働者は?

受給の対象となる主な労働者は、以下の通りです。 【短時間労働者以外】(受給額:30万円~240万円) 60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭の母等 身体・知的障害者 重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者) 【一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者】 (受給額:20万円~80万円) 60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭の母等 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 ※共に支給額は中小企業の場合です roujinsya_couple2

3.規定を設ける必要なし?

現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、 特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。 この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。 例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、 実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、 該当する規定を設けることが必要となります。 しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、 アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。 その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。 訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。 そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。 この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、 現在のところ予定されていません。 また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、 この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。 そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、 支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。 せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: ハローワーク, 研修 | 高年齢者・障害者・シングルマザーの雇用を支援する助成金とは? はコメントを受け付けていません。