日別アーカイブ: 2018年6月6日

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キャリアアップ助成金実施の方必見!東京都正規雇用等転換安定化支援助成金とは?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 1280px-Monet_-_Impression,_Sunrise 今回のテーマ キャリアアップ助成金実施の方必見!東京都正規雇用等転換安定化支援助成金とは? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら 国の助成金として人気の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」と併行して、 東京都の事業所のみに支給される、 「東京都正規雇用転換促進助成金」という助成金が昨年度までありました。 有期雇用から正規雇用に転換の場合、 1人当たり50万円(国からは57万円)が受給額ですが、 この助成金が昨年9月末までに申請した企業で打ち止め状態でした。 年度が変わり、同助成金が復活するかが注目されていましたが、 名前を変えて(要件も変わりましたが)、 「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」として、 5月に入って発表されました。 Le_bassin_aux_nymphéas_-_Claude_Monet 主な要件や内容は、次の通りです。 【主な要件(一部抜粋)】 平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。 交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。 ※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。 平成29年度の東京都正規雇用等転換促進助成金から支給決定を受けている同一の労働者ではないこと。 3か月間の支援期間(後述します)終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援期間の末日において都内事務所に在籍していること。 支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。 【支援事業の実施】 申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。  ①3年間の指導育成計画の策定  ②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導  ③指導育成計画に基づく研修の実施    上記のように、ややこしくなりました。 【受給額】 1人につき20万円で、3人以上は何人でも60万円で打ち止め、 つまり上限60万円ということになります。 上記にプラスして、退職金制度を新たに整備した場合、 1申請につき10万円を加算してもらえます。 昨年度までと比べると、減額され縮小もされました。応募方法も時期が設けられています。 いずれにしても、国(東京労働局)からの支給決定があってから、ようやく手続きが可能となります。平成29年4月以降正社員転換済みで、国からの支給決定が既にあった企業様は、今のうちに諸条件を確認し、応募を検討されてみてはいかがでしょうか。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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