「産業雇用安定助成金(仮称)」という助成金の創設が予定されていますが、当該助成金に関する情報が公表しました。
新聞やテレビで報道されていますが、いわゆる「雇用シェア」というものを奨励するものです。
現時点で予定されている概要や助成内容等は、次のとおりです。
【概要】
厚生労働省の資料には「コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。」とあります。
つまり、会社を辞めさせることなく「出向」により雇用維持を図ったら、出向元、出向先の双方を助成するものです。
【助成内容等】
☆支給方法
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給されます。ただし、申請手続は出向元事業主が行います。
☆送出し・受入れに関する経費助成
・ 助成額:出向元事業主・出向先事業主に対して各10万円/1人当たり(定額)
・ 加算額(※1):出向元事業主・出向先事業主に対して各5万円/1人当たり(定額)
※1 出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行うものです。
☆受入れ事業主に対する出向中に要する経費助成
・ 出向元が労働者の解雇等を行っていない場合:9/10(中小企業以外は3/4)
・ 出向元が労働者の解雇等を行っている場合:4/5(中小企業以外は2/3)
・ 上限額:12,000円/日
でも、そう簡単に出向先なんて見つからないという企業もあるでしょう。
そんな企業のために、「産業雇用安定センター」というところによるマッチング体制強化など、在籍型出向の活用による雇用維持への支援に関する情報も掲載されています。
ただしこの助成金の案内には、「制度の創設には、第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」と書かれています。
おそらく成立の運びとは思いますが、この時点ではまだ正式ではありませのでご注意ください。
(この記事の一部は、厚生労働省の資料からの抜粋部分があります)