ご存じの方も多いかも知れませんが、解雇等の会社都合の離職者を出してしまうと、原則的には6ヶ月間、厚生労働省の雇用関係の助成金申請ができなくなります。
今回はこの解雇と助成金の関係について解説します。
1.解雇の定義とは?
離職の時には雇用保険の「資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。(「離職証明書」は当該従業員が希望しなければ不要です) この「資格喪失届」には「喪失原因」という欄があります。これは離職の理由のことです。 この欄は「1:離職以外の理由」「2:3以外の理由」「3:事業主の都合による離職」の3つに分類されています。 1は死亡や出向などによるものです。 2はいわゆる自己都合退職などが該当し、一般的にはこれが最も多い離職パターンではないでしょうか。 そして3が解雇等の会社都合の離職です。 「喪失の原因」欄にこの「3」と書かれた離職があると、その後6ヶ月間は雇用関係の助成金のほとんどは実施不可となります。 そのためあってはいけないのですが、「本当は自己都合退職だけど、会社都合にした方が早く雇用保険の給付がもらえるから、会社都合にしてあげる」というケースです。 この場合、雇用保険の不正受給に荷担したばかりでなく、助成金まで実施不可となる可能性が高くなり、何もいいことはありません。 ただし、単なる書き間違えや認識違いによって、本当の喪失原因は「2」であるのにもかかわらず「3」にしてしまったのであれば、ハローワークで訂正はできます。2.解雇しても助成金を申請できる?
ではその解雇は事実として、会社都合の離職者が発生したとしても、助成金が実施できるケースがあります。 それは次の2つの場合です。 1.解雇等の会社都合の離職が不支給要件になっていない助成金の実施 2.重責解雇等、自己の責めに帰すべき重大な事由により離職の場合 まず1です。 今話題の「雇用調整助成金」は解雇があっても助成金自体は実施できます。あるいは、当道府県が実施する助成金なら解雇の要件が入っていないケースも多々あります。 続いて2です。 例えば、会社のお金を横領したから「懲戒解雇」などの場合です。どう考えても自分から離職を引き起こしています。所轄の労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けてくれば、当該解雇で助成金実施不可はありません。 離職の手続きには十分注意をするとともに、解雇があっても諦めずに調べれば助成金の活用はできるかも知れません。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!コンシェルジュプランはこちら!