日別アーカイブ: 2021年1月7日

新型コロナウイルス感染症関連の助成金のまとめ その1

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症関連の助成金について、延長等様々な措置がとられています。 そこで今回は今でも申請できるコロナ関係の助成金についてご紹介します! 1.雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金 「雇用調整助成金」が雇用保険の被保険者を対象としているのに対して、「緊急雇用安定助成金」は、雇用調整助成金の雇用保険の被保険者ではない人(パート労働者など)版のイメージで、内容は雇用調整助成金と同じと考えてほぼ問題ありません。 この助成金は、当初はその煩雑さや支給率の計算が複雑などで不評すぎたために、緊急対応期間として申請方法や要件が緩和されました。令和2年12月31日までとされていたその緊急対応期間を、令和3年2月末まで延長しています。 その先は未定ですが、段階的に要件を元通りにする可能性がささやかれています。令和3年3月から先は未定ですので、今後の行方を見守る必要があります。 支給申請時期は、賃金の締め日の翌日から2か月以内で、賃金の支払い期毎にその期限がやってきます。 2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 前述の「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」は、そもそも休業期間に会社から労働基準法に基づく休業手当が支払われている必要があります。 とはいえ、コロナ禍で資金繰りが苦しく、会社から休業手当が支給されていないこともあり得るでしょうから、そんな場合は休業を余儀なくされた日について、この助成金を支給しましょうというものです。 労働者個人からの申請も可ですし、会社経由での申請もOKです。 上記「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」との併給は、当然不可です。 こちらも、令和2年4月1日から12月31日までの間とされていた対象休業期間が令和3年2月末まで延長されます。 ただし、支給申請時期(期限)は以下のとおりですので、ご注意ください。 ・令和2年9月までの休業:令和2年12月31日まで(既に終了) ・令和2年10月~12月までの休業:令和3年3月31日まで ・令和3年1・2月の休業:令和3年5月31日まで その他の事項も、令和3年3月以降は、これから次第で延長か縮小化になると思われます。

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