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時短協力金、コロナ系助成金&緊急融資セミナー応募開始!【飲食店限定】60分/1日6万/無料会員可/全国

2060008_s 2021年1月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されました。 東京都の飲食店等は営業時間短縮が要請されています。そしてその要請に応じた中小の飲食事業者等に対し、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)が支給されます。 ナビットでは、飲食店事業者向けに、時短協力金とコロナ対策の助成金、給付金、緊急融資のご紹介のセミナー動画をお送りします。 また、ナビットではこの時短協力金の申請サポートも承っております。協力金以外でも、助成金・補助金・融資のご相談なども併せて承ります。 こちらも申込フォームからお問合せいただけますので、是非ご検討ください!

時短協力金の主な要件

1.支給額 (1)緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間) 一店舗当たり186万円 (2)営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間) 一店舗当たり162万円 2.申請条件 (1)「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等 (2)夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること (3)対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと (4)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること 3.申請期間 ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表される予定です。     ※受け付けは終了しました。    

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協力金と給付金と助成金・補助金の違いは何ですか?

132763_s コロナ禍の影響を受けて、全国多数の事業者が経済的ダメージを受けています。 そのため、省庁や各自治体ではさまざまな協力金、給付金、助成金・補助金を公募しています。 今回は、協力金、給付金、助成金・補助金の違いについて解説します。

1.経費を支払う必要があるかどうか?

助成金・補助金はその名の通り、特定の経費を支払った場合、その一部を助成/補助するものです。 一方、協力金・給付金は経費を支払う必要はありません。

2.要請に従うかどうか?

協力金は自治体や省庁の要請に従った事業者に対する報酬金と言う位置づけです。 一方、給付金は経済的に困窮した事業者を救済するために設けられたものであり、要請に従うことは要件となりません。

3.すべてに共通する事項

いずれにしても不正受給をした場合、厳しいペナルティがあります。 「加算金を支払う」、「官公庁や自治体のホームページに会社名が掲載される」、「詐欺罪として起訴される」等の厳罰を受けるので、絶対に不正受給はやめましょう! また、交付を受けた協力金、給付金、助成金・補助金は原則課税対象となります。「雑収入」として会計処理されます。 尚、個人として受給すると、非課税になる場合もあります。
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