日別アーカイブ: 2019年11月21日

小冊子「経営者のための助成金のすすめ」2019年11月版 改訂

小冊子 「助成金に興味はあるけれど、調べることがたくさんあって、なかなか踏み出せない」 「助成金と補助金で自社で申請できるものがわからない」 「どのように申請すればいいのか具体的な方法がわからない」などなど、 助成金や補助金に対して興味津々だけど、 ハードルの高さを感じている経営者の方々にむけて、 大変わかりやすいとご好評をいただいております 小冊子(全40頁)2019年11月改訂版が、完成しました! 小冊子表紙見開き2019-3

最新情報も加え、さらに分りやすく読みやすくなりました。

内容はこんな感じ↓ 3 12_10.27 Q&A 中味の一部はこんな感じ↓

1. 助成金・補助金の基本知識 2. 助成金・補助金を申請する時におさえるべきポイント 3. 助成金、2つの利用法 4. 2019年のトレンド助成金・補助金

IMG_6535 こちらは助成金なう有料会員様のみPDFでのダウンロードができます! まだ有料会員でない方はこの機会にお申込み下さい(^O^)/   ☆ダウンロード方法 1.有料会員の方は助成金なうにログインしてから、マイページで小冊子ダウンロードのボタンを押してください。 無題
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経営力向上計画の策定に必要なこととは何ですか?

8970237776_bd343f2db0_c 認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。 今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!

1.経営力向上計画を立てる目的は何か?

まずは経営力向上計画を立てる目的が何かということが重要です。 目的は (1)税制措置を受けたいのか (2)法的支援を受けたいのか (3)金融支援を受けたいのか (4)補助金の加点を受けたいのか に分かれます。 (1)租税措置 固定資産税の減税がなくなり、新たに購入する設備投資の償却資産の即時償却、もしくは法人税の減税、事業承継に付随する不動産の登録免許税、不動産取得税の軽減が対象になります。 (2)法的支援 事業承継に付随する許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が対象になります。 (3)金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達が対象になります。 どんな支援を受けたいかで経営力向上計画の内容や作り方が異なってきますので、前もって目的をはっきりさせておきましょう。 8969068177_3ccae4c670_c

2.工業会の証明書をもらうには?

この中で(1)租税措置を受ける場合には、基本的には工業会の証明書が必要になります。 しかし、工業会の証明書が発行されるためには以下の基準が設けられています。 (1)販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること) 機械装置の場合:10年以内 測定工具及び検査工具の場合;5年以内 器具備品の場合;6年以内 建物付属設備の場合;14年以内 ソフトウエアの場合:5年以内 (2)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) この基準に満たない場合は、証明書が発行されません。

3.経済産業局の確認書をもらうには?

しかし、設備投資をすることにより収益力が強化できる場合は、経済産業局の確認書があれば租税措置の対象となります。 ただし経済産業局の確認書をもらうB類型は、工業会の証明書を付ければいいだけのA類型と比較して、ハードルが高くなっています。 なぜならば収益力が強化できることを、根拠をもって明確に説明できなくてはならないからです。。 具体的には投資収益率(償却前営業利益の増加額を設備投資額で割った数字)が年平均5%以上上がることを示す必要があります。それに見合う根拠を示す書類を作成することになります。 その他、収益力強化が確認できる書類を公認会計士または税理士に見せて、事前確認を行う必要があります。 また、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、投資計画に関する実施状況報告を経済産業局に提出する必要があるなど、多くの作業が発生します。
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カテゴリー: 有料会員限定, 雇用系の助成金 | タグ: 中小企業庁, 税金, 経営力向上計画 | 経営力向上計画の策定に必要なこととは何ですか? はコメントを受け付けていません。