日別アーカイブ: 2019年5月20日

月額10万円/働きたいニートが受給できる給付金とは?

genjitsu_touhi_woman 内閣府の発表によると、2018年のニート総数は71万人に上るそうです。 今はニート生活をしていても、いつかは働かなければいけない現実に当面するものです。しかし、いざその時になっても、何の職業スキルも身に着けず、対人コミュニケーション等のソーシャルスキルも低下している状態では、就職するのはなかなか難しいでしょう。 そこで、ハローワークなどが提供する職業訓練に受講してトレーニングする必要が出てきます。 厚生労働省では、その訓練を受けやすくするための給付金を支給してくれます。すなわち、職業訓練受講給付金です。 主な要件は以下となります。

1.受給資格を得るために必要なこと

(1)ハローワークに求職の申込みをしていること (2)雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと (3)労働の意思と能力があること (4)職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 例) ①雇用保険に加入できなかった ②雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した ③雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ④自営業を廃業した ⑤就職が決まらないまま学校を卒業した 等

2.支給要件

syusyoku_nayamu_neet_man (1)本人収入が月8万円以下 (2)世帯全体の収入が月25万円以下 (3)世帯全体の金融資産が300万円以下 (4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない (5)全ての訓練実施日に出席している (6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない (7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

3.助成額

①職業訓練受講手当:月額10万円 ②通所手当:上限額あり ③寄宿手当:月額10700円

4.まとめ

この給付金はニートであれば無条件に受給できるものではなく、あくまで労働する意思がなければ受給できません。 「ニートだけどそろそろ働きたい!」とお思いの方は是非こちらの給付金をご検討ください!
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カテゴリー: おすすめ助成金, ユニークな助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 個人向け, 厚生労働省, 雇用 | 月額10万円/働きたいニートが受給できる給付金とは? はコメントを受け付けていません。