日別アーカイブ: 2019年4月3日

最大20万円助成/シングルマザー・シングルファザーの自立支援に給付金?

17774522205_6206356728_z 厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子または父子世帯は全国に約140万世帯いて、平均収入は一般の世帯より100万近く低いことが明らかになりました。 母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多いです。 また、父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあります。 そこで、厚生労働省では、シングルマザーやシングルファザーの経済的な自立を支援するため、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を支給しています。 以下主な要件となります。

1.自立支援教育訓練給付金

シングルマザー・シングルファザーが教育訓練を受講して修了した場合、経費の一部が給付されます。 (1)給付額 給付率:5分の3 上限額:20万円 下限額:1万2001円 ※雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。 (2)給付対象者 1.母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳に満たない者児童を扶養すること 2.児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること 3.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

2.高等職業訓練促進給付金

17772360352_d929f34ee4_z シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。 また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。 (1)支給額・期間 1.高等職業訓練促進給付金 月額100,000円 (市町村民税非課税世帯) 月額70,500円(市町村民税課税世帯) 〇支給期間 修業期間の全期間(上限3年) ※平成30年度より、この給付金の支給を受けて准看護師養成機関を卒業する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給します。 2.高等職業訓練修了支援給付金 50,000円(市町村民税非課税世帯) 25,000円(市町村民税課税世帯) 〇支給期間 修了後に支給 (2)対象者 1.母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳に満たない児童を扶養すること 2.児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること 3.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること 4.仕事または育児と修業の両立が困難であること (3)対象となる資格 就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したもの (対象資格の例) 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士など

3.まとめ

厚生労働省では経済的に苦しい生活を強いられている方に対してさまざまな支援を行っています。 「子どものためにもスキルを身につけて自立したい!」とお考えのシングルマザー・シングルファザーの方は是非この給付金を検討してみてください。
  ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: ユニークな助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 厚生労働省, 研修, 雇用 | 最大20万円助成/シングルマザー・シングルファザーの自立支援に給付金? はコメントを受け付けていません。