日別アーカイブ: 2020年12月25日

失業者の再就職を支援するともらえる助成金とは?

4028029_s 新型コロナウイルスの感染拡大は一向に収束が見えず、業界にもよると思いますが、各企業にとっては厳しい状況が続いています。 どうにか会社の存続をするために、事業や店舗の縮小、従業員の解雇等による最終手段とも言うべき方法の選択を余儀なくされている企業もあるでしょう。 特に「解雇」は、従業員とその家族にとっては、人生や現在の生活を左右する大きな出来事です。 こうした労働者の受け入れ先を少しでも広げるため、厚生労働省は、早期の再就職を後押しする「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」を用意しています。 この助成金には「早期雇入れ支援」にプラスして「人材育成支援」という追加助成がありますが、今回は「早期雇入れ支援」について説明します。

1.主な受給条件

①~③をすべて満たす必要があります。 ①対象となる人(後述します)を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れること ②上記①の人を雇用保険の被保険者として、かつ正規の労働者(正社員のイメージ)として雇い入れること ③支給決定日までに上記で雇入れた人を事業主都合で解雇(退職勧奨を含む)していないこと

2.対象となる人(=支給対象者)

①~③のすべてに該当する労働者が対象です。 ①申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと ②元の(前の)事業主の職場へ復帰の見込みがないこと

3.支給申請時期と支給額

この助成金には「通常助成」のほかにも助成区分があり、増額されることもありますが、今回は「通常助成」のみ記載いたします。「通常助成以外」の場合は、支給申請時期も異なります。 「通常助成」の場合の支給申請時期は、対象者の雇入れ日から起算して6か月経過した日のの翌日から起算して2か月以内です。 支給対象者1人につき、以下の額が支給されます。 1回目:通常助成……30万円(30万円) 2回目:通常助成……なし(なし) ※「通常助成以外」の場合は、2回目支給あり (  )内は、2021年1月1日以降に雇い入れられた支給対象者についての支給額です。 いずれも、1年度1事業所あたり500人分が上限となりますので、むしろコロナで人材不足の業界などはありがたい話です。

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