日別アーカイブ: 2020年12月3日

受給額の20%返還?/助成金不正受給が厳罰化

wolf-3796862_640 2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。 背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。 そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。 助成金なうでも助成金申請のお手伝いを業務とさせていただいておりますが、丁寧にお客様にヒアリングを行い、不正受給とならないよう細心の注意を払っています。 今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。

1.違約金相当の返還額が請求される

不正受給の助成金を返還する場合、今までは元本と延滞金が請求されていました。 しかし、今度は新たに不正受給額の20%に相当する納付金も支払うことになりました。 たとえば100万円の助成金を不正受給した場合、 元本100万円+納付金20万円+延滞金を返還する必要があります。

2.不支給期間と対象の拡大

今までは不正受給が発覚した会社に対して、3年間助成金を支給しないことになっていました。 しかし、今度はその期間が5年間に延長されます。 また、不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合、その事業主に対しても5年間助成金が支給されません。 他でも役員をやっている取締役などがいる会社は特に注意が必要です。
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カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 不正受給, 基礎知識, 社会保険労務士 | 受給額の20%返還?/助成金不正受給が厳罰化 はコメントを受け付けていません。