日別アーカイブ: 2020年11月15日

外国人労働者が働きやすい環境を作ろう

cow-519246_640 外国人労働者は年々増加傾向にありますが、日本の労働事情に関する知識不足、言語の違いなどよりトラブルが発生しやすい傾向にあります。 そこで厚生労働省では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を設け、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備にかかる経費の一部を助成しています。 以下主な要件となります。

1.申請要件

(1)外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること 1雇用労務責任者の選任 2就業規則等の社内規程の多言語化 3苦情・相談体制の整備 4一時帰国のための休暇制度 5社内マニュアル・標識類等の多言語化 (2)助成金の実施期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

2.受給額

支給対象経費の1/2 上限額:57万円

3.支給対象経費

計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等に対して支払いが完了した以下の経費 (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る) (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
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