今回は、助成金・補助金に関する基礎知識や疑問を解説します!
今回のテーマ 助成金を受給できない!?「時間外労働」に注意!
1.助成金を受給するための大前提とは?
助成金を受給するには、労働基準法をはじめとした、労働関係諸法令に違反していないのが大前提です。 なぜなら、助成金の申請受付先が労働局だからです。 労働関係諸法令に違反しているのに労働局に申請受付しに行くのは、服を着たままプールに入るようなものです。 助成金を受給する第一歩は、ルールを厳守することなのです。 そこで、今回は、労働関係諸法令の中でも、特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。2.時間外労働の定義
「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。 ※法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間 労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。 ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。
3.「36協定」に要注意!
でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間を超えて働いていませんか? この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。 その一定の手続きとは、時間外休日労働協定という労使協定を結ぶことです。 この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署に届け出ることになります。 労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。 そして、時間外休日労働協定のことを、通称36協定と呼んでいます。 この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。 助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態になり、助成金受給が出来なくなります。 また、36協定を締結したとしても、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、特別条項付き36協定を結ぶ必要もあります。 皆さんの会社でも今一度ご確認ください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら!



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ただし、B型の場合は、年平均5%の投資利益率(営業利益+減価償却費の増加額を設備投資額で除したもの)が求められます。
その根拠を会計士もしくは税理士が確認した後、経済産業省にB型確認書を提出します。
B型確認書が認められた場合は、経営力向上計画にB型の確認番号を記載し、関係省庁に提出という流れになるため、A型と比べて時間がかかります。
また、投資利益率の向上のための根拠を示すために、現状の機械設備により稼働率や不良率、売上、利益の数値及び根拠データや書面の提出が求められるため、A型よりハードルは高くなっています。
経営力向上計画を作成して優遇を受けるには、A型の申請書を提出できるよう、工業会の証明書をもらった方がよさそうですね。







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※ただし、制度導入後1年間の離職率が30%以下となっていることが必要です
その他、詳細は下記をご参照ください。

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