日別アーカイブ: 2018年8月24日

育児休業取得者がいる事業主様必見の助成金!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 4967513438_3873b885be_z 今回のテーマ 育児休業取得者がいる事業主様必見の助成金! 今回は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」のお話しです。 この助成金は、3か月以上の育児休業を取得した場合、および職場復帰後6か月以上勤務した場合に、それぞれ28.5万円ずつ支給されるものです。 大まかにはこのような感じですが、もう少し細かくお話しします。 まず、育児休業は男性でも取得できるのはみなさんご存じでしょうか。子が1歳になるまでの休業ですが、そこに「女性のみ」という発想はありません。 女性の場合はその育児休業前に、産前産後休暇(いわゆる「産休」)があると思います。 女性ならその「産休」、男性なら文字通り「育休」に入る前に、次のことを実施しておかなければいけません。 まずは、「育休復帰支援プラン」というプランに基づき、円滑な育休等の取得と職場復帰を支援するという前提の下に、 今回の一連の内容を、就業規則等への明文化と労働者への周知 一般事業主行動計画の策定 育休復帰支援プラン作成のための面談 育休復帰支援プランの作成 上記プランに基づく仕事の引き継ぎ を行います。 ちなみに、「育休復帰支援プラン」とは、助成金の実施要綱等に詳しく書いてありますが、一定の要件を満たした、育休の円滑な取得と復帰のためのプランです。 family-1784371_640 上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。 【代替要員を確保しない場合】 「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。 業務代替者への賃金割増制度の整備 業務効率化の取組 業務代替者への面談 【代替要員】 47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。 原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定 新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保 どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。 そうなんです。そう簡単なものではないのですね。 ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら fb_bnr_off

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