月別アーカイブ: 2018年3月

就業規則とは?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! uluru-1076320_960_720 今回のテーマ 就業規則とは? 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 従業員にはパート、アルバイトも含まれます。 また、就業規則は本社だけでなく、各事業所単位で各職場の見やすい 場所への掲示や、労働者がいつでも見られることができる場所に設置し、 その場所を労働者にきちんと知らせておく必要があります。 就業規則で定めなければならない内容は、必ず載せなくてはならないこと、 制度を定めた場合に載せなくてはいけないこと、任意で載せること に分かれます。 その中で必ず載せなくてはならないことは、以下の通りです。 ①始業時刻や就業時刻、休憩の時間割や休日・休暇の日程、 交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決め ②給料の計算方法や締切日・支払日、昇給に関する決まり ③退職時の扱いや労働者を解雇する場合の理由や根拠 就業規則は雇用関係の助成金にはつきものですので、内容等を確認しておきましょう。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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農商工連携と6次産業化との違いは何ですか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! granada-3107982_960_720 今回のテーマ 農商工連携と6次産業化との違いは何ですか? 経済産業省と農林水産省が共同で農林漁業と他産業との連携を促進しようとする法律として 「農商工連携促進法」が平成20年に制定されました。 お互いに連携することで、 中小企業者にとっては経営の向上、 農林水産業者にとっては経営の改善を促進するため 様々な補助金や金融等の支援策が講じられました。 6次産業化は農林水産省が主体となり、 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の加盟を睨んで、 1次産業である農林水産業の生産性の向上を図るため、 2次産業である製造、3次産業であるサービスを一貫して実施することで 付加価値を高めて競争力を強化する体制を期待して平成22年に制定されました。 1次産業で弱い製造・加工力、販売力や商品企画力を外部の力を借りたり、 補助金や6次産業化の専門家支援によって実現するというものです。 主な違いはサポート体制であり、農商工連携の場合は、農林漁業と他産業のすみわけが明確である点です。 6次産業化は1次産業自体が様々な協力のもと、2次産業、3次産業に参入していく流れになります。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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【有料会員限定動画】IT導入補助金セミナー

今年もITツールの導入にかかる費用の一部を支援する 「IT導入補助金」が3月~4月頃に募集開始との情報が出てきました。 ※3/28(水)平成29年度補正事業の最新情報が更新されました! 1.IT導入支援事業者の登録申請 ①登録申請 2018年9月初旬<予定>まで ※平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業においてIT導入支援事業者として採択されていた事業者による移行申請は、2018年5月11日(金)まで ②採択決定 2018年9月中旬<予定> ※採択公表は随時行います 2.ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 ①募集期間 2018年9月中旬<予定>まで ※ITツール(ソフトウエア、サービス等)の審査期間は最低でも5営業日かかります。 3.一次公募について ①交付申請期間 2018年4月20日(金)~2018年6月4日(月)<予定> ②交付決定日 2018年6月14日(木)<予定> ③事業実施期間 交付決定日以降~2018年9月14日(金)<予定> ④事業実績報告期間 2018年6月28日(木)~2018年9月14日(金)<予定> ※事業実施完了日から起算して30日を経過した日又は2018年9月14日(金)のいずれか早い日まで ※2018年6月以降も、二次公募、三次公募が行われるとのことです! ◆ 予算は前年度の5倍!500億円となり補助対象企業が大幅に拡大。 この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、 サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・ 小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としていますので、 効果的な営業ツールとしても補助金の活用が考えられます。 ☆助成金なうはこちら! ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら

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助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編)

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! toledo-1811636_960_720 今回のテーマ 助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編) 1.残業代を払わないと助成金は受給できません! 労働基準法では1週間40時間、1日8時間までしか労働させてはいけないという決まりがあります。 この時間を超えて労働させるには、「36協定」という労使協定が必要で、この協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署に提出しておくことが必要です。そうでないと、違法な残業ということになります。 世の中の多くの会社で時間外労働(いわゆる残業)が行われているのは、ほとんどの場合この協定によるものです。 時間外労働をさせた場合、時間外割増賃金を支払わなければいけません。世間一般で言う「残業代」のことです。 そしてこの残業代が未払いであると、原則として助成金は支給されません。 やはり国としては、残業代が未払いという違法状態の事業所に、助成金というのはちょっと‥‥というところです。 venice-839255_960_720 2.残業代の支払い方 では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。 <時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合> ※定時は9:00~18:00とする 9:00~営業~12:00 12:00~休憩~13:00 13:00~営業~18:00~ 18:00~残業~20:00 @1,250円×2時間 「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。 すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。 上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。 時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。 月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。 問題は18:00以降です。 18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。 よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。 この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。 あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。 「固定残業代」については、後日またお話しします。 みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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