今回は趣向を変えて、個人でも受給できる助成金を紹介します!
今回のテーマ
こどもの塾代に助成金が出る?
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最近こどもの貧困が問題となっていますが、
貧困ゆえに十分な教育を受けられず、様々な可能性を閉ざされてしまう
こどもが少なくありません。
そのような現状を踏まえて、自治体の中には、
子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、こどもたちの学力や学習意欲、
個性や才能を伸ばす機会を提供するところもあります。
大阪市では、一定の所得要件を設け、市内在住中学生のを約5割を対象として、
学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等の学校外教育にかかる費用を、
月額1万円を上限に助成しています。
1.助成対象者
市内に居住している中学生を養育する方で、養育者とその配偶者の平成28年中の所得金額(※)の合計が次の所得制限限度額未満の方
※給与収入金額から給与所得控除額(または総収入額から必要経費)を差し引いた金額のことです。
2.所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,840,000円
1人 3,220,000円
2人 3,600,000円
3人 3,980,000円
4人 4,360,000円
5人 4,740,000円
6人以上 1人増すごとに38万円加算
扶養親族等に「老人控除対象配偶者」や「老人扶養親族」が含まれる場合は、1人につき6万円を上記の所得制限限度額に加算します。
扶養親族等の数は、平成28年12月31日時点の人数です(平成29年1月1日以降に生まれた子などは含まれません)。
雑損控除や医療費控除、障害者控除などを受けられている場合は、所得金額の合計から控除します。
3.助成額
月額1万円を上限として、1円単位で利用することができます。
4.利用先の教育機関
大阪市塾代助成事業参画事業者して登録されている学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室など(オンライン学習塾などを含みます)
「こどもにきちんとした教育を受けさせたいけど、お金が・・・」とお困りの方は、
是非お住いの自治体で似たような助成金がないか、探してみてはいかがでしょうか?
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上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。
雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。
一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。
こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。
さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。
なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。
よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。
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3.賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースにおいては、
中小企業の場合、加算措置として、
20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。
4.諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースにおいては、
中小企業の場合、有期雇用者に対し、
正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、
20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。
また、諸手当数に応じた加算措置として、
諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。
諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。
ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、
①賞与、
②役職手当、
③特殊作業手当・特殊勤務手当、
④精勤手当、
⑤食事手当、
⑥単身赴任手当、
⑦地域手当、
⑧家族手当、
⑨住宅手当、
⑩時間外労働手当、
⑪深夜・休日労働手当
となります。
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2.規定を設ける必要なし?
現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、
特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。
この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。
例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、
実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、
該当する規定を設けることが必要となります。
しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、
アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。
その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。
訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。
そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。
この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、
現在のところ予定されていません。
また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、
この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。
そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、
支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。
せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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3.中小企業・小規模事業者の発展を全力サポートします!(山形県)
県内中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の充実・強化を図るため、研究開発から設備投資、販路開拓までの一貫した支援により、中小企業の付加価値額の向上及び小規模事業者の持続的発展を促進します。
①補助額
1.設備投資等促進事業
(1) 補助率 : 企業間データ活用型 1/2以内
一般型・小規模型(小規模事業者以外) 1/3以内
小規模型(小規模事業者) 1/2以内
(2) 補助金額 : 企業間データ活用型・一般型 750 万円以内(※3)
小規模型 375 万円以内
2.小規模事業者持続的発展支援事業
(1) 補助率 : 1/2以内
(2) 補助上限額 : 37 万5千円以内
4.IoTを活用して、ビジネスモデル(滋賀県)
生活に身近な分野において、地域の課題解決に資するIoTサービスの実証を通じて、そのリファレンス(参照)モデルを創出・展開するとともに、必要なルールの明確化等を行うことを目的とします。
助成額
(1) 補助率:補助対象経費の3分の2以内
(2) 補助限度額:1件あたり1,000万円以内
(3) 交付決定下限額:100万円
(4) その他:補助金交付額は、補助金の合計額の千円未満を切り捨てた額とする。


「ウチの会社の働き方を改革します!」と東京都に宣言することで、助成金をもらうことができます。
従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進について、2~3年後の目標や取組内容を定めた宣言書を都に申請し、決定を受けます。設定した目標に向けて、都が「働き方改革宣言奨励金」を交付します。

具体的には
①予算による支援措置
・地域中核企業・中小企業等連携支援事業(30年度予算162.5億円)
研究開発から設備投資、販路開拓まで一体的に支援
・地方創生推進交付金(30年度予算1,000億円)
②税制による支援措置
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
・地方税の減免伴う補填措置
③金融による支援措置
・資金供給の件活化
④情報に関する支援措置
・候補企業の発掘のための情報提供
・IT活用に関する知見の支援
⑤規制の特例措置等
・工場立地法の緑地面積率の緩和
・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限にかかる承認手続きの簡素化
・一般社団法人を地域地域団体商標の登録主体として追加
・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
・事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続きの創設
どれも手厚い支援となりますので、地方行政と一体化した企画をお持ちの企業はぜひチャレンジしてください!!
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診断結果には3つの要点があり
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