助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
人気のキャリアアップ助成金(正社員化コース)が改正されます!
厚生労働省の助成金で、最もメジャーどころといえる「キャリアアップ助成金(正社員転換)」の内容が、平成30年度から変更されます。
まずはこのコース、有期契約労働者(6ヵ月契約とか1年契約とか)をその会社の正社員に転換することで支給される助成金です。
大枠ではそういうイメージの助成金で、要件としては以下の2つの事項が追加です。
<変更点1>
有期契約労働者から正社員に転換した場合、転換前の6ヶ月と転換後の6ヵ月の賃金を比較して、5%以上増額している
今までは、正社員になったことにより、賃金がどうなるかなどは正直どうでも良かったのです。
仮に賃金が下がっても、その他の要件を満たしていれば問題なしでした。
ところがこれがこの春から変わります。
例えば、転換前6ヵ月が、
20万円×6ヵ月=120万円
転換後6ヵ月が、
21万円×6ヵ月+賞与20万円=146万円
つまり、
(146万円-120万円)/120万円×100=21%の賃金が増額されています。
これで5%以上増は満たしているのでOKということになります。
この5%増の計算では、賞与や諸手当、固定残業代等を含みます。
確かに、「基本給も全く一緒で、ただ雇用期間が有か無かの違いしかないのになあ・・・。」と疑問に感じることはありました。実際、このような企業様もあったのです。不正を犯しているわけではありませんしね。
しかし、ついにそれも要件が厳しくなります。
<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
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