助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
通る確率の高い補助金はありますか?
補助金の予算を消化できなかった場合は、次年度に繰り越される場合もありますが、予算縮小になることもあります。こうした事情から、1回で消化できない場合は2次募集等が行われ、場合によっては3次、4次募集といったこともあります。
例えば、平成29年度予算「中小企業連携組織対策推進事業(中小企業活路開拓調査・実現化事業)」は2回公募が行われました。
また、平成29年度予算「地域・まちなか商業活性化支援事業(個店連携モデル支援事業)」は4次まで公募されています。
自社のやろうとしている内容と合致していれば、こうした人気のない補助金は通る可能性が高いでしょう。
さらに、新設の補助金はチェックしておいた方がよいと思います。知名度がなく申請者が少ないため、また、申請ノウハウが一般化していないため、通りやすくなっています。昨年度開始されたIT導入補助金も、最初の募集開始の際は採択率がかなり高く、途中で予算がなくなり、打ち切りになった経緯があります。
補助金に関してはできるだけアンテナを張って、タイミングをうまく合わせる工夫が必要です。
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3.外国人観光客が安心して宿泊できるようにしよう!(千葉県千葉市)
①補助対象事業
ア 多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
イ メニュー表示の多言語化事業
ウ 補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
エ 免税店化に必要な申請に係る費用(コンサル費用など)
オ ハラール認証を取得する際に要する費用(コンサル費用、申請手数料など)
カ 施設内外に設置される看板または案内板の多言語化事業
キ インターネットへのアクセスポイントの整備
ク 国際的に対応可能なクレジットカード決済システムの導入
ケ その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
②補助対象経費
ア 消耗品費(事務用品、材料、資材など)
イ 備品購入費(事業に必要な備品の購入)
ウ 印刷製本費(パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の作成費、コピー代等)
エ 通信運搬費(切手、はがき、後納郵便料、宅配便料金等)
オ 筆耕翻訳料(筆耕料、翻訳料、通訳料)
カ 手数料(ハラール認定の際に必要な申請手数料など)
キ 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用)
ク 工事請負費(製造及び改造の工事等に要する経費等)
ケ その他、補助事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの
③補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、15万円を限度とする(千円未満切り捨て)
複数年度にわたり異なる補助対象事業で補助金交付を受ける場合は、過年度の補助金交付額を含め、その合計額の上限を50万円とする。
④申請期限
随時
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2.職場定着支援助成金
次に、職場定着支援助成金です。
これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。
あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。
助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。
政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。
具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。
しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。
平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の



3.外国人観光客の為に、多言語表記を普及させよう!(全国)
手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①補助対象経費
案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
②補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
③申請期限
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)17時必着(締切済)
※原則、応募いただいた月の翌月末を目処に交付決定いたします。
※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。
「ウチもそろそろグローバルに対応しなきゃな。」とお思いの方は、是非助成金なうでご希望の助成金・補助金をお探しください!

2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。




3.本社機能を移転しよう!(佐賀県)
県内における雇用の創出と地域経済の活性化を図るため、企業の立地を促進します。
①対象
○対象地域 県内全域
○対象者 県外から本社機能を移転する事業者
○対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、ビジネス支援サービス業
○対象者の要件
・県又は市町(県立会)と進出協定締結(県の認定の場合も含む)
・立地決定日から2年以内に操業を開始
・増加新規地元雇用者等数:5人以上(県外からの配置転換を含む。)
※増加新規地元雇用者等数は、立地決定日から2年以内に操業を開始後、1年経過日までのものが対象となります。
②補助額
(立地促進奨励金)
補助金額=①投資関係+②賃料関係+③本社間連絡調整支援+④配置転換支援
①投資関係=投資額×1/10(初回のみ:限度額 1億円)
②賃料関係=オフィス賃料×1/2(3年間:限度額 6千万円)
③本社間連絡調整支援=地域単価×本社への出張延回数(3年間:限度額 なし)
④配置転換支援=50万円×配置転換者増加数(3年間:限度額 なし)
(雇用促進奨励金)
増加新規地元雇用者等数1人当たり100万円(配置転換者の場合50万円)
③申請期限
随時
「地方で企業を立ち上げたいなぁ」とお思いの方は、是非助成金なうでお目当ての助成金・補助金を探してみてください!

3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。

4.事業承継計画の作成
(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み
(2)中長期経営計画
(3)事業承継の具体的な時期の検討
(4)課題の解決策を実施する時期の検討
※(4)に関しては、
①親族内での承継の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
②従業員や外部後継者の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
・個人保証・担保の処理
③M&Aの場合
・総論
・M&Aの手続き
・会社売却価格の算定


3.助成金のオススメな使い道
使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。
様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。
ですが、お勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。
もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。
例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。
これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。
受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。





















