日別アーカイブ: 2017年9月21日

仕事と介護の両立するための環境作りをしたら57万円もらえます! 全国/全業種

現在では家族の介護を理由として会社を離職する人の数は年々増えております。 また、平成37年には団塊世代が75歳を迎えることから、「介護離職者」の数は 今後ますます増加していくことが予想されています。 今回はこの「介護離職」への対策として導入された助成金についてご紹介します。 298909262253237177eeaf296de5e877_s 今回のテーマは介護離職に関する助成金 【目的】 仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給します。 【職場環境整備の取組】 ○厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行うことが必要です。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施) ②制度設計・見直し(介護休業関係制度(※)に係る就業規則の整備) (※)改正育児・介護休業法(H29.1.1施行)に沿った内容であることが必要です。 ③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知) ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) 【介護休業】 ①対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③介護支援プランに基づき、対象者の介護休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。 ④連続1ヶ月以上(分割取得の場合は合計30日以上)の介護休業を取得すること。 ⑤原職等に復帰後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 【介護制度】 ①対象者の制度利用中の働き方、業務体制の検討等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③プランに基づき、業務体制の検討を行うこと。 ④連続3ヶ月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)、上記勤務制度を利用すること。 ⑤3ヶ月(又は90日)の制度利用後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 kaigorisyoku 【助成額】 ・介護離職防止支援コース(介護休業) 中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円)) ・介護離職防止支援コース(介護制度) 中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円)) ☆助成金なうで「介護離職」で検索! ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 kaigo_oya 【よくある質問】 Q.個人事業主、一人社長、NPOは対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。 あと一点「就業規則」があることが条件です。 ただ、この機会に就業規則を作成するプランもございますので、ご相談下さい。 Q.合弁会社、合同会社、学校法人、財団法人は対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば、対象になります。 Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか? A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。 ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 こちら 助成金なうに広告を載せたい方はこちら  

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9/21(木)助成金情報追加のおしらせ

6a738504020ee900133c4845eebcb9b9_s 「助成金なう」にて、今週は自治体案件の追加はございません。 ☆会員登録はこちらから☆ ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 今後も随時、お客様のご要望にあわせて機関を 追加してまいります。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら助成金なう有料会員サービスにご登録頂きますと上記案件も含め表示制限がなく無制限に検索頂けます。 助成金なうバナー

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キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! calculator-168360_960_720 今回のテーマ キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を! 厚生労働省系の助成金の代表とも言えるキャリアアップ助成金。この申請に必要になるのが対象従業員の出勤日のカウントです。実際カウントはどのような方法で行うのか、以下の事例でご説明します! 事例A: 有期雇用→正社員 正社員転換:平成28年11月21日 給料の計算:毎月20日締め→当月25日払い 私傷病による欠勤あり:平成29年3月13日~5月20日 まずは、契約社員として6ヶ月以上勤務する必要がありますね。その後就業規則通りに面接試験などを経て正社員に転換。正社員として6ヶ月分の賃金を払った日の翌日から2ヶ月以内に申請となります。   今回の例では、平成28年11月21日に正社員に転換。給料の締めに合せての転換です。その後正社員としての6ヶ月満了は平成29年5月20日。その給料は5月25日に支給です。よって、7月25日までに申請と通常はなります。しかし一つ注目すべき点があります。それは、「私傷病による欠勤」です。ルールでは、「出勤日数が11日に満たない月は除く」とあります。 abacus-485705_960_720   また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。 正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。 そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、 11月21日~12月20日:21日出勤 12月21日~1月20日:17日出勤 1月21日~2月20日:21日出勤 2月21日~3月20日:14日出勤 3月21日~4月20日:0日出勤 4月21日~5月20日:0日出勤 これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。 その後・・・ 5月21日~6月20日:21日出勤 6月21日~7月20日:21日出勤 これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。 したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。 以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。 例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。 窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。 それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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