現在では家族の介護を理由として会社を離職する人の数は年々増えております。
また、平成37年には団塊世代が75歳を迎えることから、「介護離職者」の数は
今後ますます増加していくことが予想されています。
今回はこの「介護離職」への対策として導入された助成金についてご紹介します。
今回のテーマは介護離職に関する助成金
【目的】
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給します。
【職場環境整備の取組】
○厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行うことが必要です。
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
②制度設計・見直し(介護休業関係制度(※)に係る就業規則の整備)
(※)改正育児・介護休業法(H29.1.1施行)に沿った内容であることが必要です。
③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知)
④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
【介護休業】
①対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
②介護支援プランを作成すること。
③介護支援プランに基づき、対象者の介護休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
④連続1ヶ月以上(分割取得の場合は合計30日以上)の介護休業を取得すること。
⑤原職等に復帰後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。
【介護制度】
①対象者の制度利用中の働き方、業務体制の検討等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
②介護支援プランを作成すること。
③プランに基づき、業務体制の検討を行うこと。
④連続3ヶ月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)、上記勤務制度を利用すること。
⑤3ヶ月(又は90日)の制度利用後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。
【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))
☆助成金なうで「介護離職」で検索!
☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら
※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。
【よくある質問】
Q.個人事業主、一人社長、NPOは対象になりますか?
A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。
あと一点「就業規則」があることが条件です。
ただ、この機会に就業規則を作成するプランもございますので、ご相談下さい。
Q.合弁会社、合同会社、学校法人、財団法人は対象になりますか?
A.はい。雇用保険に入っていれば、対象になります。
Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか?
A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。
Q.この助成金はいつまで続くんですか?
A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。
☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら
※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。
助成金なうに広告を載せたい方はこちら
-
-
キーワード検索
-
直近1週間の人気記事ランキングBest10
直近10回分の投稿
5/11(火)新規公示案件情報
5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】
助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様
令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?
展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など
祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪
小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!
事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】
スズメバチの駆除で出る助成金とは?
中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?
カテゴリー
カレンダー
アーカイブ
タグ一覧




また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。





















