電気料金のコスト削減の一環で設備導入して、会社のムダなコストを抑え、なおかつ環境にも配慮できて社会貢献をしませんか?
今回は、そんなコスト削減の一環として、LED照明を導入することでもらえる助成金をご紹介します。
今回のテーマ
LED照明で省エネすると1/2の30万~1500万円
1.目的
中小企業者等が、生産コストの上昇に対して、生産活動を続けながら電気の使用量を抑制する節電に取り組むことが重要であることに鑑み、中小企業者等が行う電力の効率的利用を図るための設備等の導入を支援し、もって、東京都内の中小企業の振興に資することを目的としています。
(注)申請にあたっては、節電診断を受ける必要がある。申請後、必要に応じ現地調査を行う場合がある。
2.助成対象事業
公社が行う節電診断の結果に基づき、節電対策設備を工場建物内に設置する事業とします。
都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。
3.助成対象設備
(1).LED照明器具
LEDモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、高天井形等の製品で次に掲げる要件を満たしているものであること。
1.電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に定める技術上の基準に適合しているもので、製品へのPSEマークの表示及び製造事業者等において同法第3条の規定による電気用品製造(輸入)事業の届出がなされているもの。ただし、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)の基準に適合しているものが望ましい。
2.消防法又は建築基準法で設置が義務付けられていないもの。
(2).デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を発報等する装置を有するもの。
(3).進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。
(4).インバータ
周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を制御し、省エネルギーに寄与するもの。
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4.助成対象経費
助成対象事業に係る「設備の購入費」及び「工事費等」を助成対象経費とします。
「工事費等」とは、材料費、消耗品、雑材料費、直接仮設費、労務費、総合試験調整費、立会検査費、設備搬入費等、助成対象設備の設置に直接必要
な経費をいいます。
なお、労務費単価については、東京都が定める当該年度の「公共工事設計労務単価」を上限とします。
助成対象経費に係る見積書(写し)に併せて経費内訳(単価、規模等)がわかる明細書等を提出してください。
5.助成率及び助成限度額
助成率 助成対象経費の1/2以内
助成限度額 1,500万円(下限30万円)
6.申請期間
平成29年6月1日(木)~平成29年11月24日(金)
申請期間中の常時受付を行います。
助成枠に達した場合は、早期に終了することがあります。
申請は、事前に公社までご連絡いただき、御来所される日時を予約してください。また、申請者御本人が公社窓口にて申請書類を提出してください。
7.申請の流れ
・色付きの部分は申請者が行う手続きになります。
・申請にあたっては、節電診断を受けていただきます。
・申請後、必要に応じ現地調査を行う場合があります。
・事業完了後5年間、設備の稼働状況等について報告義務があります。
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お急ぎの方は、TEL:0120-937-781 野村、長尾、富永までご一報下さい。
【よくある質問】
Q.一人社長、NPO、大企業の小会社、医療法人、学校法人、宗教法人は対象になりますか? A.いいえ。対象となりません。 Q.改装による費用、人件費、維持管理費は対象になりますか。 A.いいえ、なりません。「設備の購入費」及び「工事費等」のみが対象となります。 Q.この助成金は東京都の助成金ですが、東京都以外でも使用することはできますか? A.はい。ただし、都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。 Q.昨年はどんな企業が採択しているか?教えてください。 A.こちらの助成金については、採択企業が非公開になっていてわかりません。 ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら 助成金なうに広告を載せたい方はこちら




3.成長分野について
具体的な成長分野は以下となります。
「健康・スポーツ」
①スポーツ都市東京の実現に向けたスポーツ・健康増進に関する技術・製品の開発
例:各種スポーツに関する技術・製品、健康機器、健康管理システム 等
②障害者スポーツに関する技術・製品の開発
例:障害者スポーツに関する技術・製品、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する技術・製品 等
「医療・福祉」
①子ども・高齢者・障害者等の安全に資する技術・製品の開発
例:緊急通報システム、各種センシング技術、ネットワークカメラ 等
②介護・福祉機器に関する技術・製品の開発
例:義肢・装具、パーソナル関連用具、コミュニケーション機器、移乗・移動支援機器 等
③各種医療機器とその部品・部材に関する技術・製品の開発
例:画像診断システム、生体現象計測・監視システム、医用検体検査装置、処置用機器と生体機能補助・代行機器、各種医療器具 等
※薬機法に規定する医薬品・医薬部外品及びそれに類するものは原則対象外
「環境・エネルギー」
①スマートエネルギーに関する技術・製品の開発
例:エネルギー管理システム・エコハウスに関する技術・製品、水素エネルギーシステム、再生可能エネルギーシステム、コージェネレーションシステム、蓄電池 等
②資源のリサイクルに関する技術・製品の開発
鉱物資源リサイクル技術、廃棄物系バイオマス技術、建設廃棄物リユース・リサイクル技術 等
③環境改善に関する技術・製品の開発
VOC検出・処理に関する技術、代替フロンに関する技術、水質改善技術、
光触媒を用いた環境改善製品 等
「危機管理」
①防災・減災に関する技術・製品の開発
例:構造物の耐震化技術、火災・防火対策技術、無電柱化に関する技術・製品、その他技術(避難生活に関する技術・製品) 等
②災害時の情報提供・収集に関する技術・製品の開発
例:安否確認システム、災害情報収集・自動処理・配信システム 等
③インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
例:非破壊検査技術、モニタリング技術、自己修復材料等の新素材、その他補修技術 等
④生活の安全・安心に関する技術・製品の開発
例:防犯カメラ・画像解析システム、侵入検知・出入管理システム、情報セキュリティ、流通支援システム、自動走行に関する技術・製品 等


4.補助対象経費等
建設業に係る資格取得に要する受検料及び講習受講料
※経補助率は1/2以内、かつ20万円を上限とします。
※助成金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
※1社20万円までを上限とします。
<対象となる資格例>
建設機械施工技士/土木施工管理技士/建築施工管理技士/建築士など
※法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となります。
(ただし、職業能力開発促進法に定められる「技能検定」は対象外)
5.受付対象試験・講習
助成金の申請後に申込を行い、かつ29年度に実施する試験及び講習。
※なお、試験及び講習は、原則30年2月末までに実施報告書が提出できるものに限ります。
6.交付の流れについて
申請受付後、必要に応じてヒアリングを行い、助成の交付又は不交付について結果を通知します。
交付決定された場合、受検または講習受講後すみやかに実施報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。
7.お問合せ・お申込み先
横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3492 FAX:045-664-4867
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5F)


3.支援内容・支援規模
グループの構成員の店舗が営業を行っている商店街区内で実施する販路開拓や新商品開発の取組であって、実施することによりグループ構成員の店舗等の売上及び当該商店街等の歩行者通行量の増加が見込まれる事業
※なお、事業実施場所である商店街組織から補助対象経費の1/6以上の額の支援(資金提供)を受けられることが必要です。
○補助率 1/2以内
○補助金上限額 補助事業者数×100万円 ※ただし、補助事業者数が5者以上であっても500万円が上限
○補助金下限額 30万円
4.募集期間
<3次募集>
平成29年8月10日(木)から平成29年9月22日(金)まで
5.対象期間
交付決定日から平成30年3月31日まで



3.補助金額
上限10,000円
4.お問合せ先
環境保全課(8時30分から17時30分まで(平日のみ受付))に,領収書の写し,印鑑,振込先口座がわかるものを持参してください。
5.スズメ蜂駆除業者について
平成27年度に補助金の申請実績がある業者である必要があります。その業者以外でも,駆除委託先がひたちなか市内の業者で,上記の対象条件を満たせば補助対象となります。ただし,作業写真の提出が必要となりますので,掲載業者以外の方は事前に環境保全課にお問い合わせください。
ちなみに、スズメバチよりミツバチの駆除の方が難しいらしいです。1つの巣につき、スズメバチは500~1000匹くらいに対して、ミツバチは5000匹~6000匹と倍以上いるので、全滅させるのに非常に骨が折れるそうです。
ハチの駆除や太陽光発電の設置など、生活に役立つ個人向けの助成金・補助金も多数出ております。
是非お住まいの地域の自治体で探してみてください!







3.助成金の支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。
※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください!


4.助成額
工事費用の2分の1とし、10万円を上限とする。
※工事費用には、設備購入費用を含みます。
5.申請方法
環境保全課窓口で配布する申請書に必要書類と印鑑(書類に不備があれば使用)をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。
※必ず機器の設置前に申請してください。
※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。
6.申請期間
6月30日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで
※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。




政府は、人工知能(AI)やロボット、医療・介護サービスなどの最先端技術を念頭に入れており、これまでの観光振興や地方移住促進策といった地方創生推進交付金の枠組みでは、現状に対応しにくいと考えています。そのため、より稼げる地方を目指し、交付上限を設けないなどの変更(※1)をしており、対象企業がより柔軟に補助金を活用できるようにしています。
※1 交付上限額は以下のように一応設定されていますが、所得向上等の観点から高い効果が見込まれる事業は、交付上限額を超えて交付することが可能です。
【都道府県】
先駆事業 6.0億円(28年度:4.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.5億円(28年度:1.0億円)
【市区町村】
先駆事業 4.0億円(28年度:2.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.0億円(28年度:0.5億円)
これにより事業会社は地方創生推進交付金を活用し、地方行政を巻き込んだ「稼げる事業」を推進しやすくなったことで、ビジネスチャンスが広がりました。
地方で事業を行いたい方は是非御検討ください!


3.受給額
(1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
①大企業
対象若年労働者:1/4
対象新規学卒者:-
②中小企業
対象若年労働者:1/3
対象新規学卒者:1/3
(2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。


2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは?
ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。
①求人における活用(1)
ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。
②求人における活用(2)
雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
③在職労働者の職業能力の評価における活用
ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用
在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
⑤求職活動支援書の作成における活用
在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。
3.ジョブ・カードが必要な助成金とは?
ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。
①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)
パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。
訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。
②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度)
「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。
人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。
ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか?
また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください!

5.補助率及び補助限度額等
対象経費の2分の1の額又は20万円のうち、いずれか少ない額
※千円未満は切捨て、同一団体への補助金は2年間を限度とします。
6.対象経費
謝金、交通費(宿泊、食費は除く)、会場借上料及び設備使用料、消耗品購入費、展示会及び見本市等の出展費・参加費、印刷製本費、ホームページ開設等の広告宣伝費、調査委託費
7.申請方法
○申請期間
平成29年4月17日(月)午前9時から 平成29年12月28日(木)午後5時まで
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
○申請書の提出方法
1.事前相談
問合せ先に電話又は電子メールで連絡し、日程調整を行ってください。
2.申請受付
申請書類を全て揃え、持参してください。先着順に受付けます。
8.報告方法
○提出期限
平成30年2月28日まで
○提出方法
1.提出書類
実績報告書(第12 号様式)、収支決算書(第13 号様式)
第13 号様式に記載された経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書等)
その他市長が必要と認める書類
2.提出方法
報告書類を全て揃え、持参してください。
書類不備の場合は、補助金を交付しません。
9.問合せ先
横浜市経済局ものづくり支援課 「チームdeものづくり」担当
(電 話)045-671-3489 (メール) ke-group@city.yokohama.jp
〒231-0016 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
もし複数の企業でないと対応できない事業に取り組みたくなったら、このような補助金が地元の自治体にないか探してみてはいかがでしょうか?


3.審査基準
助成金の審査基準は、
①プロジェクトの新規性
②プロジェクトの市場性
③プロジェクトの実現可能性
④経済・社会への貢献内容
などとなります。
株式保有の審査基準は、
①企業内容
②助成金交付時・債務保証時のプロジェクトの進展状況
③事業計画の妥当性
④資金使途
などとなります。
4.募集期間
平成29年度の第2回目は、9月1日(金)~10月31日(火)(最終日10月31日の当日消印のあるものまで有効です)が募集期間となります。































