日別アーカイブ: 2020年6月15日

不動産業向け「経営者のための助成金のすすめ」2020年6月版登場!!

無題 大変わかりやすいとご好評をいただいております 助成金小冊子「経営者のための助成金のすすめ」(全40頁)ですが、 不動産業向け6月版が登場しました!

最新情報も加え、分りやすい構成になっています。

内容はこんな感じ↓   1   2   3   4   不動産1   不動産2   中味の一部はこんな感じ↓

1.助成金なうの使い方 2.不動産業におすすめの助成金・補助金 3.不動産業の助成金・補助金活用方法 4.2020年不動産業のトレンド助成金・補助金 など

こちらは助成金なう有料会員様のみPDFでのダウンロードができます! まだ有料会員でない方はこの機会にお申込み下さい(^O^)/   ☆ダウンロード方法 1.有料会員の方は助成金なうにログインしてから、マイページの「資料ダウンロード」で不動産業向け小冊子をクリックしてください。 無題
助成金なうはこちらから 2.ダウンロードフォームにて必要事項を記載の上、お申込みください。 3.ご登録いただいたメールアドレス宛に小冊子のPDFファイルが送られてきます。 ※小冊子ダウンロードは有料会員だけのサービスです。 月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

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【速報】雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました!【新型コロナ対策】

seahorse-1538016_640 2020年6月12日(金)、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました! また、全業種の中小企業が助成率10/10になり、対象となる休業期間の拡張もなされました。 主な要件は以下となります。

1.助成上限額の引き上げ

1日1人当たり15000円 ※以前の上限額:8330円

2.助成率の引き上げ

(1)解雇等を行わず、雇用を維持している場合 10/10(中小)、3/4(大企業) ※以前は指定業種の中小企業しか助成率10/10になりませんでした。 (2)解雇をした場合 助成率:4/5(中小)、2/3(大企業) ※教育訓練も同様の扱いとなります。

3.対象となる期間の拡張

4月1日から9月30日までの休業が対象となります。 ※既に申請済みの事業者についても令和2年4月1日に遡って適用されます。労働局・ハローワークで差額を計算する為、再度申請手続きは必要ありません。尚、過去の休業手当を増額し従業員に対して追加で増額分を支給した場合は別途手続きが必要となります。
☆コロナ関係の全ての助成金の申請代行はこちら!

【よくある質問】

Q.大企業でもこの特例を利用できますか? A.はい、適用できます。ただし、助成率は中小企業より低くなります。 Q.創業したばかりの企業でも申請できますか? A.はい、申請できます。なお、事業所設置後1年未満の事業主の場合、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月分の指標で比較します。 Q.正社員しか対象になりませんか? A.いいえ、アルバイトも対象となります。 Q.休業手当はどのくらい支払えばよいですか? A.平均賃金の60%以上を支払う必要があります。 Q.休業手当に助成率を掛けると、上限額15000円を上回るのですが、支給額はいくらですか? A.上限額15000円が支払われます。 Q.生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか? A.いいえ、対象になりません。 Q.教育訓練は専門的な内容でないとダメですか? A.マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修など、ビジネス一般に関する研修も対象となります。また、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。なお、研修させるにあたり、1日もしくは半日間かけて受講させる必要があります。 ☆コロナ関係の全ての助成金の申請代行はこちら! ☆助成金なうはこちら! ☆過去の雇用調整助成金に関する記事はこちら! 雇用調整助成金の申請はどこが簡素化されたのですか? 【速報】雇用調整助成金が拡充されました 休業手当の最大10割助成 新型コロナ対策 全国・全業種・中小企業

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