日別アーカイブ: 2018年5月18日

【有料会員限定動画】女性活躍・働き方改革に使える全国の助成金まとめ、セミナー

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【速報】「育休ママが125万、育休パパが300万、東京都育休取得応援事業、限定1050社、公募スタート!」

5/15(火)より、小池都知事の肝いりの政策である 「働くパパママ育休取得応援事業」の助成金の公募がスタートしました! 「助成金なう」でも、昨年2番目に人気があった「イクメン助成金」ですが、 今年はなんと!総額14億円になり、支給額も昨年の57万円から大幅アップで、 女性は定額125万円へ、男性は最大300万円まで支給されることになりました。 baby-560892_960_720 対象は、東京都限定(対象従業員の東京都在住)で、東京支社可、 全業種対象、個人事業主、財団法人、社団法人、学校法人、医療法人など、 全て対象の太っ腹の助成金です。 企業規模は、ママコースは中小企業、パパコースは大中小企業対象で、 「働くママコース」が1000社、「働くパパコース」が50社限定です。 予算がなくなり次第終了する助成金です! お早めにお申し込み下さい! ※「助成金なう」では、会員様のパパママ育休助成金の取得を全面バックアップする プランをご用意いたしました。 まずは下記の募集要項のチェックシートよりご応募下さい。 こちらのサービスは有料会員様限定になっております。予めご了承下さい。 ☆詳細資料をご希望の方はこちら ※有料会員様限定です※☆ △この機会に月1,000円の有料会員にお申込ください△ 1.奨励金の内容 (1)働くママコース 都内中小企業への奨励金定額125万円 従業員に1年以上の育児休業を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。男性従業員も対象となりますが、働くパパコースとの併給はできません。 (2)働くパパコース 都内企業への奨励金最大300万円 男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励します。 ◎募集規模 働くママコース:1,000件 働くパパコース:50件 申請は一事業者につき、一事業年度に1回のみとします。 akachan_mokuyoku 【よくある質問】 Q.NPO法人、個人事業主は対象になりますか? A. 対象です。また条件として、都内事業を営む企業で常時雇用する労働者2名以上、 かつ6か月以上継続雇用していなければなりません。 Q.東京都には支社しかありません。大丈夫ですか? A.はい。支社でも東京都にあれば問題ありません。事業所があれば大丈夫なので、工場や倉庫でも、常時雇用者が2名以上あれば対象になります。 Q.大企業でも申し込めますか? A.ママコースは中小企業が対象なので、申し込めません。パパコースは企業規模は関係なく申し込めます。 Q.大企業の子会社です。ママコースに申し込みたいのですができますか? A.はい。申し込めます。 Q.既に育休に入っているスタッフがいます。申し込めますか? A.はい。2017年5月15日以降に復職の予定で、1年以上育休を取っていれば、復職後3ヶ月後に申請が行えます。その後、1ヶ月前後で支給されます。 Q.育休予定のスタッフが3名います。3人分もらえますか? A.いいえ。こちらの助成金は一事業者で一回のみなので、1人分しか申請できません。 Q.昨年イクメン助成金をもらいました。こちらの助成金も申し込めますか? A.はい。申し込めます。 Q.東京都以外で、同様の助成金はないのですか? A.はい。各都道府県や自治体から同様の助成金が続々出てきていますので、「助成金なう」に登録して、ご自分の自治体の情報をご確認下さい。月1000円の有料プランにご登録いただければ、0120-937-781にご連絡いただければ、お調べいたします。 Q.有料会員です。全面的なバックアッププランとは何ですか? A.募集要項に申請ポイントが手書きで加筆してある資料が、まず届きます。その後、不明点や申し込み書類についての質疑には、0120-937-781(野村/長尾)でお答えいたします。この2つは有料会員は無料なので、是非、ご利用下さい。 上記以外で、申請までご希望の方は、専門の士業のご紹介も行います。士業に頼む場合は、別途費用が発生しますので、料金については個別にご確認下さい。 △この機会に月1,000円の有料会員にお申込ください△ Q.マイプラン契約者ですが、この助成金はどのように活用できますか? A.はい。ママコースは定額125万円支給されますので、その金額内で働き方改革促進につながる商材を、企業向けにご提案してください。 セミナー開催ご希望のお客様には、講師の派遣集客のお手伝いも行います。 ☆詳細資料をご希望の方はこちら ※有料会員様限定です※☆    

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中企士や社労士の先生に申請を依頼したら、源泉徴収は必要になる?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! morning-glory-620465_960_720 今回のテーマ 中企士や社労士の先生に申請を依頼したら、源泉徴収は必要になる? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら 助成金や補助金の申請の際は、 中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に 依頼するケースがほとんどになりますが、 その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。 どの場合は源泉徴収が必要になるのか、 また源泉徴収額はいくらになるのか、 そういうこまごまとした計算が必要になります。 今回は、そんな源泉徴収についてご紹介したいと思います! 1.専門家が個人の場合 支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。 顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。 2.専門家が個人ではなく株式会社等に属している場合 源泉徴収は必要ありません。 43665893_624.v1525795276 3.消費税と報酬の区分について 消費税が加算されている場合、 報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、 報酬分のみ源泉徴収を行いますが、 区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。 これは交通費も同様の考え方になります。 4.源泉徴収額の割合について 具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、 10.21%となります。 100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。 例えば150万円の報酬だった場合、 100万円と残り50万円を分けて計算し、 100万円に対しては10.21%なので102,100円、 残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、 あわせて204.200円の源泉徴収額となります。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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