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8/15(火)新規公示案件情報

カテゴリー: 新しい助成金 | 2件のコメント

沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! 198384440_624 今回のテーマ 沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット! 1.沖縄県の失業問題 現在、沖縄県の完全失業率(3.8%:2017年4月時)は全国平均(2.8%:2017年4月時)より高く、特に若者の失業者がとても多く、沖縄県内で大きな社会問題となっております。そこで、厚生労働省は、沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成する制度を設けました。 2.主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 ①計画書の提出 次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。 (1)沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画であること (2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること

②施設設置等 次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。 (1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること (2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること (3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること ③対象若年労働者の雇い入れ 次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること (1)対象若年労働者 本助成金における「対象若年労働者」は、次の[1]~[3]のすべてに該当する求職者です。 [1]沖縄県内に居住する者であること [2]雇い入れの時点で失業の状態にある者 [3]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者) (2)雇い入れの条件 2の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象若年労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること [1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること [2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること [3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること ④対象新規学卒者の雇い入れ 沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること (1)雇い入れの条件 設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。 [1]中小企業事業主であること [2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること [3]計画日から完了日までの間に雇い入れること [4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること ⑤事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加 設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること Minnajima_beach,_Okinawa 3.受給額 (1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。 ①大企業 対象若年労働者:1/4  対象新規学卒者:- ②中小企業 対象若年労働者:1/3  対象新規学卒者:1/3 (2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
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