日別アーカイブ: 2017年8月4日

愛媛県の助成金・補助金情報

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今回はみかんの産地として有名な愛媛県の助成金・補助金のご紹介したいと思います。 1.愛媛県の助成金・補助金のご紹介 観光集客に関する支援事業 本県観光の振興を図り、地域経済の活性化につなげるため、十分に利活用されていない県内の魅力ある地域資源を活用した、持続的な観光客の増加に寄与する新たな取組みを支援する事業を実施します。 38愛媛県 2.補助内容について 【対象者】 観光関係団体(観光事業者を主な構成員とする団体) 観光事業者(宿泊業者、観光施設所有者又は管理運営者、運輸業者、旅行業者等) 観光事業者のグループ(規約、事業計画、収支予算の定めのあるものに限る) ※規約、事業計画書、収支予算書の提出が必要です。 ※ただし、県が構成員となっている団体等(オブザーバーを除く)や市町及び  市町のみで構成される団体等は除きます。 【支援要件】 国及び県の他の補助事業の対象とならない新規事業であること。 ・公共性(当該補助事業が呼び水となって周辺あるいは関係事業者が恩恵を受けると  認められるもの)が認められる事業であること。 ・原則として愛媛県内において実施すること。 ・原則として、事業開始年度を含む5年間は補助対象となった事業を行うこと。 【補助額】 上限2,602,000円(補助対象経費の2分の1以内) ※四次募集のため、補助金残額の2,602,000円が上限額となります。 当該補助事業により得られた収入を補助対象事業費の総額から 差し引いて算出した額を補助します。 補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額は含まれません。 3.他の愛媛県の助成金情報 事業所立地促進に関する補助金 中小企業への融資制度 4.まとめ このように愛媛県では特有の助成金・補助金があります。 募集期間が様々ございますので、見逃さないように 頻繁にチェックする事をお勧め致します。 今回は以上になります。 一部抜粋ですので、詳しくは全国の官公庁、市区町、財団11187機関の助成金・補助金の検索サービス「助成金なう」をご覧ください。 ☆申請コンサルタントはこちらから(申請金額の15%、有料会員は割引あり)☆

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これぞまさにギフト!東京都限定「働き方を変える」宣言で30万円助成金をもらえます!~全業種対象/大中小企業、個人事業主、社団法人、医療法人、学校法人、全部可~

今回は、「働き方改革」の助成金です。 東京都限定ですが、申請さえすれば100%もらえる助成金のご紹介です! 全業種対象、企業規模も大中小企業、個人事業主、財団法人、社団法人、学校法人、医療法人なども全てOKの、まさに「ギフト系」助成金です。 180社を超えるとなんと抽選になりますが、この助成金は1か月ごとに応募が出ますので、1回目で抽選にもれても、次回の抽選で同様の書類を出せばいいので、そのうち、当たるので、是非、チャレンジして下さい! この度、当社も昨年1回の公募でしっかり通りました(^^)v まずネットで申し込むだけなので、絶対に申請して下さい!!! ※東京都に本社がなくても支社がある企業も対象です。 大企業の小会社も今回の助成金は対象となります。 ※今回は、NPOは対象外、厚労省系なので直近半年以内に会社都合の退職者がいるとNG、また税金滞納事業者は申請できませんので、予めご注意下さい。 ※個人事業主も対象ですが、就業規則の提出がマストになりますので、この機会に簡単な就業規則を作成するプランもございます。個別にご相談下さい。 job_roudousya_young「ウチの会社の働き方を改革します!」と東京都に宣言することで、助成金をもらうことができます。 従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進について、2~3年後の目標や取組内容を定めた宣言書を都に申請し、決定を受けます。設定した目標に向けて、都が「働き方改革宣言奨励金」を交付します。 「宣言」の具体的な方法は、社内にポスターを貼り、朝礼や社内メールなどで、社員に向けて告知を行い、それを証拠として残しておく、ことを意味します。 ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら 0.事業の流れ ①事前エントリー 申請希望授業者は、受付日に事前にエントリー ※予定数(180社以上)を超えた場合には抽選します。 ②奨励金の申請 エントリー確定の連絡を受けた企業は、研修を受講の末、交付申請書類を提出します。 ③奨励事業などの実施 交付決定後、所定の奨励事業を実施します。 ※都で定めた3ヵ月間で実施 ④実績報告 事業終了後、実績報告書類を提出 ⑤決定 実績の確認・宣言後、奨励金交付額を決定します。 1.目的 企業等に対し、働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方改革を推進することを目的としています。 ※「働き方・休み方の改善」とは、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組むことをいいます。 2.対象者の詳細 都内で事業を営む企業等 ※都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること等、その他要件あり 3.支援内容・支援規模 一、奨励事業 A 働き方改革宣言事業【必須】 雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべての取組事項を実施 1 問題点抽出 2 原因分析 3 目標・取組内容設定 4 社内周知 B 制度整備事業 【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結し、制度内容を就業規則等に明文化 二、奨励額(最大60万円) A 働き方改革宣言事業  30万円 B 制度整備事業 ①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備   10万円 ②【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備   10万円 ③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合  10万円 この中の30万は宣言するだけです!是非、チャレンジしてみて下さい。 4.募集期間 第6回 平成30年10月10日(水)予定者数 90社 第7回 平成30年11月 9日(金)予定者数 20社 ・事前エントリーは先着順ではありません。 【よくある質問】 Q.NPO法人、個人事業主は対象になりますか? A. いいえ、対象外です。   また条件として、都内事業を営む企業で常時雇用する労働者2名以上、   かつ6か月以上継続雇用していなければなりません。 ☆助成金なうはこちら!月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら!御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら!助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら!助成金診断で顧客のニーズをつかみ売上アップ!助成金診断OEMプランはこちら! ☆申請したい助成金・補助金がある方は申請コンサルタントへ! fb_bnr_off

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専門家を呼ぶのにかかった費用を助成します!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! Rice-cake_making,Katori-city,Japan 今回のテーマ 専門家を呼ぶのにかかった費用を助成します! 1.専門家を呼ぶにはお金がかかる? 経営に行き詰まった時、頼りになるのが経営課題解決の専門家!公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業が抱える経営課題について、公社に登録されている幅広い分野の専門家の中から、該当する専門家を派遣する事業を行っています。1企業当たり8回まで専門家の派遣が可能です。 ただし当然ながら、専門家にアドバイスをもらうのには費用がかかり、8回呼ぶと大体10万円近くかかります。 そこで、足立区では、公社の専門家派遣事業を利用した方を対象に、専門家を呼ぶのにかかった費用を助成する制度を創設しました。 2.対象者 次のすべてに該当すること 足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業者 公益財団法人東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業を利用した方 3.助成対象経費 専門家派遣1回あたり5千円 年間1企業あたり派遣4回まで hebi 4.助成対象外経費 公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費 5.申請できる期間 申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。 申請期間: ①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内 ②毎年4月1日から定数に達するまで 申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く) 申請方法:窓口での提出のみ受付 6.問い合わせ・申請先 中小企業支援課創業支援係 〒120-0034 足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階 アクセスマップ 電話3870-8400(直通) 助成金なうで「専門家」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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