新型コロナウイルス感染症による経済的ダメージを受けた企業にとって、税金等の固定出費はとても負担になります。
そのため中小企業庁では、新型コロナによる影響で売上が減った中小企業・小規模事業者に対して、保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税の減免を行っております。
以下主な要件となります。
1.減免対象となる税金
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 ・事業用家屋に対する都市計画税 ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)です。2.対象となる期間
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間3.減免率
(1)売上の前年同期比50%以上減少 10/10 (2)30%以上50%未満 1/24.申請要件
認定経営革新等支援機関等に対して、 (1)中小事業者等であること (2)事業収入の減少 (3)特例対象家屋の居住用・事業用割合 について確認を受ける5.必要書類
(1)中小事業者等であることの確認 ・資本金を登記簿謄本の写し等で確認 ・大企業の子会社でない旨を誓約書で確認 ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書で確認 (2)事業収入の減少の確認 2020年2月~10月までの連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ30%or50%以上減少していることを会計帳簿等で確認。 (3)特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認 特例の対象資産に関する事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!