助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
イクメンで助成金がもらえる?
「全国対象で、業種、形態も指定なし」で、これからお子さんが生まれる社員が1人いれば、一律57万円、大企業は28.5万円もらえる助成金があることをご存知ですか?
この助成金は、奥さんが出産後8週間以内に、連続して5日間以上男性社員に育休を取らせるともらえるという助成金です。
しかも子供が生まれて、5日も休みがもらえるので社員も大喜びです!
この5日間の休暇は無給扱いのため、会社としての負担はありません。
当社もしっかり受給させていただきました(^O^)/
男性労働者が、その子の出生後8週間以内に育児休業を開始した場合、事業主に対して、助成金が支給されます。
※女性労働者の育児休業は対象外となります。
※適用単位は1事業所ではなく、1事業主となります。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組は、次のような例があります。
1.男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
2.管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
3.男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
イ )最初に支給決定を受ける場合
(1) 中小企業事業主 57万円(72万円)
(2) 中小企業事業主以外の事業主 28.5万円(36万円)
ロ )イの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の 3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合 14.25万円(18万円)
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【よくある質問】
Q.個人事業主、一人社長、NPOは対象になりますか?
A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。
あと一点「就業規則」があることが条件です。
ただ、この機会に就業規則を作成するプランもございますので、ご相談下さい。
Q.合弁会社、合同会社、学校法人、財団法人は対象になりますか?
A.はい。雇用保険に入っていれば、対象になります。
Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか?
A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。
Q.生まれた後で申請しても間に合いますか?
A.いいえ、事前に一般事業主行動計画を提出する必要があります。
※1ヶ月以上前には提出しておく必要があります。
Q.この助成金はいつまで続くんですか?
A.いつまで、といった記載が特にありません。大変人気の助成金のため、予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をして下さい。

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2.計画書の作成
次に、助成金の申請を行う事業主の方が、起業から11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局に提出して認定を受ける必要があります。
そして、労働局の認可を受けた「雇用創出措置に係る計画書」に沿った計画を実施することになります。
その計画期間は12ヵ月以内ということになり、この期間内に、60歳以上のものを1名以上、40歳以上のものを2名以上、または40歳未満のものを3名以上雇用する必要があります。
受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員、つまり常勤のイメージです。
この、雇用を生み出す時の費用を手助けしてくれる助成金なのです。
3.助成額
気になる助成額は、次の通りです。
起業者の区分 助成率 助成額の上限
起業者が60歳以上 2/3 200万円
起業者が40~59歳 1/2 150万円
この助成額は、雇用を生み出すためにかかった費用に対しての補助的なものです。それに対して、2分の1や3分の1が返ってくるイメージです。
対象となる費用は、例えば求人広告費用や就職説明会の費用などです。

























