障害を持つ方がいざ就職しても、職場にうまく馴染めず離職してしまうことがあります。
たとえば、身体障害者は「足がまったく動かないので職場に行くのが一苦労」、発達障害者は「同じミスを繰り返す」「コミュニケーションがうまく取れない」などの理由で、仕事をするのが難しい場合があります。
そこで厚生労働省では、そんな障害者の方がきちんと職場に馴染めるよう援助した事業主に対して、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.対象労働者
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難治性疾患のある方 (6)高次脳機能障害のある方 (7)(1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
2.助成対象となる支援と助成額
(1)訪問型職場適応援助者による支援 対象労働者を援助する方が事業主から要請を受けて事業所に訪問し、以下の支援をした場合助成されます。 1.支援計画書の策定 2.支援総合記録票の策定 3.支援対象労働者に対する支援 4.支援対象事業主に対する支援 5.家族に対する支援 6.精神障害者の状況確認 7.地域センターが開催するケース会議への出席 8.その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援) ☆助成額 支援計画開始日から3か月ごとが支給対象期となります。 また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。 (ア)支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額 a.1日の支援時間(移動時間込み)が4時間以上の日:16,000円 ※精神障害者は3時間以上の日 b.1日の支援時間(移動時間込み)の合計が4時間未満の日:8,000円 ※精神障害者は3時間未満の日 (イ)訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1
(2)企業在籍型職場適応援助者による支援
対象労働者の援助者が企業に在籍して、以下の支援を行った場合助成されます。
1.対象労働者および家族に対する支援
2.事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
3.関係機関との調整
4.その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)
☆助成額
支援計画に基づいて支援が行われた期間(最大6か月)が支給対象期間となります。
また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。
(ア)支給対象者の類型と企業規模に応じた1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額
a.短時間労働者以外&精神障害者
・中小企業:月額12万円
・中小企業以外:月額9万円
b.短時間労働者&精神障害者
・中小企業:月額6万円
・中小企業以外:月額5万円
c.短時間労働者以外&精神障害者以外
・中小企業:月額8万円
・中小企業以外:月額6万円
d.短時間労働者&精神障害者以外
・中小企業:月額4万円
・中小企業以外:月額3万円
(イ)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1
3.まとめ
障害さえカバーできれば健常者以上にパフォーマンスを発揮できる障害者はたくさんいらっしゃいます。 「ウチにいる障害者が安心して働けるようにしたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら!





請求書管理システムの改修のやり方によって、3類型に分かれます。
①c-1:指定事業者改修・導入型
改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合に補助します。請け負う指定事業者による代理申請が必要です。
※リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請します。
②c-2:ソフトウェア自己導入型
中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合に補助します。
③c-3:事務機器改修・導入型
ハードウエアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する場合に補助します。代理申請協力店による代理申請が必要です。
※リース利用する場合は指定リース事業者と共同申請します。
■対象事業者
事業者間取引における請求書等の作成に関わるシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者
■補助額
補助率:4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
補助上限額:1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。


ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金は、複数(2~10者)の中小企業者等が連携し、新たな付加価値創出を図るプロジェクトを支援対象としており、以下2つのタイプに分かれます。
企業間データ活用型:事業者間でデータ・情報を活用した取り組み
補助上限額:2000万円
補助率:原則2分の1
地域経済牽引型:地域の特性を生かして、高い付加価値を創出する取り組み
補助上限額:1000万円
補助率:原則2分の1















※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。

この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。







































