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最大96万円助成/女性活躍加速化コースとは?

637px-Kramskoy_Portrait_of_a_Woman 働く女性の数も急増し、女性の充実した職業生活を支援する女性活躍推進法も成立しましたが、その女性たちが安心してお仕事できる環境がまだまだ整っていないのが現状です。 そのため、国や自治体では、女性の活躍を支援するタイプの助成金・補助金を多く出しています。 今回は、厚生労働省の両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)について、ご説明します。

1.女性活躍加速化コースとは?

女性活躍加速化コースでは、自社で働く女性の活躍を推進するための「数値目標」または「取組目標」を達成した事業者に対して助成金を支給しています。 目標達成の段階に応じて、加速化Aコース加速化Nコースの2つのコースにわかれています。

2.「数値目標」と「取組目標」とは?

(1)「数値目標」 状況把握・課題分析に基づき、雇用管理区分ごとに見た職務又は役職において、男性と比べて女性の活躍に課題がある場合に、その課題を解決するために数値による目標設定をするものです。以下4つの目標が定められています。 ■女性の積極採用に関する目標 ・採用における女性の競争倍率を○%引き下げる ・女性の採用者数及び採用者に占める女性割合の両方を引き上げる目標・取組 など ■女性の配置・育成・教育訓練に関する目標 ・女性の少ない職種などで女性の比率を○%まで引き上げる ・女性の少ない職種について、○人以上増加させる ・管理職に占める女性比率を○%とする など ■女性の積極登用・評価・昇進に関する目標 ・女性の管理職を○%以上とする など ・課長級/次長級/部長級に占める女性比率を○%以上とする ・課長級の女性管理職を現員の□人から△人に増加させる など ■多様なキャリアコースに関する目標 ・一般職の女性労働者のうち、総合職へのコース転換者を●年度の○%から□%以上増加させる など (2)「取組目標」 「数値目標」の達成に向けて行う取組のことです。 ※実施状況を客観的な資料で検証できないものは「取組目標」とすることはできません。 ※設定した数値目標と関連性がない「取組目標」は支給対象になりません。 ■女性の積極採用に関する目標 ・女性の少ない職種に、より多くの女子学生の応募が得られるよう大学の工業系学部等と連携した女子学生向けセミナーを実施する ・女性が使いやすい設備・機器等を導入する など ■女性の配置・育成・教育訓練に関する目標 ・女性の少ない職種への配置転換・コース転換を可能とする研修を実施する ・女性の配置の少ない職種に新たに配置した女性を支援するためのメンター制度を設ける など ■女性の積極登用・評価・昇進に関する目標 ・知識、経験のある女性を積極的に中途採用して管理職に就けるために、対象となる女性向けの説明会等を行う ・女性の管理職登用をしやすくする人事制度を導入する など ■多様なキャリアコースに関する目標 ・一般職から総合職へのコース転換制度や試験制度を構築・実施する など

3.加速化Aコース

「取組目標」を達成した場合に支給します。 (1)対象事業者 常時雇用する労働者が300人以下の事業者 (2)助成額 28万5000円 ※1企業につき1回限りです。 ※生産性要件を満たした場合は36万円 the-clothed-maja-63077_640

4.加速化Nコース

「取組目標」を達成した上で、その「数値目標」を達成した場合に支給します。 (1)助成額 ①数値目標達成時 28.5万円<36万円> ※常時雇用する労働者が300人以下の事業者のみが対象です。 ②女性管理職比率が基準値以上に上昇 (1)常時雇用する労働者が300人以下の事業者 47.5万円 ※生産性要件を満たした場合は60万円 (2)常時雇用する労働者が300人以上の事業者 28.5万円 ※生産性要件を満たした場合は36万円

5.まとめ

少子高齢化による労働力不足が問題視される中、女性が安心して働ける環境づくりは緊急の課題となっています。 今回ご紹介した中小企業のための女性活躍推進事業のように、官庁や各自治体でも、女性が十分に活躍できるようさまざまな支援策を講じています。 助成金なうでは、女性活躍に関する助成金・補助金情報を多数取り揃えています。是非「女性」でキーワード検索してみてください!
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女性が請求できる休業・休暇はどんなものがありますか?

summerfield-336672_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 beach-2217496_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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