法務省の発表によると、平成29年末の在留外国人数は約256万人と過去最高を記録しました。
今後もますます日本に在住する外国人の数が増加すると見込まれます。
そこで、東京都では、都内の在住外国人を支援する事業に対して助成金を支給しています。
東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、
経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、
日本人とともに活躍できるグローバル都市の実現に寄与することを目的としています。
主な要件は以下となります。
1.対象事業者
(1)公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であり、 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体 (2)申請日時点で、活動開始後2年以上が経過している団体2.助成対象事業
(1)在住外国人の活躍推進事業 (2)コミュニケーション支援事業 (3)生活支援事業 (4)多文化共生の意識啓発事業 (5)連携事業 ※上記いずれかに該当する事業で、 複数団体が共同で実施するものが対象です
3.助成を受けるための条件
(1)住民基本台帳に記載されており、 東京都内に在住又は通勤もしくは通学する外国人を主な対象とする事業 (2)事業の主催者が自ら企画・運営する事業 (3)営利を目的としない事業 (4)助成対象事業費の総額が50万円以上であること4.助成額
助成率:2分の1 上限額:500万円 ※1団体につき1事業の助成となります。 ※連携事業を除きます
5.助成対象経費
補助員費、謝礼、広報関係費、資材教材費、通信運送費、会場費、 その他東京都が必要と認める経費6.対象事業例
(1)外国にルーツを持つ子供の就学・進学支援のための学習サポート事業 (2)留学生等在住外国人の就業・起業のサポート (3)日本語教室 (4)通訳ボランティアの育成や派遣 (5)生活に関する情報提供・相談事業 (6)年間を通じて継続実施するフォーラム・シンポジウム・講習会7.募集期間
2019年5月7日まで8.まとめ
今後も在住外国人に関する助成金・補助金の公募件数が増加すると予想されます。 「日本に住む外国人を支援したい」とお考えの方は、 是非助成金なうで「外国人」と検索してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の
例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.都心を災害から守ろう!(東京都)
都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成するほか、その後の普及促進も支援します。
①対象者
・2018年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者等
・2018年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者
②助成内容
(1)改良・実用化フェーズ(必須)
実用化に要する改良経費助成
自社で開発した都市防災力を高める技術・製品等の改良・実用化に要する経費の一部を助成
助成対象期間:2018年10月1日~ 2020年6月末日 (1年9カ月以内)
助成限度額:1,000万円
助成率:2/3以内
(2)普及促進フェーズ(任意)
・先導的ユーザーへの導入費用助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成
・展示会出展・広告費の助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る展示会出展、広告費の一部を助成
・助成対象期間
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は、2021年6月30日のうち早いほう
・助成限度額
※1:200万円
※2:250万円
助成率 1/2以内
※1 「先導的ユーザーへの導入費用」の助成限度額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき、特例により「先導的ユーザーへの導入費用」の助成上限額は200万円から300万円となります。
※2 「展示会出展・広告費」の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき、特例により「展示会出展・広告費」の助成上限額は150万円から250万円となります。
本特例は、「先導的ユーザーへの導入費用」、「展示会出展・広告費」の上限額に適用されるものであり、普及促進フェーズの助成限度額350万円は変更されません。
③申請期限
申請受付予約期間 




・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
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3.男性の育休を支援します!(新潟県)
男性労働者の育児休業取得促進に取り組む事業主及び育児休業を取得した男性労働者に助成金を支給し、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ります。
①対象者
イクメン応援宣言企業として県に登録された企業の、新潟県内の事業所に勤務する男性労働者が、以下の①~③のすべてを満たす育児休業を取得した場合
1.子の出生後8週間以内に開始する育児休業であること
2.連続14日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業であること
3.育児休業から職場復帰後1か月以上雇用が継続していること
②支給額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円を支給
③申請期限
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで随時受付
※申請可能期間は男性労働者が育児休業から職場復帰した日から1か月を経過する日以降1か月以内
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付を終了
「ウチの職場には子育て世代が多いなあ。」とお思いの方は、是非助成金なうで子育て関係の助成金を探してみてはいかがでしょうか?
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3.外国人観光客が安心して宿泊できるようにしよう!(千葉県千葉市)
①補助対象事業
ア 多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
イ メニュー表示の多言語化事業
ウ 補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
エ 免税店化に必要な申請に係る費用(コンサル費用など)
オ ハラール認証を取得する際に要する費用(コンサル費用、申請手数料など)
カ 施設内外に設置される看板または案内板の多言語化事業
キ インターネットへのアクセスポイントの整備
ク 国際的に対応可能なクレジットカード決済システムの導入
ケ その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
②補助対象経費
ア 消耗品費(事務用品、材料、資材など)
イ 備品購入費(事業に必要な備品の購入)
ウ 印刷製本費(パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の作成費、コピー代等)
エ 通信運搬費(切手、はがき、後納郵便料、宅配便料金等)
オ 筆耕翻訳料(筆耕料、翻訳料、通訳料)
カ 手数料(ハラール認定の際に必要な申請手数料など)
キ 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用)
ク 工事請負費(製造及び改造の工事等に要する経費等)
ケ その他、補助事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの
③補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、15万円を限度とする(千円未満切り捨て)
複数年度にわたり異なる補助対象事業で補助金交付を受ける場合は、過年度の補助金交付額を含め、その合計額の上限を50万円とする。
④申請期限
随時
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3.外国人観光客の為に、多言語表記を普及させよう!(全国)
手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①補助対象経費
案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
②補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
③申請期限
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)17時必着(締切済)
※原則、応募いただいた月の翌月末を目処に交付決定いたします。
※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。
「ウチもそろそろグローバルに対応しなきゃな。」とお思いの方は、是非助成金なうでご希望の助成金・補助金をお探しください!




(2)緑を増やしてヒートアイランドを防げ!(東京都千代田区)
ヒートアイランド現象を緩和する屋上緑化や壁面緑化、屋上に高反射率塗料を塗布する工事、窓ガラスへの日射調整フィルム・コーティング材による遮熱対策、ドライ型ミスト発生装置の設置など、ヒートアイランド対策の費用の一部を助成しています。
①対象事業と補助額
・屋上緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×30,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限200万円)
・プランター(屋上・敷地内100リットル/基以上)
助成対象経費の50%または設置基数×15,000円/基のいずれか低い額(上限50万円)
・敷地内緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×30,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限200万円)
・壁面緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×5,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限50万円)
・高反射率塗料(注釈1)
助成対象経費の50%または塗布面積×2,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限30万円)
・日射調整フィルム・
窓用コーティング材(注釈2)
助成対象経費の50%または塗布面積×4,500円/平方メートルのいずれか低い額(上限30万円)
・ドライ型ミスト発生装置(注釈3)
助成対象経費の50%(上限100万円)
(注釈1) 高反射率塗料とは、屋上に蓄熱を抑制する塗料を塗布することです。
(注釈2) 窓ガラスに日射調整フィルムやコーティング材による対策を行うことです。
(注釈3) ドライ型ミスト発生装置とは、微細な水滴(20μm以下)を散布してその気化熱により対象空間の冷却を行う装置のことをいいます。
②申請期限
平成30年2月9日(金曜日)まで
(注釈) 受け付けは先着順とし、予算がなくなり次第助成を終了します。
(3)事業所の敷地内を緑化しよう!(宮城県気仙沼市)
取得面積の一部を緑化した事業者に対して補助金を支給します。
①適用条件
新たに事業所用地を取得し、3年以内に事業所の建設に着手したもの。
取得面積が3,000平方メートル以上であること。
取得後5年以内に取得面積の10%以上の緑化を行ったもの。
②奨励金等の額
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
③申請期限
随時
「最近社内に癒しがないなぁ…。」とお悩みの方は、是非補助金を使って緑を増やし、リフレッシュしてみてはいかがでしょうか?


3.農村地域に外国人観光客を呼び寄せよう!(栃木県)
栃木県農村地域の資源を活用しながら、農村地域における訪日外国人旅行者の受入態勢の構築や調査分析等を行う取組を支援することにより、急増する訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み地域の活性化を図ることを目的としています。
①助成対象事業
訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み、地域の活性化を図るための以下の取組とします。
・農村地域の魅力向上や受入態勢の検討に係るワークショップの開催
・訪日外国人旅行者ニーズ把握のための調査分析 等
②助成額
定額(標準事業費55万円
③申請期限
随時
4.都会で農業を始めよう!(東京都)
東京2020オリンピック・パラリンピック開催の決定や、都市農業振興基本法の制定など、都市農業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした動きを都市農業に活かすため、この補助金は創設されました。
①事業内容
1.施設整備の事業、いわゆる「ハード事業」の実施を、支援します。
2.事業を実施する区市町に「地域支援チーム」を設置し、事業計画の策定から事業完了後のフォローアップまでを行います。
②補助額
補助率は標準として2分の1です。これに、対象者や事業内容により6分の1の上乗せ加算を行う場合があります。上限事業費は1億円です。下限事業費は500万円ですが、特認経営体は200万円、特認経営体が認定新規就農者である場合は100万円です。
③申請期限
随時
農業に従事している、もしくは興味を持っている方は、お住まいの自治体で似たような助成金・補助金がないか、是非助成金なうで検索してみてください。





3.時代はグローバル!外国の特許権を取得しよう!(東京都)
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願に要する費用の一部を助成します。
①対象者
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人 (1年度1社1出願に限る)
②助成額
■助成率 1/2以内
■助成限度額 300万円
■助成対象経費
・ 外国出願料
・ 弁理士費用
・ 翻訳料
・ 先行技術調査費用
・ 国際調査手数料
・ 国際予備審査手数料 等
③申請期限
平成29年6月19日(月)~ 12月15日(金) 締切
4.特許技術を買い取った企業がその事業化をする費用を補助します!(佐賀県)
特許流通により他社から特許技術等を導入する県内中小企業者等に対して、当該技術を商品化するために必要な試作品等の取り組みを支援します。このことにより、県内企業の新商品又は新事業の展開を促進させることによって、県内企業の持続的発展に資することを目的としています。
※特許の実施権許諾や売買等によって技術移転を行うこと
①補助対象事業
1.事業化支援事業
特許流通による実施許諾契約を受けた県内中小企業者等が試作品製作等を行うための経費の一部を助成します。
2.許諾前事業化検討支援事業
秘密保持契約若しくはオプション契約を締結している県内中小企業者等が導入予定の特許技術等を活用して事業化検討を行うための経費の一部を助成します。
②補助対象経費
試作品製作に要する原材料費、機械装置費、外注加工費、技術指導受入費等
③補助額
(1)事業化支援事業 補助対象経費の1/2 以内 補助限度額 100 万円/件
※許諾前事業化検討事業に採択された後、同技術にて事業化支援事業の補助を受ける場合、100 万円から許諾前事業化検討事業における補助額を差し引いた額を上限額とします。
(2)許諾前事業化検討支援事業 補助対象経費の1/2 以内 補助限度額 20 万円/件
④申請期間
(1)事業化支援事業
平成29年9月27日(水曜日)~ 平成29年10月18日(水曜日)17時15分必着(郵送または持参)
(2)許諾前事業化検討支援事業
随時受付
(土曜日・日曜日・祝日を除く。受付時間 8時30分~17時15分)
最近は外国での特許取得を支援するものが多いようです。お住まいの自治体で同様の助成金が出ているかどうか是非助成金なうで検索してみてください!

3.補助額
最大300万円(助成対象経緯の2/3以内)となります。
事業自体の広がりも期待できるので、該当する方はぜひ、申請してみてください。


2.最低賃金と助成金の関係とは?
「それが助成金と何の関係があるのか?」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。
この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。
各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。
例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。
最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。
ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。































