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助成額120万円/発達障害者を雇うと受給できる助成金とは?

asperger_man 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。 発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。 他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。 そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。 ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。 ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 主な要件は以下となります。

1.受給するための条件

次のいずれの条件も満たす必要があります。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること ※具体的には次の機関が該当します。 ①公共職業安定所(ハローワーク) ②地方運輸局(船員として雇い入れる場合) ③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。

2.助成額

jyugyou_sawagu_kodomo (1)助成額の一覧 対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。 0000140952 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 (2)支給対象期ごとの上限額 支給対象期ごとの支給額は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 (3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に 次の助成率を乗じた額となります。 中小企業:3分の1 中小企業以外:4分の1 (4)助成金が減額される場合 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、 または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。 また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には 助成金は支給されません。

3.まとめ

発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。 発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。
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月額12万円/障害者が安心して働けるよう援助しよう

business_syougai_syakaijin 障害を持つ方がいざ就職しても、職場にうまく馴染めず離職してしまうことがあります。 たとえば、身体障害者は「足がまったく動かないので職場に行くのが一苦労」、発達障害者は「同じミスを繰り返す」「コミュニケーションがうまく取れない」などの理由で、仕事をするのが難しい場合があります。 そこで厚生労働省では、そんな障害者の方がきちんと職場に馴染めるよう援助した事業主に対して、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.対象労働者

(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難治性疾患のある方 (6)高次脳機能障害のある方 (7)(1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者 paralympic_blind_soccer

2.助成対象となる支援と助成額

(1)訪問型職場適応援助者による支援 対象労働者を援助する方が事業主から要請を受けて事業所に訪問し、以下の支援をした場合助成されます。 1.支援計画書の策定 2.支援総合記録票の策定 3.支援対象労働者に対する支援 4.支援対象事業主に対する支援 5.家族に対する支援 6.精神障害者の状況確認 7.地域センターが開催するケース会議への出席 8.その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援) ☆助成額 支援計画開始日から3か月ごとが支給対象期となります。 また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。 (ア)支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額 a.1日の支援時間(移動時間込み)が4時間以上の日:16,000円 ※精神障害者は3時間以上の日 b.1日の支援時間(移動時間込み)の合計が4時間未満の日:8,000円 ※精神障害者は3時間未満の日 (イ)訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1 paralympic_boccia (2)企業在籍型職場適応援助者による支援 対象労働者の援助者が企業に在籍して、以下の支援を行った場合助成されます。 1.対象労働者および家族に対する支援 2.事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整 3.関係機関との調整 4.その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援) ☆助成額 支援計画に基づいて支援が行われた期間(最大6か月)が支給対象期間となります。 また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。 (ア)支給対象者の類型と企業規模に応じた1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額 a.短時間労働者以外&精神障害者 ・中小企業:月額12万円 ・中小企業以外:月額9万円 b.短時間労働者&精神障害者 ・中小企業:月額6万円 ・中小企業以外:月額5万円 c.短時間労働者以外&精神障害者以外 ・中小企業:月額8万円 ・中小企業以外:月額6万円 d.短時間労働者&精神障害者以外 ・中小企業:月額4万円 ・中小企業以外:月額3万円 (イ)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1

3.まとめ

障害さえカバーできれば健常者以上にパフォーマンスを発揮できる障害者はたくさんいらっしゃいます。 「ウチにいる障害者が安心して働けるようにしたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。
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うつ病で休職しても大丈夫/精神病を患った方の職場復帰を支援する助成金とは?

lonely-3862214_640 うつ病や統合失調症などの精神病を患っている方は年々増加してきています。 精神病は程度がひどくなると、業務にも支障が出て休職か退職をして、最悪の場合自死してしまう危険性もあります。 そこで厚生労働省では、精神疾患により休職した労働者がきちんと復帰できるよう適切な措置を取った事業主に対して、障害者職場復帰支援助成金を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.対象となる労働者

(1)職場復帰の日に、次の[1]~[4]のいずれかに該当する方 [1]身体障害者 [2]精神障害者(発達障害のみの方を除く) [3]難治性疾患のある方 [4]高次脳機能障害のある方 (2)指定の医師の意見書で、(1)の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされた方

2.職場復帰のための条件

(1)事業主が雇用していた雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること (2)職場適応の措置に要する経費や指定の医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を、事業主が全額負担すること 17-mile-black-and-white-lonely-585567

3.職場適応の措置

次(1)~(3)のいずれかの措置を、休職期間中または職場復帰の日から3か月以内に行わなければいけません。 ※対象労働者がそう病、うつ病、そううつ病の場合は、さらに(4)の措置を取らなければいけません。 (1)能力開発・訓練関係 (2)時間的配慮等関係 (3)職務開発等関係 (4)リワーク支援関係

4.支給額28

支給対象者1人につき、6か月ごとに2期に分けて支給します。 (1)中小企業の場合 第1期:35万円 第2期:35万円 (2)中小企業以外の場合 第1期:25万円 第2期:25万円

5.まとめ

うつ病は国民病と呼んでもいいくらいに大勢の方が羅患しており、官庁や自治体ではさまざまなうつ病対策に取り組んでいます。 「うつ病を治したい!」「うつ病で休職している社員を復帰させたい!」とお考えの方は是非この助成金を検討してみてください。
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