 賃貸住宅に住んでいて、最も生活費を圧迫するのは、なんといっても家賃でしょう。
なるべくいい条件を求めて高い家賃の部屋を借りてしまうと、食費や携帯料金などに回せる金がなくなって、逆に生活が苦しくなってしまうというのはよく聞く話です。
そんな家賃に苦しんでいる方々に朗報です!実は、家賃の一部を支給してくれる補助金があるのです!
多くの自治体では、子育て世代や単身者など、さまざまな世帯の定住を促進するため、家賃補助などの施策を取っています。
そこで、今回は自治体の家賃補助制度について、いくつかご紹介します!
賃貸住宅に住んでいて、最も生活費を圧迫するのは、なんといっても家賃でしょう。
なるべくいい条件を求めて高い家賃の部屋を借りてしまうと、食費や携帯料金などに回せる金がなくなって、逆に生活が苦しくなってしまうというのはよく聞く話です。
そんな家賃に苦しんでいる方々に朗報です!実は、家賃の一部を支給してくれる補助金があるのです!
多くの自治体では、子育て世代や単身者など、さまざまな世帯の定住を促進するため、家賃補助などの施策を取っています。
そこで、今回は自治体の家賃補助制度について、いくつかご紹介します!
1.若者の家賃を援助します!(東京都新宿区)
 区内の民間賃貸住宅に住む単身者の家賃を助成することで、負担を軽減して定住化を促します。
区内の民間賃貸住宅に住む単身者の家賃を助成することで、負担を軽減して定住化を促します。
①申込の資格
1.居住要件 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。) ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。 原則として、居住している住宅の借主が、申込者 (学生の場合は親も可)であること。 2.世帯要件 基準日の年齢が18歳から28歳の単身者※であること。(住民票、賃貸借契約書などで、その事実が確認できることが必要です。) ※単身者とは、住民票の世帯単位だけでなく、居住の実態も単身世帯である方です。配偶者、兄弟、友人等と同居している方は申し込みできません。 3.家賃要件 月額家賃が、9万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。②助成額
助成額:月額1万円まで 助成期間:最長3年間③募集期間
10月1日(火)から10月15日(火)2.新婚さんに家賃の一部を支給します!(福岡県筑後市)
 若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを産み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に居住・入居する新婚世帯に家賃の一部を支給します。
若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを産み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に居住・入居する新婚世帯に家賃の一部を支給します。
①申込の資格
次の条件のいずれにも該当している必要があります。 (1)婚姻の届出日から1年以内の夫婦。(再婚を含む) (2)申請日において、夫婦の年齢の合計が80歳未満であること (3)月額4万4千円以上の家賃を支払っていること (4)夫婦ともに賃貸住宅に3年を超えて定住する意思を持って入居していること など②助成額
助成額:月額1万円まで 助成期間:最長3年間 ※年度ごとに一括して支給)③募集期間
婚姻の届出日から1年以内他には、 3.高齢者や障がい者の家賃を助成します! 4.子育て世代向け住宅の家賃を減額補助します! 5.ひとり親世帯の家賃を補助します! などの情報があります!
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 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。


 (1)都道府県レベル
障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)
イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等
ウ 関係者のネットワークづくり
エ 発表等の機会の創出
オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)
(2)ブロックレベル
各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、
アドバイス等)
イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援
ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催
エ ブロック内の連携の推進
オ 発表等の機会の創出
(3)全国レベル
全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。
ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)
イ 全国連絡会議の実施
ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
エ 成果報告とりまとめ、公表等
オ 障害者団体、芸術団体等との連携
(1)都道府県レベル
障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)
イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等
ウ 関係者のネットワークづくり
エ 発表等の機会の創出
オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)
(2)ブロックレベル
各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、
アドバイス等)
イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援
ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催
エ ブロック内の連携の推進
オ 発表等の機会の創出
(3)全国レベル
全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。
ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)
イ 全国連絡会議の実施
ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
エ 成果報告とりまとめ、公表等
オ 障害者団体、芸術団体等との連携
 ①都道府県レベル
国:2分の1
都道府県:2分の1
②ブロックレベル、全国レベル
国:10分の10
①都道府県レベル
国:2分の1
都道府県:2分の1
②ブロックレベル、全国レベル
国:10分の10

 求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
 ②募集期間
随時
②募集期間
随時
 県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで

 難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
 採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。

 

 

 3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の
3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の
 【対象となる企業】 
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。 
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。 
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。 
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す 
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する  など 
【助成額】
【対象となる企業】 
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。 
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。 
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。 
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す 
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する  など 
【助成額】 
































