 さまざまな補助金の募集要項によく出てくる2つの言葉、
経営革新計画
経営力向上計画
もしかしたらこの両者が同じものだと思われている方もいるかもしれません。
しかし、実は似て非なるものなのです。
今回は、経営革新計画と経営力向上計画の違いについて、詳しくご説明します!
さまざまな補助金の募集要項によく出てくる2つの言葉、
経営革新計画
経営力向上計画
もしかしたらこの両者が同じものだと思われている方もいるかもしれません。
しかし、実は似て非なるものなのです。
今回は、経営革新計画と経営力向上計画の違いについて、詳しくご説明します!
1.大きな違いは計画の目的!
 経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
2.計画を認定する機関も異なる!
経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。 経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。 一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。 つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。 経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。 また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。3.どのような優遇があるのか?
 経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。
経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。
4.まとめ
いかがでしょうか? 経営革新計画も経営力向上計画も、作成する目的や認定機関は違えど、一度認定されれば、さまざまな優遇を受けることができます。 しかし、どちらの計画も最大の目的はあくまで自社の労働生産性や経営力を向上させることです。 優遇されることばかり意識して、無理に計画を策定しても、意味がありません。 中小企業診断士などの専門家にチェックしてもらったり、担当の自治体や役所に問い合わせたりして、しっかり計画を策定しましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 

 昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
 事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。
事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

 経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
 経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。
経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。
一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。
つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。
経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。
また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。
経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。
経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。
一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。
つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。
経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。
また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。
 経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。
経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。






























