 2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。
背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。
そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。
助成金なうでも助成金申請のお手伝いを業務とさせていただいておりますが、丁寧にお客様にヒアリングを行い、不正受給とならないよう細心の注意を払っています。
今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。
2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。
背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。
そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。
助成金なうでも助成金申請のお手伝いを業務とさせていただいておりますが、丁寧にお客様にヒアリングを行い、不正受給とならないよう細心の注意を払っています。
今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。
1.違約金相当の返還額が請求される
不正受給の助成金を返還する場合、今までは元本と延滞金が請求されていました。 しかし、今度は新たに不正受給額の20%に相当する納付金も支払うことになりました。 たとえば100万円の助成金を不正受給した場合、 元本100万円+納付金20万円+延滞金を返還する必要があります。2.不支給期間と対象の拡大
今までは不正受給が発覚した会社に対して、3年間助成金を支給しないことになっていました。 しかし、今度はその期間が5年間に延長されます。 また、不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合、その事業主に対しても5年間助成金が支給されません。 他でも役員をやっている取締役などがいる会社は特に注意が必要です。 記事の続きはこちらから!(有料会員限定) ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	




 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。




 


 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。
36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。
ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。
また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。
 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。
36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。
ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。
また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

 

 

 

 一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。
ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。
通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。
一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。
ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。
通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

 ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。
ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。
一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携
社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。
また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。
二、社会保険労務士が設立した会社
社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。
そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。
受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。
三、子会社に助成金申請書を作成させる
子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。
しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。
したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。
ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。
ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。
一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携
社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。
また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。
二、社会保険労務士が設立した会社
社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。
そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。
受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。
三、子会社に助成金申請書を作成させる
子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。
しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。
したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

 A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。
A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。


 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
 いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

 「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
 労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更
労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更
 

 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。
消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。


 この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。
その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。
今更どうやってももらえません。
そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。
正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。
一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。
ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。
誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。
大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。
その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。
今更どうやってももらえません。
そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。
正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。
一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。
ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。
誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。
大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 つまり、着手金を請求してくる専門家は、
助成金獲得に向けての経験値、
本気度が高いケースが多いのです。
着手金の重要性を判っている。
だからこそ請求してくるのです。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、
着手金の扱いをどうするのか。
そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。
後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や
「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」
などです。
また最近では、
着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、
「助成金専用顧問」のような形をとり、
毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、
着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、
「単に専門家に頼んだら獲得できる」
というイメージではなく、実際は、
「その為の環境が整っていないと獲得できない」
ということに、気がつき始めた企業が多いことが
背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、
専門家に頼むことが、
案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
つまり、着手金を請求してくる専門家は、
助成金獲得に向けての経験値、
本気度が高いケースが多いのです。
着手金の重要性を判っている。
だからこそ請求してくるのです。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、
着手金の扱いをどうするのか。
そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。
後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や
「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」
などです。
また最近では、
着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、
「助成金専用顧問」のような形をとり、
毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、
着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、
「単に専門家に頼んだら獲得できる」
というイメージではなく、実際は、
「その為の環境が整っていないと獲得できない」
ということに、気がつき始めた企業が多いことが
背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、
専門家に頼むことが、
案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の































