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受給額の20%返還?/助成金不正受給が厳罰化

wolf-3796862_640 2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。 背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。 そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。 助成金なうでも助成金申請のお手伝いを業務とさせていただいておりますが、丁寧にお客様にヒアリングを行い、不正受給とならないよう細心の注意を払っています。 今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。

1.違約金相当の返還額が請求される

不正受給の助成金を返還する場合、今までは元本と延滞金が請求されていました。 しかし、今度は新たに不正受給額の20%に相当する納付金も支払うことになりました。 たとえば100万円の助成金を不正受給した場合、 元本100万円+納付金20万円+延滞金を返還する必要があります。

2.不支給期間と対象の拡大

今までは不正受給が発覚した会社に対して、3年間助成金を支給しないことになっていました。 しかし、今度はその期間が5年間に延長されます。 また、不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合、その事業主に対しても5年間助成金が支給されません。 他でも役員をやっている取締役などがいる会社は特に注意が必要です。
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助成金申請に絶対不可欠/雇用契約書と労働条件通知書とは?

bear-3705012_640 厚生労働省の助成金を実施する際に、決まって求められる書類があります。 その中の一つに雇用契約書または労働条件通知書があります。 雇用契約書または労働条件通知書をきちんと整備していないと、原則として助成金の受給はできません。 今回はこの助成金受給に不可欠な2つの書類について解説します!

1.雇用契約書と労働条件通知書とは?

労働基準法には「労働契約の締結時には一定の事項を労働者に明示しなければいけない」とされています。 これを明示した書面が雇用契約書と労働条件通知書です。 雇用契約書は会社と労働者双方の記名押印がされています。 一方で労働条件通知書は会社の記名押印はあるものの、あくまでも「通知書」なので、労働者の記名押印がないケースがほとんどです。 労働契約締結時に「労働基準法上明示しなければ行けない事項」が書面に書かれていれば、どちらでもOKです。 「雇用契約書」や「労働条件通知書」の様式をダウンロードする際は、厚生労働省のホームページのものを利用することをおすすめします。

2.明記しなければならない事項

雇用契約書または労働条件通知書には以下の項目を記載する必要があります。 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 これ以外でも細かく書いてある分にはかまいません。これらを書面にて2部作成し、片方は会社が、もう片方は労働者が保管するのが通常です。 助成金実施の際は、ほとんどの助成金でこの雇用契約書か労働条件通知書が必要になりますので、絶対にご用意ください。 どう作成して良いかわからないときは、社会保険労務士などの専門家に依頼してみると良いでしょう。
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助成金申請のみ請け負う社会保険労務士は少ない?

koala-4749061_640 2019年度に入ってから、助成金を受ける社会保険労務士が少なくなってきています。 今回はその理由についてご説明します!

1.助成金のみの受付はできない?

助成金のみを受付けてくれる社会保険労務士は少ないようです。 理由は報酬が少ないからではなく、リスクが大きいからです。 ご存知の通り、労務管理をきちんとしていて労働関係諸法令を遵守していなければ、助成金は支給されません。 その上、事業主の不正が発覚した場合、担当の社会保険労務士も罰則を受ける危険があります。 「受給できなかった場合に揉めてしまう」というリスクばかりではなく、「不正となった場合に責任を問われてしまう」というリスクもあります。 「内情がよくわからない会社からは助成金は受けない方が良い」という見解に至ってしまい、助成金申請の依頼を受けにくくなってしまうわけです。 ただし、「顧問先の企業限定」や「顧問契約前提」など、何かしらの労務管理とセットであれば受けてくれることが多いようです。

2.助成金申請でウソは絶対NG!

事業主の中には軽い気持ちで申請書類をごまかそうとする方もいます。 しかし、嘘の書類を提出してしまえば、それは刑法の詐欺罪に該当します。 悪質と判断された場合は逮捕や書類送検があります。会社名は公表され、融資も受けられなくなります。 「それを何とかするのが社会保険労務士の仕事だ!」と言う事業主もいるそうですが、それは当然NGです。 何でも安請け合いする社会保険労務士よりも、ダメなものはダメと言ってくれる社会保険労務士こそ良い先生です。 助成金申請をする際は、社会保険労務士に適切なアドバイスを受けながら、正しい申請書類を作成するよう心がけましょう!
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助成金を社会保険労務士に依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか?

japan-65380_640 助成金の申請を専門家(基本的に社会保険労務士)に依頼をすると、着手金を請求されるケースと成功報酬のみとされるケースがあります。 多くの企業様は後者を選ばれるのではないでしょうか? 実は社会保険労務士のように助成金に携わる専門家から見ますと、前者の専門家の方が信用できるのです。 それは何故でしょうか?

1.着手金を請求する専門家の方が本気度が高い

もちろん、前者にも後者にも様々な専門家が存在します。前者なら全員信用でき、後者なら全員信用できないなんて言うことはありません。 では何故着手金を請求する専門家の方が、より信用できるケースが多いのでしょうか? もし皆さんが逆の立場で、着手金をもらってしまった場合とまだ1円ももらっていない場合、同じ仕事を頼まれたらどちらを優先しますか? もちろん着手金をもらった場合かと思います。「お金をもらってしまった」となるからです。 それは支払った側も同じです。もし数万円の着手金を支払ったとすると、「お金を払ったからちゃんと助成金が欲しい!」となります。 そうなると、依頼先から「就業規則を送ってください!」とか、「いつからいつまでの出勤簿と賃金台帳を送ってください!」などと言われたとき、すでに着手金を払った場合は、何としてでも期限までに揃えるでしょう。 もし着手金を払っていなくて、その時忙しければ「もういいや、1円も払っていないし」となることは考えられませんか? つまり、着手金を請求してくる専門家は、助成金獲得に向けての経験値、本気度が高いケースが多いのです。着手金の重要性を判っている。だからこそ請求してくるのです。

2.着手金の扱いはきちんと決めておくこと

umbrella-343819_640 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。 例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。 また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。 この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。 そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
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すべての助成金についてわかりやすく説明している資料はありますか?

internet_god 「すべての助成金についてわかりやすく説明している資料をください!」と言われる社会保険労務士の方は多くいるそうです。事業主からしたら、「プロである社労士なら簡単に作れるでしょう」と思われるかも知れません。 しかし実際はそのような資料を作成している社会保険労務士はおそらくいないと思われます。 今回はその理由について説明していきます。

1.助成金のわかりやすい資料を作らない理由

すべての助成金についてまとめた資料を作らない理由としては主に以下があるでしょう。 (1)数が多すぎる。厚労省の助成金だけでも数10種類ある。 (2)言葉が専門的で難しく、結局言葉の解説からしなければならない。例えば、「所定労働時間外の訓練は認めない」とある場合、まず「所定労働時間」から説明しなければならない。 (3)仮に作成するとしても莫大な時間がかかるため、物理的に不可能。資料作成に時間を取られすぎてしまい、大事な助成金申請の時間が取れなくなる。 (4)作ったところで毎年条件が変わるので、その都度作り直さなくてはならない。 など 作成した資料によっては誤解などによりトラブルを招く危険性もあるため、資料を作ることが難しいのです。

2.参考にすべき資料とは?

しかし、
厚生労働省発行の資料なら、トラブルも含めて心配が無いでしょう。 この資料はわかりやすい内容になっており、今の自社ではどんな助成金が該当しえるかがある程度わかります。 また、有料ではありますが、助成金に関する書籍も出版されています。通販サイトで「助成金」というキーワードを入れていただくと、関連書籍が多く出てきます。 これらの資料を参考にした上で、該当しそうな助成金を細かく調べてみるか、社会保険労務士に依頼してみるかで進めていくと良いでしょう。 助成金は内容が難しくわかりづらいため、申請代行をする社会保険労務士が存在しているのです。結局は助成金と労働関係諸法令に長けた社会保険労務士をパートナーに持つことが、「すべての助成金のわかりやすい資料」になるのかと思います。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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即答する専門家はNG?/「うちの会社で取れそうな助成金にはどんなものがありますか?」

job_teacher_woman 「うちの会社で取れそうな助成金にはどんなものがありますか?」このようなご質問をたびたび受けることがあります。 しかし、その質問に対しては、 「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」 と答えるしかできません。 今回はその理由について説明していきます。

1.即答する専門家は危険?

もしも「大丈夫ですよ。○○助成金と△△助成金ならいけると思いますよ。」というような感じで即座に返事があったとします。 この返答は、専門家から見ますと、非常に危険です。なぜなら、その会社の状況を全く見ないで答えているからです。 例えば、キャリアアップ助成金の正社員転換をおすすめするとします。こちらの助成金は、正社員でない従業員が正社員になるのを支援する、厚生労働省の人気の助成金です。 この助成金を受給するには、現在契約社員(有期雇用契約)の方がいる必要があります。6ヶ月契約とか1年契約とかです。 しかし、企業によっては契約社員がいない場合もあります。 それを確認しないで「キャリアアップの正社員転換がおすすめですよ!」などと回答するのは専門家としてNG行為です。

2.専門家に必要なのはヒアリング

専門家に最も必要なのは、まずその対象となる企業がどのような企業なのかをヒアリングすることなのです。 例えば、全員が正社員であるなら、何か人材育成(研修)をする予定があるか等を聞きます。そして、「それならば、人材開発支援助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」といった感じで進めていきます。 それによって、「これなら助成金対象になりそうですね」や「今回は対象外ですね」などと言った回答ができるのです。
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厚生労働省の助成金申請に必要/支給要件確認申立書とは?

SONY DSC 厚生労働省の助成金申請の際に提出する「支給要件確認申立書」がまた変更となります。 令和元年10月1日の申請分からの変更となり、今年度に入ってもう3回目です。 今回は「支給要件確認申立書」の作成方法について解説します。

1.支給要件確認申立書は必ず提出!

「支給要件確認申立書」は複数の項目に「はい」「いいえ」とチェックをしていくタイプの書類で、その記載がとても面倒です。 しかし助成金の支給申請の都度提出が必要となる大切な書類でもあります。 こまめにチェックしていないと旧様式で提出してしまい、この「支給要件確認申立書」だけ再提出を求められることもあります。

2.主な変更箇所

変わった箇所は以下となります。 (1)ヘッダーの表示 (旧)共通要領 様式第1号(R1.5.7改正) ↓ (新)共通要領 様式第1号(R1.10.1改正) (2)「事業活動等に係る状況」欄(1ページ目) 「「15雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する」という項目が追加されました。 (3)「記載にあたっての留意点」(4ページ目) 「13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。」 という文章が追加されました。 (4)役員等一覧(別紙) 「注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。」 という注釈が追加されました。

3.支給要件確認申立書で不正受給にならないかチェック!

支給要件確認申立書は不正受給とならないかチェックするためにあります。 たとえば「不正受給があったときは企業名の公表に同意する」などの文言があります。「いいえ」に丸を付けたら、もちろん不支給となります。 今年度の3度にわたる支給要件確認申立書の変更は、今年度から不正受給に対する罰則が強化されたことが背景にあります。 もちろん支給要件確認申立書できちんとチェックしていれば問題ありません。 しかし万が一のため、社会保険労務士にもチェックしてもらうことをおすすめします。
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助成金を受給すると労働局の調査が来る?

mars-4029618_640 厚生労働省の助成金を受給すした場合、たまに労働局からの調査が来ます。 役所関係の人たちが来るというのはあまり気持ちの良いものではないでしょう。しかし、きちんと対応できれば全然緊張する必要はありません。 今回は調査の具体的内容と調査が来た場合の対応方法について、解説していきます!

1.連絡が来るのはいつ?

まず電話で予定日の調整連絡があります。そして日にちを確定させた後、書面の通知が来ます。 だいたい労働局が予定している日の1週間くらい前に連絡が来るケースがほとんどです。 もちろん都合が悪い日は遠慮なく伝えて大丈夫です。 ただし調査に応じなければ、正当な理由がない限り助成金を返還しなければなりません。 planet-1944957_640

2.嘘をついていなければ気にする必要なし

主な調査事項は、支給申請時に労働局に提出した書類についての確認です。 その書類に虚偽の内容がなければ、何も気にする必要はありません。 もちろん残業代計算で端数処理を少し間違えたり、残業時間が数時間分記載漏れしたりなどのミスは是正を求められます。 しかし、いきなり助成金の返還を求められたり不正扱いされたりはしません。 それ以外にも「タイムカードが見にくいので出勤簿にありのままの時間を書き写して提出した」などは嘘ではありませんので、気にしなくて大丈夫です。

3.調査はどんな基準で選ばれる?

提出書類に疑義が生じた場合を除けば、基本的に無作為で選ばれています。 本来は助成金の支給申請をした全事業所を対象として調査するべきところなのです。 しかしその数が多いため、ランダムで選んでいるのです。 もちろんこの調査の当日は申請代行をお願いした社会保険労務士に同席してもらうことも可能です。 顧問の先生でしたら大抵は無料になります。また、スポット契約の場合は有料のケースが多いですが、不安を取り除くという意味では安心できるかと思います。 もちろん不正がなければ、社会保険労務士がいなくても心配はありません。
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なぜ助成金申請は面倒なのですか?

kid-1241817_640 厚生労働省の雇用関係助成金は、経済産業省の補助金のように、「事業計画書」などは必要としません。 要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができるのが、最大の魅力と言っていいでしょう。しかし、申請が非常に面倒なのです。 この「申請が面倒」には、次の2点があげられるでしょう。 (ア) 申請の過程が非常に複雑 (イ) パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

1.申請の過程が非常に複雑

まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。 そのため、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、期間の延長などができませんので、注意が必要です。

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は「雇用保険法」という法律が根拠となっています。 そのため、パンフレット等にも法律用語がたくさん登場します。 下記に例を挙げてみます。 「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」 正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。このような書き方が非常に多いのです。 それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう? 当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。 専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。 専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
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時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金関連の業務は社会保険労務士にとって割に合わない?

cello-521172_640 最近助成金関連の業務だけを受けてくれる社会保険労務士が減っている現状があるようです。 理由はさまざまですが、おおむね以下が考えられます。 報酬の割には時間がかかりすぎる そう簡単に助成金が取れる時代ではなくなってきた 他の仕事が遅れる(給与計算が支給日に間に合わなくなるなど)危険性が出る 助成金のみを依頼してくる企業にあまり良い企業がない(労働関係諸法令の違反などが多い) 不正受給に対する取り締まり強化でリスクが高い こうした理由から助成金業務は社会保険労務士には避けられる傾向があります。とはいえ、社会保険労務士抜きでの助成金申請は困難です。 そこで今回は、助成金業務を社労士に受けてもらうための方法について解説します!

1.社会保険労務士にとって割に合わない仕事?

助成金関連業務は社会保険労務士にとって割に合わない仕事のようです。 助成金は残業代を払うなどの当たり前のことができていない会社には支給されません。その場合、社会保険労務士は当然成果報酬がもらえません。 また、助成金業務はかなり時間を要する業務です。 社会保険労務士に限らず士業は要する時間に対して報酬を考える傾向にあります。そのため、助成金業務は時間と報酬が釣り合わない仕事ということになります。 そういう割に合わない業務であることを事前に把握しておく必要があります。 violin-374096_640

2.実際どれくらい割が合わないのか?

ご存知の通り、未払い残業代があると助成金はもらえません。 社会保険労務士はこの未払い残業代があるかチェックする必要があります。 たとえばキャリアアップ助成金では、出勤簿と賃金台帳を一年分照らし合わせ、その上で未払い額があるときはその金額を計算します。 このように、きちんと助成金を受給できる条件が整っているかのチェックも社会保険労務士はしなければならないのです。 この大変煩雑な業務に対して、助成金申請に対する着手金・成果報酬だけをもらうのでは割が合わないのです。

3.助成金申請以外の費用も支払う必要がある?

社会保険労務士は助成金受給のために社内労務廻りも整備しなければいけません。この整備自体に対しても費用を支払う場合があります。 社内労務廻りの整備は顧問先に対して行っている業務とほぼ同じです。そのため、それと同等の費用が請求されるのは当然と言えば当然です。 まずは金額を惜しまず社会保険労務士を活用し、助成金受給自体ではなく社内労務廻りの整備を強化する目的にシフトチェンジしてみましょう。 その方が結果として多くの助成金を獲得できるのです。
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スケジュールはタイト/東京都の助成金申請で必要なこととは?

otters-1823689_640 東京都ではさまざまな助成金が用意されています。 働き方改革宣言奨励金 働きやすい職場環境づくり推進奨励金 ボランティア休暇制度整備助成金 育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金 が代表的な助成金として挙げられますが、そのほとんどはスケジュールがとてもきついです。 今回は東京都の助成金の基本的なスケジュールについて解説します!

1.まずは事前エントリー

上記の助成金はすべて「事前エントリー」と呼ばれる抽選方式になっています。 まずはこの抽選に受からなければなりません。助成金によりますが、倍率はかなり高いです。 しかし、エントリー締切が毎月(だいたい10月まで)あり、最終月まで何度でもエントリーできるので、諦めずにチャレンジすることが大事です。 otter-1096993_640

2.必要書類を提出しよう

この抽選で当選をすると、ひとまず実施可能な企業ということになります。 その上で実施に必要な書類をすべて揃えて、東京都へ提出します。これによって、正式に実施が可能になります。 この時のスケジュール感ですが、おおよそ次のような感じです。 (1)8月18日:エントリー (2)8月24日:当落の発表→当選する (3)9月5日:すべての書類を揃えて東京都へ提出 つまり、当選がわかってからすべての書類提出完了までわずか2~3週間程度しかないののです。 また、働き方改革宣言奨励金の場合は、当選から書類提出期限までは大体3週間ほど空きますが、その間に飯田橋まで研修を受けに行かなければなりません。 東京都心ならまだしも、多摩などの西東京にある企業にとっては大きな負担になり、書類の準備がさらにきつくなります。

3.事前に書類を準備しておこう

これらの助成金を目指すのであれば、当落に関係なく事前に書類を用意しておくしかありません。 このエントリーは何回でもできます。そのため、今月落選でも翌月には当選することもあり、用意した書類も必ずしも無駄になるとは言えません。 注意がいるのは「発行から3ヶ月以内」という条件がある書類です。具体的には、「履歴事項全部証明書」「印鑑登録証明書」「法人事業税・法人都民税の納税証明書」あたりが該当します。 連続して2~3ヶ月落選すると、これら書類をまた新たに用意することになりますが、どうしても受給を目指すなら面倒くさがらずに再取得しましょう。 取得先は次の通りです。 履歴事項全部証明書:法務局 印鑑登録証明書:法務局 法人事業税・法人都民税の納税証明書:都税事務所 できるだけ早期に取得しておくことをお勧めします。 また、書類作成やチェックなどは社会保険労務士などの専門家に頼むなどして、時間短縮を図るとよいでしょう。
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餅は餅屋/税理士と社会保険労務士をうまく使い分けよう

800px-Whale_shark_Georgia_aquarium お金のことに関することはすべて税理士に頼めばいいとお考えの方は多いでしょうが、場合によっては社会保険労務士に頼んだ方がいい場合があります。 特に最低賃金や残業代の未払いなど、助成金や労働関係諸法令に係ることであれば、社会保険労務士に見てもらう方がいいでしょう。 今回は、税理士と社会保険労務士の効果的な使い分けについてご紹介します。

1.社会保険労務士に見てもらわなくても大丈夫?

助成金を受給するには労働関係諸法令を守ることが大前提です。とりわけ未払いの残業代には気を付けなければいけません。 ここでは、残業代未払いを中心とした時間外労働に関する労働基準法違反で、結局キャリアアップ助成金の正社員転換コースの支給申請を諦めた事例を紹介します。 社会保険労務士のK先生はA社にキャリアアップ助成金のルールに関してしつこいくらい説明してきました。キャリアアップ助成金は特に残業代の未払いチェックが厳しいのです。 しかし、K先生がA社から出勤簿と賃金台帳をもらいチェックしてみると、なんと1ヶ月の時間外労働が労働基準法の限度時間である月45時間を軽く超えていました。 その上、賃金台帳を見ると支払われた時間外割増賃金がいったい何時間分なのか誰もわからず、K先生も「おそらく○時間分くらいかな」と推測するのが精一杯でした。 A社については労働基準法の違反も問題ですが、違法した経緯も問題がありました。 K先生はA社に「残業代は大丈夫と言いつつ、案外きちんと支払われていない会社も多いので、よかったら毎月チェックしましょうか?」と何度も伝えました。 その度にA社は「税理士に見てもらっているので大丈夫です!」と返答でした。 adventure-animal-mammal-2622797

2.税務関係は税理士、労働関係は社会保険労務士

今回の事例は税理士に労働関係もすべて任せてしまったことが原因でした。 税理士は税務や会計には当然長けています。しかし、労働関係諸法令は専門外ですので、知らないのも無理はありません。 一方、社会保険労務士も労務状況や労働関係諸法令のチェックに長けていますが、必ずしも税金に詳しい訳ではありません。 税務や会計は税理士に、労働関係諸法令は社会保険労務士にとうまく使い分けることで、クリーンな会社になり、助成金も獲得することができるのです。
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助成金受給の大前提/労働保険料の未払いに注意しよう

pop_chuui 雇用関係の助成金には「労働保険料の未払いが無いこと」という共通要件があります。 この労働保険料ですが、注意しておかないと、知らない間に未納扱いされていることもあります。 今回は助成金受給の前提条件である労働保険料の支払いについてご説明します。

1.労働保険料の計算方法

労働保険料とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の総称です。 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。 賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料額を算出していきます。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)料は毎月納付しますが、 労働保険では1年間の総額で計算します。 具体的には、前年度の実績と今年度の年間見込みを算定して、保険料を精算していきます。 いわゆる「確定保険料」と「概算保険料」です。 そしてこの一連の更新作業を、「年度更新」といいます。

2.年度更新はいつ頃行うのですか?

study_chui 一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。 ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。 通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

3.年度更新で気を付けること

この年度更新は自社で行おうとすると、つい忘れてしまい、いざ助成金申請の時に「労働保険料を滞納してますよ!」と支給申請時に労働局から指摘を受ける危険性があります。 この年度更新の書類は、前述の通り時期が来ると郵送されてきますが、普通郵便扱いとなります。そのため、一般の郵便物に紛れてしまい、最悪紛失してしまうケースも時々あるようです。 しかし、労働保険料の専門家である社会保険労務士に年度更新を事前に頼んでおけば、忘れてしまうリスクをなくすことができます。 助成金獲得を目指している事業主の方は、社会保険労務士に年度更新を依頼しておくことを特におすすめします。
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罰金100万円?/社会保険労務士でない者が助成金申請書の作成代行を行った場合どうなりますか?

x-30465_640 助成金申請書の作成自体は自社だけでもできますが、労働法などの専門知識を要するため、かなり困難です。 そのため、ほとんどの場合は専門家の社会保険労務士に作成代行を依頼することになります。 この助成金申請書の作成代行ですが、社会保険労務士法では社会保険労務士の業務であると定められています。 つまり、社会保険労務士ではない者が助成金申請書の作成代行を行うと違反になり、罰則を受けます。 違反になった場合、どのような罰則を受けるのでしょうか? また、どのようなケースが違反に該当するのでしょうか?

 

1.最大100万円の罰金を支払う可能性あり

社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、助成金申請書の作成代行を行ってはいけません。 もし行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。 ※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。

2.社会保険労務士法違反になるケース

x-24850_640 ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。 ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。 一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携 社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。 提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。 また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。 二、社会保険労務士が設立した会社 社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。 そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。 受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。 三、子会社に助成金申請書を作成させる 子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。 しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。 したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

3.まとめ

「助成金の申請手続を代わりにやってあげる」と申し出る業者もいますが、その業務を行えるのは社会保険労務士だけです。 助成金申請書の作成代行を依頼する場合は、必ず社会保険労務士に依頼するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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担当の社会保険労務士たちに意見の相違が出た場合、どうすればいいですか?

deers-88989_640 助成金申請に関する専門家と言えば、社会保険労務士です。 しかし、「助成金関係は対応しない」と言う社会保険労務士も多数います。 そうすると、一つの企業に対し、助成金関係はA社労士、労務関係はB社労士と言った構図が出来る場合があります。 もしA社労士とB社労士の意見が食い違うと、事業主が板挟みになってしまいます。 今回は、実例を交えて、そのケースの対処法について解説します。

 

1.基本的に社会保険労務士同士でやり取りして調整します

「働き方改革助成金を受給するために就業規則を改定しようと思うのだけど」という事業主の依頼を受けて、助成金関係を担当するA社労士が新たな就業規則を作成しました。 そこに、労務関係を担当するB社労士から、就業規則に関して次のような質問がありました。 イ)「多様な正社員など」と言う表記が盛り込まれ、ずいぶん変わった就業規則になっているけど、どういう趣旨なのか? ロ)就業規則の内容がやけに簡略的だが、何か理由があるのか? ハ)「就業規則は従業員代表の意見を聴いて改定する」と書いてあるが、それ何故ですか? roe-deer-1577513_640 A社労士の回答は次のようなものです。 イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。 ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。 ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。 また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。 このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。

2.社会保険労務士間でスムーズな連携が取れるようにしよう

「1人の社労士にだけ依存するのは心配だ」、「各分野に精通している社労士に依頼したい」などの理由で、担当の社会保険労務士が複数いる事業者は少なくないでしょう。 もし複数の社会保険労務士の関与が必要な案件があった場合は、その社会保険労務士間で密な連携が取れるようにしておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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すべての助成金に共通のチェック項目とは?

256555042d44e0e7d3bcc3728843aad2_s 「各助成金に共通するチェック項目を教えてください!」 この種のご質問を多く受けます。初めての助成金受給を目指す事業者様が多いということなのでしょうか? 助成金ブログでは、今までさまざなま助成金を紹介し、その中で各助成金に求められる支給要件をお伝えしてきました。 今回は、特に厚生労働省の雇用系助成金すべてに共通して適用される要件を再度確認していきたいと思います!

 

1.助成金を受けられる事業者の要件とは

(1)助成金の支給申請期間内に申請すること (2)助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること (3)実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること

2.受給できない事業者とは

(1)不正受給をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 (2)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 ※支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。 (3)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 (4)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 (5)暴力団関係事業主 (6)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 (7)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 (8)6ヵ月以内に会社都合の離職者が発生している事業主 ※6ヵ月のカウントの仕方は、助成金の種類ごとに異なります。

3.まとめ

要件を見ると、当たり前のことばかりに見えますが、油断していると意外と危ういケースもあるので、注意が必要です。 また、不正受給を行うと、会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で罰金刑や懲役を受けたりすることもあります。 もちろん、各助成金にはそれぞれ細かな支給要件があります。 申請を考える段階から、よくチェックしておくことをお勧めします。 しかし、助成金のすべての項目を自社だけでチェックすることはとても難しいです。 社会保険労務士などの専門家にアドバイスを仰ぎましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金受給に不可欠!就業規則を作成する際の注意点とは?

kaisya_nakayoshi 皆さんもご存知かと思いますが、就業規則は事業所を経営する上でなくてはならないものであり、助成金を受給するためには不可欠の存在です。 就業規則がなければ助成金を受給できません。そして、きちんとした就業規則を作成しなければ助成金を受給できません。 助成金と就業規則はセットになっていると言っても過言ではないのです。 そこで今回は、就業規則を作成時する際の注意点について、ご説明します!

1.そもそも就業規則とは?

business_kyouryoku 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。 従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。 しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。 たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。 社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。

2.就業規則の作成が必須になる場合とは?

就業規則は常時雇用する労働者が10名以上の場合に作成して、労働基準監督署に提出することが義務となっております。 つまり、常時雇用の労働者が10名に満たないのであれば、必ずしも就業規則を作らなくてもいいのです。 しかし、助成金を受給したいのであれば、常時雇用の労働者が10名未満でも、就業規則を定める必要があります。

3.就業規則はテンプレートを使っていいのか?

business_circle_arms いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。 よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。 確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。 しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。 助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。 そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。 専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

4.まとめ

就業規則は経営者も含めた全従業員が従うべき最低限のルールです。 就業規則がなければ円滑な経営ができません。かと言って、きちんとした就業規則を作成しなければトラブルを招きます。 また、目的の助成金に適合するように就業規則を作ったとしても、それは立派な会社のルールブックになります。 就業規則を作成する際は、テンプレートは使わず、なるべく社会保険労務士などの専門家に依頼するようにしましょう。
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助成金申請の頼れる味方!社会保険労務士とはどんなお仕事なのですか?

hourensou3_soudan キャリアアップ助成金、両立支援助成金、人事評価制度助成金… 雇用や職場改善に関する厚生労働省の助成金を申請する際に、なくてはならない存在があります。 すなわち、社会保険労務士です! 社会保険労務士の先生方がいるからこそ、自社が助成金の条件に合致しているかチェックできて、助成金の複雑な手続きも簡単に済ますことができて、そして助成金を受給することができるのです。 そんな社会保険労務士ですが、具体的にどんなお仕事に携わっているのでしょうか? 今回は、社会保険労務士の具体的な業務内容について、ご説明します! ※社会保険労務士に関する記事はこちら 助成金を社労士などに依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか? 助成金は社会保険労務士に丸投げしてもいい? 士業の先生に報酬を支払った場合、源泉徴収は必要ですか?

1.社会保険労務士の5つの業務

soudan_madoguchi労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条) 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。 全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。 ★労働社会保険手続業務 ★労務管理の相談指導業務 ★年金相談業務 ★裁判外紛争解決手続代理業務 ★補佐人の業務

2.労働社会保険手続業務

PIXNIO-1363610-1000x573 労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。 ①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届 ②各種助成金などの申請 ③労働者名簿、賃金台帳の調製 ④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更

3.労務管理の相談指導業務

人事・労務管理に関する相談に対して、良好な労使関係を維持するための的確なアドバイスを行います。また、労働環境のチェックも行います。 ①雇用管理・人材育成などに関する相談 ②人事・賃金・労働時間の相談 ③経営労務監査 business-woman-2697954_640

4.年金相談業務

複雑な年金制度をわかりやすく説明し、必要に応じて各種の事務手続をサポートします。 ①年金の加入期間、受給資格などの確認 ②裁定請求書の作成・提出

5.裁判外紛争解決手続代理業務

個別労働関係紛争を、裁判によらず、あっせん、調停、仲裁などの手続きによって、当事者双方の話し合いに基づいて解決します。 この業務は特別な研修と試験をパスした特定社会保険労務士のみ担当できます。 ①あっせん申立てに関する相談・手続き ②代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

6.補佐人の業務

労働社会保険に関する行政訴訟、個別労働関係紛争に関する民事訴訟に於いて、弁護士とともに裁判所に出頭し、補佐人として陳述します。

7.まとめ

社会保険労務士は助成金の申請だけが業務ではありません。 労働全般に関して、非常に多岐にわたる業務を担当しています。 社会保険労務士によって、「助成金申請だけ請け負っている」、「労使の紛争解決は任せて!」、「監査は得意だけれど年金相談は不得手」など、得意・不得意な業務があります。 依頼する際は、その社会保険労務士の先生の専門分野を事前にチェックしておきましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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士業の先生に報酬を支払った場合、源泉徴収は必要ですか?

game_kyoutai_taisen 助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになります。 その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。 「どのケースで源泉徴収が必要になるのか?」 「源泉徴収額はいくらになるのか?」 そんなこまごまとした計算が必要になります。 今回は、そんな源泉徴収について、詳しく解説したいと思います! ※助成金・補助金にかかる税金に関する記事はこちら! 補助金にかかる税金をゼロにする秘密兵器がある? 受給した助成金にも税金がかかりますか? 税金の滞納があるのですが、補助金申請は可能ですか?

1.そもそも源泉徴収とは?

事業者や経理の方であればご存知でしょうが、そもそも源泉徴収とは何なのか、うまく説明できない方も少なくありません。 源泉徴収とは、年間の所得にかかる所得税を給与から差し引くことです。 事業者が従業員に給与を支払う際は、必ずやらなければいけません。 従業員が確定申告をしなくてもいいのは、事業者の源泉徴収によって、給与の一部が所得税として納められているからです。 源泉徴収は従業員の給与だけでなく、賞与や退職金に対しても行われます。 そして、意外に知られていないことですが、実は社会保険労務士や税理士などの専門家に対して、報酬や料金を支払う際も、源泉徴収が必要となることがあるのです。

2.専門家への報酬で源泉徴収が必要なケースとは?

助成金・補助金の申請に際して、中小企業診断士や社会保険労務士の先生に依頼したとします。 その報酬を支払った際、源泉徴収が必要になるかどうかは、以下2つのケースで分かれます。 ①専門家個人に報酬を支払う 支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。 顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。 ②専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う 源泉徴収は必要ありません。

3.消費税と報酬の区分について

6044768434_186f5f1e91_z 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。 区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。 ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。

4.源泉徴収額の計算方法について

源泉徴収額の計算方法は、その報酬の金額によって変わります。 ①支払金額が100万円以下の場合 源泉徴収額は10.21%となります。 ②支払金額が100万円を超える場合 100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。 例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算します。 100万円に対しては10.21%なので102,100円、 残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、 あわせて204,200円の源泉徴収額となります。

5.まとめ

専門家に報酬を支払った場合、その支払先が専門家個人か、専門家が所属する法人かで、源泉徴収するかどうかが変わります。 また、源泉徴収の計算方法も専門家に支払った報酬額によって変わります。 経理などの担当者がいない事業者様は特に注意しましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金は社会保険労務士に丸投げしてもいい?

今回は、助成金・補助金に関する基礎知識や疑問を解説します! business_marunage

今回のテーマ 助成金は社会保険労務士に丸投げしてもいい?

1.助成金は社会保険労務士にすべておまかせ?

助成金申請が初めての企業に多いパターンですが、担当の社会保険労務士からの連絡に対して、なかなか返事をしないケースがあるようです。 例えば、 「就業規則を送ってもらえますか?」 「雇用保険適用事業所設置届事業主と言いますが、雇用保険の番号がわかるものをお送りいただけますか?」 このように依頼をすると、長いときで数ヶ月放置されてしまうことがあります。 その上、その返事を全然しなかった企業から、 「助成金はいつ振り込まれるのですか?」 と言った連絡が来ることもあるとか。 そのような企業は、 「助成金は社労士に頼めば簡単に支給される」 「あとは社労士がうまくやってくれる」 と言うイメージを持っているようです。 けれど、上記のような状態では、いかにその社労士の先生が優れていると言っても、助成金は受給できません。

2.社労士の先生にきちんと情報提供しよう!

確かに社会保険労務士は書類作成から申請代行までできます。 しかし、現在の就業規則がどうなっているかなど、 その企業のさまざまな情報をもらわなければ、何もわかりません。 何も出来ない状態になってしまいます。 「契約社員の方はいますか?」などの社労士の質問への返答に数ヶ月もかかると、 助成金をもらえるタイミングが過ぎてしまうということもあります。 これは大変もったいないです。 助成金を受給したいと言うのであれば、 早めに社労士に情報提供をする必要があります。 担当の社労士の先生にきちんと情報提供をして、適宜連絡を取り合うことが助成金受給の確率を高めるのです。
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悪質なコンサルタント会社にご注意を!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 2339931784_b051b1843f_b 今回のテーマ 悪質なコンサルタント会社にご注意を! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら 大分少なくなりましたが、主にFAXを送ってきたりの業者で、助成金獲得を売りとしている業者はまだあるようですね。 つい先日、その業者の言うことを信じた企業様から社労士のK先生に問い合わせがありましたが、実際は受給不可能なものがありました。 その助成金は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。 この助成金は、3か月以上の育児休業を取得した場合、および職場復帰後6か月以上勤務した場合に、それぞれ28.5万円ずつ支給されるものです。 問い合わせとしては、次のようなものでした。 企業様:「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)というのに該当する社員がいるのだけど、申請お願いね!」 K先生「出産予定はいつですか?」 企業様:「え?もう育休取って復帰したけど?」 これでTHE ENDです。 The__Stand_By_Me__bridge_at_Lake_Britton_(6729364629) この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。 その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。 今更どうやってももらえません。 そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。 正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。 一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。 ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。 誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。 大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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助成金を社労士などに依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! shiba-inu-3083761_960_720 今回のテーマ 助成金を社労士などに依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら 助成金の申請を専門家(基本的に社会保険労務士)に依頼をすると、 着手金を請求されるケースと 成功報酬のみとされるケースがあります。 多くの企業様は後者を選ばれるのではないでしょうか? 実は、社労士のように助成金に携わる専門家から見ますと、 前者の専門家の方が信用できます。 もちろん、前者にも後者にも様々な専門家が存在します。 前者なら全員信用でき、 後者なら全員信用できないなんて言うことはありません。 では何故着手金を請求する専門家の方が、 より信用できるケースが多いのでしょうか? もし皆さんが逆の立場で、 着手金をもらってしまった場合と、 まだ1円ももらっていない場合、 同じ仕事を頼まれたらどちらを優先しますか? もちろん着手金をもらった場合かと思います。 だって、「お金もらっちゃった!」となりますからね。 それは支払った側も同じです。 もし数万円の着手金を支払ったとすると、 「お金払ったからちゃんと助成金が欲しい!」 となりますよね。 そうすると、依頼先から 「就業規則を送ってください!」とか、 「いつからいつまでの出勤簿と賃金台帳を送ってください!」 などと言われたとき、 すでに着手金を払った場合は、 何としてでも期限までに揃えるでしょう。 もし着手金を払っていなくて、 その時忙しければ、 「もういいや、1円も払っていないし」 となることは考えられませんか? Siro-shiba つまり、着手金を請求してくる専門家は、 助成金獲得に向けての経験値、 本気度が高いケースが多いのです。 着手金の重要性を判っている。 だからこそ請求してくるのです。 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、 着手金の扱いをどうするのか。 そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。 後に揉めないためです。 例えば、「着手金は返金しない」や 「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」 などです。 また最近では、 着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、 「助成金専用顧問」のような形をとり、 毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、 着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。 この現象は、助成金受給は、 「単に専門家に頼んだら獲得できる」 というイメージではなく、実際は、 「その為の環境が整っていないと獲得できない」 ということに、気がつき始めた企業が多いことが 背景としてあります。 そんな社内の諸整備も含めて、 専門家に頼むことが、 案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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助成金や補助金で専門家を活用した場合、源泉徴収は必要ですか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! wodospady-iguazu-1424086783R3G 今回のテーマ 助成金や補助金で専門家を活用した場合、源泉徴収は必要ですか? 助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになりますが、その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。どの場合は源泉徴収が必要になるのか、また源泉徴収額はいくらになるのか、そういうこまごまとした計算が必要になります。 今回は、そんな源泉徴収についてご紹介したいと思います! 1.専門家が個人の場合 支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。 2.専門家が個人ではなく株式会社等に属している場合 源泉徴収は必要ありません。 3.消費税と報酬の区分について 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行いますが、区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。これは交通費も同様の考え方になります。 4.源泉徴収額の割合について 具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、10.21%となります。100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。 例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算し、100万円に対しては10.21%なので102,100円、残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、あわせて204.200円の源泉徴収額となります。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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