 職業スキルも身に着けず、対人コミュニケーション等のソーシャルスキルも低下している状態では、就職するのはなかなか難しいです。
そこでハローワークなどが提供する職業訓練に受講してトレーニングする必要が出てきます。
厚生労働省では、その訓練を受けやすくするための給付金を支給してくれます。すなわち、職業訓練受講給付金です。
主な要件は以下となります。
職業スキルも身に着けず、対人コミュニケーション等のソーシャルスキルも低下している状態では、就職するのはなかなか難しいです。
そこでハローワークなどが提供する職業訓練に受講してトレーニングする必要が出てきます。
厚生労働省では、その訓練を受けやすくするための給付金を支給してくれます。すなわち、職業訓練受講給付金です。
主な要件は以下となります。
1.受給資格を得るために必要なこと
(1)ハローワークに求職の申込みをしていること (2)雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと (3)労働の意思と能力があること (4)職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 例) ①雇用保険に加入できなかった ②雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した ③雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ④自営業を廃業した ⑤就職が決まらないまま学校を卒業した 等2.支給要件
 (1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
3.助成額
①職業訓練受講手当:月額10万円 ②通所手当:上限額あり ③寄宿手当:月額10700円 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 

 
 

 

 
 

 

 シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。
また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。
シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。
また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

 評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。
 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。
 

 働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
 以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
 ①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円
①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円

 旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。
しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。
平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。
しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。
平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
 ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。
個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。
厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。
ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。
確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。
ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。
個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。
厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。
ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。
確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

 

 

 ただし、社員が研修を受けるなら何でもかんでもOKと言う訳ではありません。
まずはその社員の方の要件が必要です。
明確な線引きはありませんが、例えば部署などの配置換えの際や、新たな職種に就く場合などが最も当てはまりやすいです。
逆に、同じ部署にずっといて、「今更研修?」という方にはこの助成金は当てはまりません。
つまり、ケースバイケースなのですね。
それゆえ、外部の研修機関で、「当社の研修を受けると助成金がもらえますよ!」等という謳い文句や、「過去にこのコースで助成金がもらえました!」等という言葉にはお気を付け下さい。
その研修がどんなに内容が素晴らしかったとしても、
問題は「誰がその研修を受けるか」なのです。
研修を受けること自体はその企業の自由です。
ですが、助成金となると、
国が求めている条件に当てはまるかどうかということになります。
ちなみに支給額ですが、下記の通りです。
賃金助成
1時間当り:380円(生産性要件を満たす場合:480円)
経費助成
経費の30%(生産性要件を満たす場合:40%)
※経費助成は研修時間によって上限あり:7万円~20万円
一見してたいしてもらえない支給額ですが、
助成金支給により結果として安価で研修が受けられますし、
社員が研修によりスキルアップし、さらに会社に貢献をしてくれる。
そう考えると、価値の高い助成金ということになろうかと思います。
ただし、社員が研修を受けるなら何でもかんでもOKと言う訳ではありません。
まずはその社員の方の要件が必要です。
明確な線引きはありませんが、例えば部署などの配置換えの際や、新たな職種に就く場合などが最も当てはまりやすいです。
逆に、同じ部署にずっといて、「今更研修?」という方にはこの助成金は当てはまりません。
つまり、ケースバイケースなのですね。
それゆえ、外部の研修機関で、「当社の研修を受けると助成金がもらえますよ!」等という謳い文句や、「過去にこのコースで助成金がもらえました!」等という言葉にはお気を付け下さい。
その研修がどんなに内容が素晴らしかったとしても、
問題は「誰がその研修を受けるか」なのです。
研修を受けること自体はその企業の自由です。
ですが、助成金となると、
国が求めている条件に当てはまるかどうかということになります。
ちなみに支給額ですが、下記の通りです。
賃金助成
1時間当り:380円(生産性要件を満たす場合:480円)
経費助成
経費の30%(生産性要件を満たす場合:40%)
※経費助成は研修時間によって上限あり:7万円~20万円
一見してたいしてもらえない支給額ですが、
助成金支給により結果として安価で研修が受けられますし、
社員が研修によりスキルアップし、さらに会社に貢献をしてくれる。
そう考えると、価値の高い助成金ということになろうかと思います。

 本年度の人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の主なポイントは以下の通りです。
支給額が1事業主30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)に減額された
支給申請ができるのは、3年以上先になった
3年間に5日以上の取得が可能な有給の休暇でなければならない
1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与しなければならない
1人以上の被保険者に、3年間で5日以上の休暇を付与しなければならない(100人未満企業の場合)
上記のように支給額が減り、実際に受給できるのも4年後くらいになった点が少し残念です。とはいえ中小企業であれば、業種などを問わずに幅広く活用できる助成金です。
また、社員満足度(ES)向上や生産性向上にもつながる可能性がありますので、検討してみるのもよろしいかと思います。
特に若い従業員の方ほど、自分が成長できる機会がある会社を求める傾向があります。また一方で、ワークライフバランスといったところを重視する傾向もあります。
当該の制度は、ワークライフバランスとは少しかけ離れますが、それでもこの教育訓練休暇を取得した日は、研修等に参加した後は自由な時間となりますし、気分転換も図れます。
お勧めの助成金の一つです。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
本年度の人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の主なポイントは以下の通りです。
支給額が1事業主30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)に減額された
支給申請ができるのは、3年以上先になった
3年間に5日以上の取得が可能な有給の休暇でなければならない
1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与しなければならない
1人以上の被保険者に、3年間で5日以上の休暇を付与しなければならない(100人未満企業の場合)
上記のように支給額が減り、実際に受給できるのも4年後くらいになった点が少し残念です。とはいえ中小企業であれば、業種などを問わずに幅広く活用できる助成金です。
また、社員満足度(ES)向上や生産性向上にもつながる可能性がありますので、検討してみるのもよろしいかと思います。
特に若い従業員の方ほど、自分が成長できる機会がある会社を求める傾向があります。また一方で、ワークライフバランスといったところを重視する傾向もあります。
当該の制度は、ワークライフバランスとは少しかけ離れますが、それでもこの教育訓練休暇を取得した日は、研修等に参加した後は自由な時間となりますし、気分転換も図れます。
お勧めの助成金の一つです。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。
2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。

 2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!
言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。
上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。
そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。
この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。
意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。
また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。
みなさん、くれぐれもご注意ください。
2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!
言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。
上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。
そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。
この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。
意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。
また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。
みなさん、くれぐれもご注意ください。

 4.申請の手順
①事前相談
商工観光課中小企業振興係へ事前に相談することが必須となります。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
②申請書類の提出
研修受講の15日前までに、以下の申請書類をご提出ください。
・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書
・業界団体等推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
・企業概要
・受講する研修の内容・受講料が分かる資料
5.問い合わせ先
商工観光課中小企業振興係
電話03-3546-5487
「高度なスキルを持った技術者を育てて、他社に一歩リードしたい!」とお思いの方は一度御検討してみてください!
4.申請の手順
①事前相談
商工観光課中小企業振興係へ事前に相談することが必須となります。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
②申請書類の提出
研修受講の15日前までに、以下の申請書類をご提出ください。
・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書
・業界団体等推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
・企業概要
・受講する研修の内容・受講料が分かる資料
5.問い合わせ先
商工観光課中小企業振興係
電話03-3546-5487
「高度なスキルを持った技術者を育てて、他社に一歩リードしたい!」とお思いの方は一度御検討してみてください!

 なかでも、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金、雇用調整助成金などが有名です。
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等に対する訓練として、一般職業訓練(Off-JT)、有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)、中⻑期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)を揃えています。
キャリア形成促進助成金は、主に正社員向けの研修で、企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施するものになります。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、教育訓練を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!
なかでも、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金、雇用調整助成金などが有名です。
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等に対する訓練として、一般職業訓練(Off-JT)、有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)、中⻑期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)を揃えています。
キャリア形成促進助成金は、主に正社員向けの研修で、企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施するものになります。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、教育訓練を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!

































