 日本の少子化が年々深刻化しています。
その少子化対策として、子育てしやすい生活環境を整えることは重要なファクターとなります。
そこで国土交通省では、長期優良住宅化リフォーム推進事業を公募しています。
既存住宅の長寿命化・省エネ化等に資する性能を向上させるリフォームや、子育て世帯向け改修にかかる費用を補助します。
以下主な要件となります。
日本の少子化が年々深刻化しています。
その少子化対策として、子育てしやすい生活環境を整えることは重要なファクターとなります。
そこで国土交通省では、長期優良住宅化リフォーム推進事業を公募しています。
既存住宅の長寿命化・省エネ化等に資する性能を向上させるリフォームや、子育て世帯向け改修にかかる費用を補助します。
以下主な要件となります。
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 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
マンションアドバイザー制度を設けています。
マンションアドバイザー制度とは、建築士やマンション管理士などの専門家がマンションに訪問し、良好な維持管理への支援をしたり、建替えか改修かの判断を進める際のアドバイスをしたりする制度です。
東京都の自治体では、このマンションアドバイザー制度を利用したマンションの管理組合、区分所有者、賃貸マンションの所有者に対して、助成金を支給しているところもあります。
例として、東京都江戸川区のマンションアドバイザー制度利用助成を見てみましょう!
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
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 地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。
地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。
 
 

 補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
 サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
 平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備
平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備







 3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
 
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
 
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 3.特定部門
一、提案事業の種類と補助率など
住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅
の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ
の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図
るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの
①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事
【補助率等】
・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用
(補助率:1/2)
※補助の上限:100万円/戸 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)
②事業成果の情報提供及び普及啓発
【補助率等】
・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用(補助率:1/2)
二、提案事業の主な要件
次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
① 住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業
者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を
整備すること
② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工
事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること
③ 次のイ及びロの取組みを行うこと
イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力
すること
ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資
する効果に関して普及啓発に取り組むこと
4.提案申請書の提出期間
一般部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年8月 21 日(月)
特定部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年 9 月 29 日(金)
5.選定方法
応募のあった一般部門の提案事業については、学識経験者からなる評価委員会によ
る個別の評価を行い、特定部門の提案事業については、評価委員会事務局による募集
要件等への適合性に関する審査を行います。
これらの結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。
6.問合せ先
国土交通省住宅局安心居住推進課
TEL:03-5253-8111(内線 39857、39856)、03-5253-8952(直通)、FAX:03-5253-8140
健康や生きがいに資する事業をお考えの方は是非この補助金を御検討になられてはいかがでしょうか?
3.特定部門
一、提案事業の種類と補助率など
住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅
の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ
の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図
るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの
①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事
【補助率等】
・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用
(補助率:1/2)
※補助の上限:100万円/戸 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)
②事業成果の情報提供及び普及啓発
【補助率等】
・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用(補助率:1/2)
二、提案事業の主な要件
次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
① 住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業
者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を
整備すること
② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工
事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること
③ 次のイ及びロの取組みを行うこと
イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力
すること
ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資
する効果に関して普及啓発に取り組むこと
4.提案申請書の提出期間
一般部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年8月 21 日(月)
特定部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年 9 月 29 日(金)
5.選定方法
応募のあった一般部門の提案事業については、学識経験者からなる評価委員会によ
る個別の評価を行い、特定部門の提案事業については、評価委員会事務局による募集
要件等への適合性に関する審査を行います。
これらの結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。
6.問合せ先
国土交通省住宅局安心居住推進課
TEL:03-5253-8111(内線 39857、39856)、03-5253-8952(直通)、FAX:03-5253-8140
健康や生きがいに資する事業をお考えの方は是非この補助金を御検討になられてはいかがでしょうか?























