 最近、新聞やテレビのニュースなどで、いわゆる「就職氷河期」の方を対象に重点的に雇用拡大をする動きが報じられています。
この世代は正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な状態になっています。
そのような方々をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される助成金があります。
すなわち、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)です。
以下主な要件となります。
最近、新聞やテレビのニュースなどで、いわゆる「就職氷河期」の方を対象に重点的に雇用拡大をする動きが報じられています。
この世代は正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な状態になっています。
そのような方々をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される助成金があります。
すなわち、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)です。
以下主な要件となります。
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 (1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない







 







 「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋
「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋
 厚生労働省HPより抜粋
厚生労働省HPより抜粋
 厚生労働省HPより抜粋
となります。
高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。
厚生労働省HPより抜粋
となります。
高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。

 

 (1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
(1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。



 



 

 

 

 ①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
 対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円























