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氷河期世代の採用に使える助成金とは?

gorilla-3526174_640 最近、新聞やテレビのニュースなどで、いわゆる「就職氷河期」の方を対象に重点的に雇用拡大をする動きが報じられています。 この世代は正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な状態になっています。 そのような方々をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される助成金があります。 すなわち、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)です。 以下主な要件となります。

1.対象労働者の条件

雇入れ日において、対象労働者が以下の(1)~(4)のすべてに該当する者である必要があります。 (1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満 (2)正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない (3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある ※雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。 (4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している 意外と(2)を満たすことができない方が少なくありません。 新卒で入った会社に2~3年勤めてから離職し、その後はひたすら非正規雇用を続けている方が多いようです。

2.助成額

対象期間を6ヵ月ごとに区分し、企業規模に応じて1人あたり一定額を支給します。 (1)大企業 支給対象期間:1年 第1期:25万円 第2期:25万円 (2)中小企業 支給対象期間:1年 第1期:30万円 第2期:30万円 企業はどうしても若い労働力を求めてしまいがちですが、氷河期世代をうまく活用することで、新たな展開が生まれるかも知れません。 氷河期世代の秘めた力を、ぜひ掘り起こしてみてはいかがでしょうか?
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2021年の助成金の傾向についてご紹介します!

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ニートでも受給できる給付金とは?

sloth-1508984 職業スキルも身に着けず、対人コミュニケーション等のソーシャルスキルも低下している状態では、就職するのはなかなか難しいです。 そこでハローワークなどが提供する職業訓練に受講してトレーニングする必要が出てきます。 厚生労働省では、その訓練を受けやすくするための給付金を支給してくれます。すなわち、職業訓練受講給付金です。 主な要件は以下となります。

1.受給資格を得るために必要なこと

(1)ハローワークに求職の申込みをしていること (2)雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと (3)労働の意思と能力があること (4)職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 例) ①雇用保険に加入できなかった ②雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した ③雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ④自営業を廃業した ⑤就職が決まらないまま学校を卒業した 等

2.支給要件

sloth-1163533_640 (1)本人収入が月8万円以下 (2)世帯全体の収入が月25万円以下 (3)世帯全体の金融資産が300万円以下 (4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない (5)全ての訓練実施日に出席している (6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない (7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

3.助成額

①職業訓練受講手当:月額10万円 ②通所手当:上限額あり ③寄宿手当:月額10700円
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女性が活躍しやすい職場環境の整備に活用できる助成金とは?

lotus-3449597_640 女性活躍推進法では、労働者301人以上の事業所は「一般事業主行動計画の策定・届出義務」と「自社の女性活躍に関する情報公表義務」が規定されています。 しかし2022年4月1日から女性活躍推進法の一部が改正され、101人以上の事業主へ義務が拡大されることに決まりました。 義務になってしまうと厚生労働省のある助成金を申請できなくなる可能性があります。 その助成金は両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)です。今回はこの助成金について解説します!

1.概要

常時雇用する労働者が300人以下で、女性の活躍に関する「数値目標」と、その達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、その目標を達成した中小企業事業主に支給される助成金です。

2.主な受給要件

策定した行動計画の労働者への周知 策定した行動計画を、「女性の活躍推進企業データベース」というサイトに公表 自社の女性の活躍に関する情報を、「女性の活躍推進企業データベース」に公表 女性管理職数、育休の実績など 策定した行動計画について本社を管轄する都道府県労働局に届出 策定した行動計画の計画期間内に、計画に基づいて一つ以上の取組目標を達成している 取組目標を達成した日の翌日から3年を経過する日までに一つ以上の数値目標を達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されている 機会均等推進責任者および職業家庭両立推進者を選任している

3.支給額

47.5万円(生産性要件を満たす場合は60万円) ※1企業1回限り

4.受給までの大まかな流れ

①自社の女性の活躍状況を把握と課題の分析(決まった様式がある) ②上記による課題解決に向けた数値目標、達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表・策定届の労働局への届出、女性活躍の状況の公表 ③取組目標の実施 ④取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、達成状況を公表 ⑤数値目標を達成した日の翌日から2カ月以内に支給申請
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助成金申請に絶対必要/賃金台帳の提出方法とは?

catalpa-4501236_640 雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。 支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。 対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。 今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

1.支給日後に印刷した賃金台帳が必要

賃金台帳は「賃金の支給日前ではなく支給日後に印刷したもの」が求められます。 例えば、「15日締め/当月25日払い」の事業所とします。つまり15日で締めて給料を計算し、25日になったら賃金を支払います。 その途中の20日辺りに計算が終わり、その時点で賃金台帳を印刷して労働局へ提出するとします。 もちろんその賃金台帳に嘘がなければ問題はありませんが、支給日までに計算が変わってしまう場合もあります。 そのため、支給日以後の日付で印刷された賃金台帳が必要なのです。

2.賃金台帳の提出が難しいなら代用でもOK

しかし、給与確定の日に賃金台帳を印刷してしまう給与ソフトも多く、賃金台帳では日付の要件を満たせない場合もあります。 その場合は、その金額を対象労働者にきちんと支払ったことを証明できる書類があれば、大丈夫です。 例えば、本人の通帳のコピーもその一つです。周囲の関係ない部分は隠してコピーをもらうという方法もあります。 それ以外にも、インターネットからの振込であれば、振込結果を印刷して金額が一致していればOKということもあり得ます。

3.経費補填型の助成金では振込結果の証明が必要

対象経費の一部を助成する「経費補填型の助成金」では、振込結果の提出が求められます。 例えば、「2月29日振込予定」と書かれた振込予定の明細を「2月15日」の日付で印刷をした場合、振込結果との一致を求められる傾向があります。

4.紙ベースでの保管が望ましい

会計ソフトや振込結果の印刷は、一定の区切りの期間を過ぎると印刷できなくなる場合があります。 時期がしばらく経ってから労働局から再提出を求められる場合も多いので、証拠となる書類関係はすべて紙ベースで保管しておくことをおすすめします。
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中高年労働者を採用するともらえる助成金とは?

capybara-417958_640 大抵の企業はいわゆる中高年世代よりも、若年世代を採用したがる傾向があります。 しかし、「もし助成金がもらえるのなら中高年世代の採用に踏み切るか?」と尋ねてみると、「Yes」と答える企業は多いでしょう。 今回は中高年世代の採用を支援するトライアル雇用助成金について解説します!

1.トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用助成金は、ハローワーク等が紹介した就職困難な労働者を企業が、原則3か月有期雇用契約(トライアル雇用)した場合に助成されます。 対象者1人につき、原則最大4万円/月(最長3カ月)が支給されます。 申請の流れとしては、トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。 そして、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局に支給申請書を提出することで助成金が支給されます。

2.トライアル雇用の対象者

トライアル雇用の対象者は次のいずれかの条件を満たす必要があります。 (1)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している (2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている (3)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている (4)紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満である (5)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等)

3.対象年齢の引き上げ

上記(4)の対象者について、今後は「45歳未満」が「55歳未満」に引き上げるとの発表が厚生労働省からなされました。 早ければ、2019年度中にも申請受付を始める可能性があるようです。 またここで言う「ニート・フリーター」とは、「安定した職業に就いていない人で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者」という要件があります。 助成金としての正式な発表はこれからですので、現在は詳細を詰めているところだと思われます。

4.まとめ

今回拡充された世代の労働者は、第2次ベビーブーム世代にも該当し、学生時代は半ば行き過ぎた受験戦争を経験しています。 そのため、強い競争力があり、優れたパフォーマンスを発揮できる方も少なくありません。 そんな掘り出し物を探すつもりで、この助成金を活用してみてはいかがでしょうか?
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加点評価と売上アップ/女性活躍企業の証/えるぼしマークとは?

cat-4865190_640 2016年4月1日に女性活躍推進法が施行されました。 常時雇用する労働者が301名以上の企業に対して、女性が活躍できる職場環境作りを義務付けるものです。 ※300人以下は努力義務 そして、きちんと女性が活躍できる企業と認められた場合はえるぼしマークが授与されることになりました。 今回はこのえるぼしマークについて解説します!

1.女性活躍推進法で義務付けられた取組

えるぼし認定されるには、まず女性活躍推進法で義務付けられた以下3つの取組を実施しなければなりません。 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 (2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表 (3)女性の活躍に関する情報公表

2.えるぼし認定の申請について

女性活躍推進法に基づいた行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍に関する取組で一定の成果を挙げた企業については、管轄の労働局にえるぼし認定の申請ができます。 そして申請が通れば、厚生労働大臣から認定を受けることができます。 えるぼし認定を受けた企業は、えるぼしマークを商品などに付けることができます。 これによって、女性の活躍が進んでいる企業として企業イメージの向上・優秀な人材の確保につながるなどのメリットを得られます。 また、各府省などの入札案件でえるぼし認定が加点要素となる場合もあります。

3.えるぼし認定の基準

えるぼし認定は以下5点の評価項目から審査されます。 (1)男女別の採用における競争倍率が同程度であること (2)平均勤続年数が男女間で同程度であること、または10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された新規学卒採用者の継続雇用割合が男女間で同程度であること (3)法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が月ごとに全て45時間未満であること (4)管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近3事業年度における課長級より一つ下位の職階の労働者に占める課長級に昇進した労働者の割合が男女間で同程度であること (5)女性の非正社員から正社員への転換実績があるなど多様なキャリアコースが整備されていること そして、満たした項目の数に応じて一つ星から三つ星までのえるぼしマークが授与されます。 一つ星::1つ又は2つの基準を満たしている場合 二つ星:3つ又は4つの基準を満たしている場合 三つ星:5つの基準全て満たしている場合 直接助成金が受給されるものではありませんが、女性従業員のモチベーションが上がるだけでなく、企業イメージのアップや入札の加点要素など多くのメリットがあるため、取得を目指すことをおすすめします。
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休業手当を全額助成!雇用調整助成金の要件とは?

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キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コース・健康診断制度コースとは?

430217_s 期限の定めのある有期雇用労働者のキャリアアップを図り、職場定着を図る厚生労働省のキャリアアップ助成金は複数コースあります。 今回はその中でも賃金規定等改定コース・健康診断制度コースについて解説します!

1.賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、賃金規定を変えて、より働きやすくするものです。 この助成金をもらうためには、基本給を2%以上増額することが必要です。 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までが上限となります。 申請回数は1年度1回のみです。 助成額は以下の通りです。 (1)すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合(中小企業) 対象労働者数が、 1人~3人:1事業所当たり95, 000円 <12万円> 4人~6人:1事業所当たり19万円 <24万円> 7人~10人:1事業所当たり28.5万円 <36万円> 11人~100人:1人当たり28,500円 <36,000円> (2)一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合(中小企業) 対象労働者数が、 1人~3人:1事業所当たり47,500円 <60,000円> 4人~6人:1事業所当たり95,000円 <12万円> 7人~10人:1事業所当たり14.25万円 <18万円> 11人~100人:1人当たり14,250円 <18,000円> <>内は生産性要件を満たしている事業者で上乗せ助成となります。 生産性要件:付加価値÷雇用保険被保険者数が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること(金融機関から一定の「事業性評価」を得ている場合は、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること)。 付加価値=営業利益+人件費(役員報酬除く)+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課

2.健康診断制度コース

健康診断は多くの会社の従業員に実施していますが、中小企業の場合、保険組合に入っているところとそうでないところなど様々であり、法定外の健康診断まで行っているところは少ないでしょう。 健康診断制度コースは、有期雇用労働者に対して法定外の健康診断を実施することでキャリアアップの促進につなげる狙いがあります。 具体的には、 ① 雇入時健康診断 ② 定期健康診断 ③ 人間ドック の3つのうち、いずれかを行うことを新たに労働協約または就業規則に規定し、延べ4人以上の対象労働者に実施するものです。 それにより、中小企業の場合、1事業所当たり38万円(生産性要件を満たした場合48万円)が支給されます。
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助成金の対象になる/女性が取得できる休業・休暇とは?

praying-mantis-1170776_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 bug-4083321_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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【速報】雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました!【新型コロナ対策】

seahorse-1538016_640 2020年6月12日(金)、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました! また、全業種の中小企業が助成率10/10になり、対象となる休業期間の拡張もなされました。 主な要件は以下となります。

1.助成上限額の引き上げ

1日1人当たり15000円 ※以前の上限額:8330円

2.助成率の引き上げ

(1)解雇等を行わず、雇用を維持している場合 10/10(中小)、3/4(大企業) ※以前は指定業種の中小企業しか助成率10/10になりませんでした。 (2)解雇をした場合 助成率:4/5(中小)、2/3(大企業) ※教育訓練も同様の扱いとなります。

3.対象となる期間の拡張

4月1日から9月30日までの休業が対象となります。 ※既に申請済みの事業者についても令和2年4月1日に遡って適用されます。労働局・ハローワークで差額を計算する為、再度申請手続きは必要ありません。尚、過去の休業手当を増額し従業員に対して追加で増額分を支給した場合は別途手続きが必要となります。
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【よくある質問】

Q.大企業でもこの特例を利用できますか? A.はい、適用できます。ただし、助成率は中小企業より低くなります。 Q.創業したばかりの企業でも申請できますか? A.はい、申請できます。なお、事業所設置後1年未満の事業主の場合、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月分の指標で比較します。 Q.正社員しか対象になりませんか? A.いいえ、アルバイトも対象となります。 Q.休業手当はどのくらい支払えばよいですか? A.平均賃金の60%以上を支払う必要があります。 Q.休業手当に助成率を掛けると、上限額15000円を上回るのですが、支給額はいくらですか? A.上限額15000円が支払われます。 Q.生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか? A.いいえ、対象になりません。 Q.教育訓練は専門的な内容でないとダメですか? A.マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修など、ビジネス一般に関する研修も対象となります。また、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。なお、研修させるにあたり、1日もしくは半日間かけて受講させる必要があります。 ☆コロナ関係の全ての助成金の申請代行はこちら! ☆助成金なうはこちら! ☆過去の雇用調整助成金に関する記事はこちら! 雇用調整助成金の申請はどこが簡素化されたのですか? 【速報】雇用調整助成金が拡充されました 休業手当の最大10割助成 新型コロナ対策 全国・全業種・中小企業

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2020年3月31日まで延長/厚生労働省の業務改善助成金とは?

bonobos-2481800_640 2020年2月4日、厚生労働省は、令和元年度補正予算を財源とする業務改善助成金の3つのコースについて、申請受付を2020年3月31日まで延長すると発表しました。 業務改善助成金は「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 詳細は以下をご確認ください!

1.対象となる取組

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。

2.3つのコース

今回の期間延長の対象となるのは、次の3つのコースです。 (1)25円コース 助成上限額:25~80万円 (2)60円コース 助成上限額:60~150万円 (3)90円コース 助成上限額:90~450万円

3.申請要件

いずれのコースも、助成対象事業場は次のいずれの要件も満たす必要があります (1)地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満 (2)事業場内賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 (3)事業場規模100人以下 ※60円コース、90円コースは令和2年度より47都道府県に拡大予定。

4.助成率

助成率は5分の4で、生産性要件を満たした場合は10分の9に引き上げられます。 ※地域別最低賃金850円以上の地域の助成率は4分の3

5.申請の注意点

2月以降の申請に関する交付決定等は令和2年4月1日以降となり、事業完了の期限は令和3年3月31日となるため、交付申請書・事業実施計画などの作成にあたっては、注意が必要です。 また、申請受付期限は2020年3月31日ですが、予算の上限に達した場合は申請期間内に募集を終了する場合があります。 上記のように「地域別最低賃金850円未満の地域」という前提がありますので、東京都や神奈川県などの大都市圏は基本的に無理ということになります。 その一方、まだ850円に満たない都道府県(=今回の対象になり得る県)が32もあります。47都道府県のうち、なんと半分以上の68%の県が対象にあり得るのです。 いずれはUPしなければいけない賃金でしたら、せっかくなので今回のような制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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厚生労働省の便利な雇用系助成金とは?

porcupine-3742065_640 厚生労働省の雇用に関する助成金というと、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金が特に有名ですが、それ以外にも活用できる助成金が多数あります。 そこで今回は便利な雇用系助成金についてご紹介します!

1.中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用者の採用を拡大した場合、50万円を助成します。 また、45歳以上を初めて採用した場合は60万円または70万円が支給されます。 (営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)を雇用保険被保険者数で割った生産性の伸び率が6%以上の場合、さらに25万円(45歳以上を初めて採用した場合は30万円)が加算されます。

2.中途採用等支援助成金(UIJターンコース)

東京圏からの移住者を雇い入れた場合に、上限100万円が助成されます。

3.中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

中高年齢者(40歳以上)が起業した場合に以下の中高年齢者を募集・採用・教育訓練した場合、支給されます。 (1)60歳以上の者を1名以上 (2)40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上 ※40歳以上60歳未満の者を1名雇い入れる場合は40歳未満の者を2名以上 また、助成額は以下となります。 (1)起業者が60歳以上の場合:上限200万円 (2)40歳~59歳の場合:上限150万円 生産性の伸び率が6%以上の場合、さらに助成額の25%が上乗せされます。

4.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

安定的な就職をするのが難しい求職者を試験的に雇い入れる取組を支援するものです。 (1)生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者の場合 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間) (2)母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 月額最大5万円(最長3か月間) (3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合 月額最大5万円(最長3か月間)

5.トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

就職が困難な障害者を試験的に雇い入れる取組を支援します。 (1)対象者が精神障害者の場合 最初の3か月は1人あたり月額最大8万円 残りの3か月は1人あたり月額最大4万円 (2)精神障害者以外の場合 月額最大4万円(最長3か月間)

6.トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試験的に雇い入れる取組を支援します。 1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)

7.トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

35歳未満の若年層または、女性を建設技能労働者等として一定期間雇い入れ、一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給を受けた中小建設事業主に対して、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)が助成されます。

8.まとめ

会社を経営していく中で人件費はとてもかかります。 是非今回の助成金などを活用して、人件費を抑えていきましょう!
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助成金申請に絶対不可欠/雇用契約書と労働条件通知書とは?

bear-3705012_640 厚生労働省の助成金を実施する際に、決まって求められる書類があります。 その中の一つに雇用契約書または労働条件通知書があります。 雇用契約書または労働条件通知書をきちんと整備していないと、原則として助成金の受給はできません。 今回はこの助成金受給に不可欠な2つの書類について解説します!

1.雇用契約書と労働条件通知書とは?

労働基準法には「労働契約の締結時には一定の事項を労働者に明示しなければいけない」とされています。 これを明示した書面が雇用契約書と労働条件通知書です。 雇用契約書は会社と労働者双方の記名押印がされています。 一方で労働条件通知書は会社の記名押印はあるものの、あくまでも「通知書」なので、労働者の記名押印がないケースがほとんどです。 労働契約締結時に「労働基準法上明示しなければ行けない事項」が書面に書かれていれば、どちらでもOKです。 「雇用契約書」や「労働条件通知書」の様式をダウンロードする際は、厚生労働省のホームページのものを利用することをおすすめします。

2.明記しなければならない事項

雇用契約書または労働条件通知書には以下の項目を記載する必要があります。 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 これ以外でも細かく書いてある分にはかまいません。これらを書面にて2部作成し、片方は会社が、もう片方は労働者が保管するのが通常です。 助成金実施の際は、ほとんどの助成金でこの雇用契約書か労働条件通知書が必要になりますので、絶対にご用意ください。 どう作成して良いかわからないときは、社会保険労務士などの専門家に依頼してみると良いでしょう。
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業務改善助成金(厚生労働省)に3つの新コース登場/最大450万円

duck-3524402_640 2020年1月6日、厚生労働省は令和元年度補正予算を財源として、業務改善助成金の公募を開始しました。 もともと業務改善助成金は、30人以下の事業主が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の4/5、現行100万円までを助成するものでした。 今回、既存の30円コースに加えて、新たに3つのコースが追加されました。あわせて新交付要綱、申請書等の各種新様式も公表されています。 今回は新生の業務改善助成金について解説します!

1.新設コース

新設されたのは、次の3つのコースです。 (1)25円コース 助成上限額:25~80万円 (2)60円コース 助成上限額:60~150万円 (3)90円コース 助成上限額:90~450万円 ★助成率 4/5 ※生産性要件を満たした場合:9/10 ※地域別最低賃金850円以上の地域の助成率:3/4

2.助成対象事業場

次の(ア)~(ウ)のいずれの要件も満たす必要があります。 (ア)地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満 (イ)事業場内賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 (ウ)事業場規模100人以下 ※既存の30円コースについても、助成対象事業場が事業場規模30人以下から100人以下に拡大されています。
★地域別最低賃金一覧はこちら

3.申請の流れ

事業完了期限は令和2年3月31日とされています。 交付申請後、事業完了期限までの間に賃金の引上げを行い、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。 地域別最低賃金850円未満の都道府県の事業場で先行して、新規に追加された上記コースの受付を開始します。 また、その他の都道府県は令和2年度より開始予定です。 最低賃金が低い事業場の方は是非この助成金を検討してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!

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外国人労働者でも受給できるイクメン助成金とは?

child-4463335_640 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は男性労働者に育児休業を取得させると受給可能になる助成金であり、厚生労働省系の中では特に人気が高いです。 このイクメン助成金で最近よく受ける質問が「外国人のイクメン労働者でも対象になりますか?」というものです。 実際はどうなのでしょうか?

1.イクメン助成金のおさらい

(1)受給要件 連続5日以上の育児休業を男性労働者に取得をさせ、その後復帰させること ※雇用保険の被保険者である必要があります ※「5日以上」は土日などの公休日もカウントに入ります。ただし、育児休業日のすべてが公休日の場合はNGです。 (2)助成額 1人目:57万円 2人目以降 5日以上:14万5000円 14日以上:23万7500円 1ヵ月以上:33万2500円 (3)申請人数 1事業主・1年度当たり10人まで ※初回が絡む年度は9人まで

2.外国人でも対象になりますか?

雇用保険に入っている従業員の方であれば、国籍は関係ありません。 建設業や飲食業を中心に、外国人労働者は増えており、中には日本で結婚をして日本で子どもを授かるケースも当然あります 外国人材を求めている方は「外国の方でも育児休業を取得できる」ということをアピールしましょう。 そして、該当する外国人が育児休業を取得する際は、社会保険労務士などの専門家に相談の上、助成金の申請をしましょう。
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160万円支給?労働者の定年を引き上げるともらえる助成金とは?

gorilla-3373856_640 少子高齢化が加速している日本では、製造業、サービス業ともに人手不足問題が発生しています。 政府の働き方改革や女性の更なる社会進出、高齢者の雇用の見直し等様々な施策が打ち出されています。 日本人の平均寿命も延びている今日、65歳を超えてもまだまだ現役で働ける人も多くいますが、雇用する側でこれまでのキャリアに見合う仕事を提供することがなかなか難しいということもあり、65歳を超える年齢の人を雇用するのが難しい状況がありました。 そうした状況も踏まえ、厚生労働省では65歳を超える人材の雇用を積極的に促進させるため、65歳超雇用推進助成金を設けています。 具体的には、次の3コースが設定されています。 1.65歳超継続雇用促進コース 2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 3.高年齢者無期雇用転換コース

1.65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入のいずれかを実施するもの。 あ 「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用機会を増やすために、能力開発や評価制度、賃金体系、労働時間等の見直しもしくは歯科検診、健康診断の導入といった雇用管理整備計画を作り実施するもの。 いb 厚生労働省HPより抜粋

3.高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施するもの。 う 厚生労働省HPより抜粋 となります。 高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。
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助成対象者の最低条件/雇用保険の被保険者になるには?

level-crossing-662590_640 キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金など、厚生労働省の雇用系助成金は多数公募されています。 しかし助成金を受給するには、対象労働者がある条件を満たしていることが必須となります。それは雇用保険の被保険者であることです。 今回は雇用保険の被保険者になるための条件について解説します。

1.雇用保険の被保険者の基本的な条件

雇用保険の被保険者になるには以下2つの条件を満たしている必要があります。 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上 (2)31日以上の雇用見込みがある場合 つまり、この条件を満たしさえすれば、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも雇用保険の被保険者になります。

2.雇用保険の被保険者にならない者とは?

前述の2つの条件を満たさなければ、雇用保険の被保険者になりませんが、他にも以下の方も対象になることができません。 (1)代表取締役や常務など労働者を使用する立場にある役職者 ※役職者でも労働者的性格が強ければ雇用保険の被保険者となります。 (2)学生(高校生や大学生など) ※卒業後新卒社員として働くことが決まっている学生、通信教育・夜間・定時制の学生などの例外もあります。 (3)他に生計を立てる手段があり、臨時・内職的に日雇労働をする者 (4)業務委託契約者 など ※クラウドワークスやランサーズ、ナビットのSohos-Styleなどの在宅ワーカーは「業務委託」という形式を取っているため、そもそも雇用関係が成立せず、雇用保険の被保険者にはなれません。ただし、前述の2条件を実質的に満たしていると見做された場合、雇用保険の被保険者になる可能性があります。 3531554458_6bcb57c363_z

3.雇用保険の被保険者が受けられる給付金

雇用保険の被保険者になれば、以下のような給付金を受給できます。 (1)失業給付金 (2)教育訓練給付金 (3)育児休業給付金 (4)介護休業給付金 など これら給付金の存在を知らず、本来もらえるべきお金をもらえなかった方は少なくありません。雇用保険の被保険者の方は必要に応じて、自分がどの給付金を受けられるか確認しておきましょう。

4.雇用保険の被保険者を解雇すると…?

雇用保険の被保険者を解雇すると、一定期間厚生労働省の助成金を受給することができなくなります。 厚生労働省の助成金は被雇用者を増やすことが目的の1つですので、解雇者を出した会社に助成金を支給しないのは当然と言えます。 前述のように雇用保険の被保険者は正社員だけでなく、一部のアルバイトも含まれますので、簡単に解雇しないようにしましょう。
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助成額120万円/発達障害者を雇うと受給できる助成金とは?

asperger_man 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。 発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。 他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。 そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。 ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。 ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 主な要件は以下となります。

1.受給するための条件

次のいずれの条件も満たす必要があります。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること ※具体的には次の機関が該当します。 ①公共職業安定所(ハローワーク) ②地方運輸局(船員として雇い入れる場合) ③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。

2.助成額

jyugyou_sawagu_kodomo (1)助成額の一覧 対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。 0000140952 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 (2)支給対象期ごとの上限額 支給対象期ごとの支給額は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 (3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に 次の助成率を乗じた額となります。 中小企業:3分の1 中小企業以外:4分の1 (4)助成金が減額される場合 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、 または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。 また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には 助成金は支給されません。

3.まとめ

発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。 発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。
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すべての助成金についてわかりやすく説明している資料はありますか?

internet_god 「すべての助成金についてわかりやすく説明している資料をください!」と言われる社会保険労務士の方は多くいるそうです。事業主からしたら、「プロである社労士なら簡単に作れるでしょう」と思われるかも知れません。 しかし実際はそのような資料を作成している社会保険労務士はおそらくいないと思われます。 今回はその理由について説明していきます。

1.助成金のわかりやすい資料を作らない理由

すべての助成金についてまとめた資料を作らない理由としては主に以下があるでしょう。 (1)数が多すぎる。厚労省の助成金だけでも数10種類ある。 (2)言葉が専門的で難しく、結局言葉の解説からしなければならない。例えば、「所定労働時間外の訓練は認めない」とある場合、まず「所定労働時間」から説明しなければならない。 (3)仮に作成するとしても莫大な時間がかかるため、物理的に不可能。資料作成に時間を取られすぎてしまい、大事な助成金申請の時間が取れなくなる。 (4)作ったところで毎年条件が変わるので、その都度作り直さなくてはならない。 など 作成した資料によっては誤解などによりトラブルを招く危険性もあるため、資料を作ることが難しいのです。

2.参考にすべき資料とは?

しかし、
厚生労働省発行の資料なら、トラブルも含めて心配が無いでしょう。 この資料はわかりやすい内容になっており、今の自社ではどんな助成金が該当しえるかがある程度わかります。 また、有料ではありますが、助成金に関する書籍も出版されています。通販サイトで「助成金」というキーワードを入れていただくと、関連書籍が多く出てきます。 これらの資料を参考にした上で、該当しそうな助成金を細かく調べてみるか、社会保険労務士に依頼してみるかで進めていくと良いでしょう。 助成金は内容が難しくわかりづらいため、申請代行をする社会保険労務士が存在しているのです。結局は助成金と労働関係諸法令に長けた社会保険労務士をパートナーに持つことが、「すべての助成金のわかりやすい資料」になるのかと思います。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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会社の利益にならない?/最近の助成金はどのような傾向にありますか?

PIXNIO-741381-680x544 ここ数年、助成金を取り巻く状況は厳しくなりつつあります。 とはいえ、これが本来の姿で今までが甘かったといっても過言ではありません。 厳しくなったのにはどのような背景があるのでしょうか?

1.助成金の本来の趣旨にそぐわない事業主が多い

今年度は助成金の厳罰化がなされましたが、その理由は単に不正受給が多かったからというだけではありません。 不正ではないけど本来の趣旨にそぐわない事業主にも助成金が支給されていたという現状も少なからずあったと考えられます。 一部の業種による宣伝などを通じて助成金を「会社の利益になるもの」と誤解している事業主はいまだに多いです。 極端な事業主は「助成金は会社の利益になる」と発言する社会保険労務士を「良い先生」と位置付けているそうです。

2.「おいしい助成金」はなくなっていく

現状では、要件通りに新規雇用や社内制度の整備を行った事業主には定額の助成金が支給されます。 このような助成金は、「○○をしたら××万円支給する」というように、支給された助成金がそのまま会社の利益となる「おいしい助成金」と言えます。 しかし最近の助成金の傾向としては、「職場環境の改善のため○○の取組みを行ったら、そのためにかかった費用の△△%を補助する」というように、会社が既に支払った費用の一部を補助するタイプの助成金が増えています。 たとえば今年度人気の助成金の一つとして、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が存在します。 この助成金は「勤務間インターバル制度を導入したら××万円を支払う」というものではなく、「勤務間インターバル制度を導入したら、制度導入のために要した費用の一部を補助します」という制度設計になっています。 勤務間インターバル制度を導入しようとしている事業主にとってはありがたい助成金です。しかし、助成金で利益を生み出そうと考えている事業主にとっては期待外れの助成金ということになるでしょう。 このような傾向は今後も続き、「おいしい助成金」はなくなっていくと考えられます。 まずは「利益補填」から「経費補填」に発想を転換することから、もう一度見つめ直しましょう
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約300万円助成/アルバイトの待遇を良くするともらえる助成金とは?

pansies-4179494_640 「同一労働同一賃金」の実現に向けた各種の法改正が、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行されることになっています。 つまり、雇用形態による不合理な待遇差を解消し、公正な待遇を確保することが全企業に義務付けられることになります。 この制度が施行されると、いわゆる正社員と派遣社員・アルバイトなどの有期契約労働者の不合理な待遇差は禁止となります。 そこで今回は正社員と有期契約労働者の公正な待遇の制度を設けると支給される助成金キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)をご紹介します。 以下主な要件となります。

1.対象となる諸手当制度

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、雇用する有期契約労働者等に関して、正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給されます。 例えば正社員と同じ何かしらの手当を導入することもありです。なおその場合は、就業規則等でその雇用する有期契約労働者等に関して、正社員と共通の次の(1)~(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設ける必要があります。 (1)賞与 (2)役職手当 (3)特殊作業手当・特殊勤務手当 (4)精皆勤手当 (5)食事手当 (6)単身赴任手当 (7)地域手当 (8)家族手当 (9)住宅手当 (10)時間外労働手当 (11)深夜・休日労働手当

2.支給申請の要件

上記の諸手当制度によって、対象労働者1人当たりに、次の要領で6カ月分の賃金を支給することが必要です。支給申請はその後となります。 (1)について 6カ月分相当として5万円以上支給 (2)~(9)について 1カ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給 (10)または(11)について 割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給 flower-3312542_640

3.助成額

※生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給 ※大企業は金額が異なります (1)基本額 1事業所当たり38万円(48万円) ≪1事業所1回のみ≫ (2)加算額(労働者) 共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算します。 ※加算の対象となる手当は対象労働者が最も多い手当1つとなります。 対象労働者1人当たり1万5,000円(1万8,000円) ≪上限20人まで≫ (3)加算額(諸手当) 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について助成額を加算します。 ※原則同時に支給した諸手当について加算の対象となります。 諸手当の数1つ当たり16万円(19万2,000円) ≪上限10手当まで≫ (4)最大助成額 48万円+1万8,000円×20人+19万2,000円×10諸手当=276万円

4.まとめ

有期契約労働者の格差解消は働き方改革の重要な取組のひとつです。 法改正が施行される前に、是非キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を活用しましょう!
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勤務間インターバル助成金を実施する際に注意すべきこととは?

reindeer-4500315_640 今年度大人気だった「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を現在実施中の事業主も多いかと思います。 今回はこの助成金の実施の際に注意すべき点について解説します。

1.実施期間と支給申請について

この助成金の交付申請の受付は11月15日で締切りです。この交付決定がされないと、実施が不可能となります。 その上で次のような案内が、ホームページ上に掲載されています。 【重要なお知らせ】 Ⅰ.2019年度の受付を開始しました。なお、交付申請期限は2019年11月15日までです。 Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
(厚生労働省_時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)のHPより) この助成金には、実施期間というものが存在します。 その期間は自由に設定できますが、その後に支給申請が待っています。イメージ的には実績報告のようなものです。実施したことがわかる書類や支払に伴う領収書等を一式揃えて労働局へ提出します。 その支給申請が次のいずれか早い日になります。 事業実施期間が終了した日から1ヵ月以内 2020年2月3日

2.交付決定の日付に注意!

「Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。」 つまり11月15日までに提出した書類が、場合によっては年明けの2020年1月中旬に正式に交付決定し、1ヵ月もない期間で事業の実施と支給申請(実績報告)をしなければいけないということになります。 よって現在交付決定待ちの事業主は、できる限りの準備を交付決定までにしておくことをお勧めします。

3.いったん申請を取り下げるのもあり?

もし可能であれば、労働局に連絡して今年度の交付申請をいったん取り下げて、次年度の交付申請を再度提出してみるという方法も残されています。 まだ予算が確定していないので断言できませんが、この助成金は来年度も無くなることはないかと思われます。 これから検討の方も含めて、いまからゆっくり準備をして来年度に目指してみるのも一つの方法かと思います。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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【速報】令和2年度のものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金はどうなりますか?

family-run-business-645616_640 中小企業庁の三大人気補助金 ・ものづくり補助金 ・IT導入補助金 ・小規模事業者持続化補助金 について、令和2年度の最新情報をお伝えします! また厚生労働省系助成金の令和2年度の動向についても解説します。 いち早く情報をつかんで採択率をアップさせましょう!

1.経済産業省の令和元年度補正予算が公表される!

2019年12月13日、経済産業省の令和元年度補正予算が公表されました。 この補正予算には、中小企業庁の3大補助金 ・ものづくり補助金 ・IT導入補助金 ・小規模事業者持続化補助金 の情報が記載されています。

2.3大補助金の予算が前年度の3倍?

経済産業省の令和元年度補正予算によると、中小企業生産性革命推進事業の予算が前年度の3倍になっています。 ☆平成30年度第2次補正予算:1,100億円 ※平成30年度第1次補正予算には補助金関連は含まれず ☆令和元年度補正予算額:3,600億円 「ものづくり補助金(=ものづくり・商業・サービス経営力向上⽀援事業)」 「小規模事業者持続化補助金(=小規模事業者支援パッケージ事業)」 「IT導入補助金(=サービス等生産性向上IT導入支援事業)」 を一つにまとめて「中小企業生産性革命推進事業」としたのが平成30年度第2次補正予算でした。 そのまとまりが令和元年度補正予算にも引き継がれており、予算は2500億円増と大幅拡大です。 各補助金の予算配分は不明ですが、相当な額が組み込まれていることが容易に想像できます。 ちなみに、この3大補助金に加えて、 ・先進事例や支援策の周知・広報 ・相談対応・ハンズオン支援 も予算に組み込まれています。
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助成額72万円?/男性の育休を支援する厚生労働省の助成金とは?

duckling-3456779_640 近年「イクメン」という言葉も普及し、育児休業を取得する男性労働者が増えています。しかし、現状では育児に関する夫婦の負担にはまだ大きな差があります。 厚生労働省が運営する「イクメンプロジェクト」によると、6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児時間に関して妻は夫の6倍にのぼっています。また、平成27年度時点での育児休業取得率については、女性が83.2%に対して、男性は5.1%しか取得していません。 そこで厚生労働省では、子どもの出生後8週間以内に、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.男性労働者に育児休業を利用させた場合

(1)1人目の助成額 (イ)中小企業事業主 57万円 ※生産性要件を満たせば72万円 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 28.5万円 ※生産性要件を満たせば36万円 (2)2人目以降の助成額 上限人数は10人です。また、休業期間によって助成額が変わります。 (イ)中小企業事業主 a.5日以上14日未満:14.25万円(18万円) b.14日以上1か月未満:23.75万円(30万円) c.1か月以上:33.25万円(42万円) ※括弧内は生産性要件を満たした場合 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 a.14日以上1か月未満:14.25万円(18万円) b.1か月以上2か月未満:23.75万円(30万円) c.2か月以上:33.25万円(42万円) ※括弧内は生産性要件を満たした場合 ducks-204332_640

2.育児目的休暇制度を導入し、男性労働者に利用させた場合

1事業主1回限りで支給します。 (イ)中小企業事業主 28.5万円 ※生産性要件を満たせば36万円 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 14.25万円 ※生産性要件を満たせば18万円

3.まとめ

日本の男性労働者の育児休業取得率は世界的に見ても低いそうです。 「子どもが生まれた男性労働者にイクメンになってもらいたい」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。
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高齢者の雇用に向けた準備をすると30万円の助成金?

owl-2771190_640 今後ますます高齢者が増加することが見込まれています。 日本の生産力を減少させないためには、高齢者にも働いてもらう必要が出てきます。 そこで厚生労働省では、高齢者の雇用を支援する65歳超雇用推進助成金という助成金を設けています。 その中でも高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、賃金や健康管理などの高齢者に向けた雇用管理制度の整備を行った場合にその経費の一部を支給するものです。 具体的には以下の支給要件になります。

1.主な要件

55歳以上の高年齢者を対象とした次の①~⑦のいずれかの措置を、就業規則等に定めて実施した場合に支給されます。 ①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善 ②短時間勤務制度、隔日勤務制度など、希望に応じた労働時間制度の導入または改善 ③高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善 ④高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な研修制度の導入または改善 ⑤高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善 ⑥高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断制度(法定外)を導入 ⑦上記①~⑥のほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善 beige-and-brown-owl-on-top-of-tree-log-1526404

2.支給額

(1)助成率 上記①~⑥の措置に要した「支給対象経費×60%(中小企業事業主以外は45%)」です。 (2)支給対象経費 ①高年齢者の雇用管理制度の導入または改善に必要な専門家等に対する委託費 ②社会保険労務士等のコンサルタントとの相談に要した経費等 (3)助成上限額 初回に限り定額30万円が支給されます。 2回目以降の申請は上限30万円が支給されます。

3.経費補填型の助成金が増えている?

最近はこのような経費補填型の助成金が増えてきました。今後はこのタイプが主流になるかと思われます。 経費補填型の場合、「利益が出ないのなら助成金をもらう意味が無い」と言う事業主も少なくありません。 しかし経費補填型の助成金は、対象となる取組がいずれは義務化される可能性が高いものばかりです。 ならば今取り組んでおいた方がお得でしょう。
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最大約500万円助成?/厚生労働省の働き方改革推進支援助成金とは?

orang-utan-3511808_640 令和1年度はインターバル導入など時間外労働削減につながる取組を支援する時間外労働等改善助成金が大変な人気を博しましたね。 ところが、令和2年度では時間外労働等改善助成金がなくなってしまうそうです。 今回はそのことについて詳しく解説していきます。

1.時間外労働等改善助成金は改称される?

令和2年度では時間外労働等改善助成金が改称され、新規に設ける働き方改革推進支援助成金(仮称)労働時間短縮・年休促進支援コースとする方向にするようです。 この新規コースは「時間外労働等改善助成金」の「時間外労働上限設定コース」と「職場意識改善コース」を統合・再編した上で、「時間単位の年休の整備」を設けるなどを新たな支給要件とするとのことです。

2.働き方改革推進支援助成金とは?

働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者や事業主団体に対し、生産性の工場及び労働時間の縮減を支援します。。 労働時間短縮・年休促進支援コース(新規) 勤務間インターバル導入コース 団体推進コース(今回は割愛) の3コースで構成されるようです。 primate-455863_640

3.労働時間短縮・年休促進支援コースとは?

新規コースでは労働時間短縮や生産性向上に向け、就業規則の作成・変更や労務管理者・労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入・更新などの取組を支援します。 その取組を行った上で、 ①「36協定」の月の時間外労働時間数の縮減 ②所定休日の増加 ③特別休暇の整備 ④時間単位の年休の整備 の4つの成果目標を1つ以上達成することが支給要件とされる模様です。 成果目標の達成状況に応じて助成上限額を算出して、最大で250万円が助成されます。 例えば、月80時間超の協定を月60時間以下に設定すると100万円になります。 また、月60時間超80時間以下の設定は50万円を助成します。 そして、時間単位年休の整備の助成は50万円となります。 助成率は4分の3となります。なお、従業員30人以下の事業場で、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入経費が30万円を超える場合は、5分の4となります。

4.勤務間インターバル導入コースとは?

勤務間インターバルは新規コースと同様の取り組みを行い、新規に9時間以上の制度を導入することが支給要件となります。 インターバル時間数に応じ、11時間以上に100万円、9時間以上11時間未満に80万円が助成されます。

5.加算措置もあり!

上記2つのコースには令和2年度から加算措置が設けられます。 賃金を3%以上引き上げると、その労働者数に応じ助成金上限額を15万~150万円、5%以上では24万~240万円が加算されるようです。

6.まとめ

いずれも予算が通ったらの話になります。 しかし例年の傾向からすると、軽微な変更はあるでしょうが、基本的にはほぼ現状の計画のまま実施されるのではないかと思われます。
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80万円助成/就職浪人を雇用するともらえる助成金とは?

noiroze_syukatsu_woman 就職活動に失敗した就職浪人の既卒者や採用の機会が低い高校中退者などが少なからず存在します。 しかし、学校の既卒者や中退者たちに向けた採用は普及しているとはまだ言い難い状況があります。 今回は、学校の既卒者や中退者を採用した際に支給される厚生労働省の助成金について、ご説明します!

1.特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、設けられました。 学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、新規学卒枠で採用後、一定期間定着させた事業主に対して、助成金が支給されます。 平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象となります。 以下主な要件となります。

2.助成条件

dance_wakamono①既卒者等コース (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。 (2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。 ②高校中退者コース (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。 (2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。

3.助成額

syukatsu_naitei_man対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。 ①既卒者等コース 1年定着後…50万円 2年定着後…10万円 3年定着後…10万円 ②高校中退者コース 1年定着後…60万円 2年定着後…10万円 3年定着後…10万円

4.まとめ

売り手市場とは言え、やむにやまれぬ事情で新卒入社できなかったり、学校を中退したりした方は少なからずいます。 そして、学校の既卒者や中退者であっても、新卒入社の人たちと能力の差があるわけでもなく、人並み以上に優れた方もいます。 そんな方々を採用してみたいとお考えの事業者は、是非この助成金を検討してください!
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厚生労働省の助成金申請に必要/支給要件確認申立書とは?

SONY DSC 厚生労働省の助成金申請の際に提出する「支給要件確認申立書」がまた変更となります。 令和元年10月1日の申請分からの変更となり、今年度に入ってもう3回目です。 今回は「支給要件確認申立書」の作成方法について解説します。

1.支給要件確認申立書は必ず提出!

「支給要件確認申立書」は複数の項目に「はい」「いいえ」とチェックをしていくタイプの書類で、その記載がとても面倒です。 しかし助成金の支給申請の都度提出が必要となる大切な書類でもあります。 こまめにチェックしていないと旧様式で提出してしまい、この「支給要件確認申立書」だけ再提出を求められることもあります。

2.主な変更箇所

変わった箇所は以下となります。 (1)ヘッダーの表示 (旧)共通要領 様式第1号(R1.5.7改正) ↓ (新)共通要領 様式第1号(R1.10.1改正) (2)「事業活動等に係る状況」欄(1ページ目) 「「15雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する」という項目が追加されました。 (3)「記載にあたっての留意点」(4ページ目) 「13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。」 という文章が追加されました。 (4)役員等一覧(別紙) 「注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。」 という注釈が追加されました。

3.支給要件確認申立書で不正受給にならないかチェック!

支給要件確認申立書は不正受給とならないかチェックするためにあります。 たとえば「不正受給があったときは企業名の公表に同意する」などの文言があります。「いいえ」に丸を付けたら、もちろん不支給となります。 今年度の3度にわたる支給要件確認申立書の変更は、今年度から不正受給に対する罰則が強化されたことが背景にあります。 もちろん支給要件確認申立書できちんとチェックしていれば問題ありません。 しかし万が一のため、社会保険労務士にもチェックしてもらうことをおすすめします。
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普通の正社員とは異なる?「多様な正社員」とは何ですか?

44791540314_c8ae2861d2_c 近年厚生労働省より、新しい労働形態として多様な正社員が提唱されています。 普通の正社員と何が異なるのでしょうか? 今回はこの多様な正社員について解説します!

1.多様な正社員の定義は?

世間一般でいうところの正社員は以下の定義にあてはまる従業員です。 (1)労働契約の期間の定めがない (2)所定労働時間がフルタイム (3)直接雇用である 一方、多様な正社員は普通の正社員と異なり、勤務地や職務などが限定されている正社員を指します。例えば、以下のような形態が考えられます。 (1)勤務地限定正社員 勤務地が限定されて転勤もない (2)職務限定正社員 職務の範囲が限定され、それ以外の職務はやらなくてもいい (3)勤務時間限定正社員 残業をしなくてもいい

2.多様な正社員のメリット

この多様な正社員という制度を取り入れることで以下のようなメリットを得られます。 (1)育児・介護により転勤・フルタイムが困難な労働者も雇用でき、離職を防止できる。 (2)アルバイトや派遣社員を正社員登用しやすくなり、彼らのモチベーションを高めることができる。 (3)勤務時間限定正社員を導入することで、残業代に関するコストを低く抑えることができる。 (4)勤務地限定正社員を導入することで、より地域に密着したサービス提供が可能になる。

3.多様な正社員の雇用で助成金が出る?

多様な正社員はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となります。 つまりアルバイトを普通の正社員に昇格させなくても、助成金を受給できる場合があるのです。 ただし、当然ながら労働協約または就業規則に多様な正社員の雇用区分を規定する必要があります。 規定も設けずに多様な正社員を雇用しないよう注意しましょう。
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