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助成金申請に絶対必要/賃金台帳の提出方法とは?

catalpa-4501236_640 雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。 支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。 対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。 今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

1.支給日後に印刷した賃金台帳が必要

賃金台帳は「賃金の支給日前ではなく支給日後に印刷したもの」が求められます。 例えば、「15日締め/当月25日払い」の事業所とします。つまり15日で締めて給料を計算し、25日になったら賃金を支払います。 その途中の20日辺りに計算が終わり、その時点で賃金台帳を印刷して労働局へ提出するとします。 もちろんその賃金台帳に嘘がなければ問題はありませんが、支給日までに計算が変わってしまう場合もあります。 そのため、支給日以後の日付で印刷された賃金台帳が必要なのです。

2.賃金台帳の提出が難しいなら代用でもOK

しかし、給与確定の日に賃金台帳を印刷してしまう給与ソフトも多く、賃金台帳では日付の要件を満たせない場合もあります。 その場合は、その金額を対象労働者にきちんと支払ったことを証明できる書類があれば、大丈夫です。 例えば、本人の通帳のコピーもその一つです。周囲の関係ない部分は隠してコピーをもらうという方法もあります。 それ以外にも、インターネットからの振込であれば、振込結果を印刷して金額が一致していればOKということもあり得ます。

3.経費補填型の助成金では振込結果の証明が必要

対象経費の一部を助成する「経費補填型の助成金」では、振込結果の提出が求められます。 例えば、「2月29日振込予定」と書かれた振込予定の明細を「2月15日」の日付で印刷をした場合、振込結果との一致を求められる傾向があります。

4.紙ベースでの保管が望ましい

会計ソフトや振込結果の印刷は、一定の区切りの期間を過ぎると印刷できなくなる場合があります。 時期がしばらく経ってから労働局から再提出を求められる場合も多いので、証拠となる書類関係はすべて紙ベースで保管しておくことをおすすめします。
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雇用調整助成金の不正受給をするとどうなりますか?

gorilla-3526174_640 コロナ禍で注目されている「雇用調整助成金」ですが、おおよそ支給決定まで1~2ヵ月程度と他の助成金より早くなっています。 支給決定までが早いと言うことは、それだけ細かいことは問わないと言うことになり、不正受給が増えやすくなります。 今回は雇用調整助成金を不正受給した場合、どうなるかについて解説します。

1.不正受給になっていないかのチェック項目

(1)本当は仕事をしている日に休業したことにして、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか (2)従業員を休ませた日を年次有給休暇として処理したのに、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか (3)雇用実態がないのにパート従業員だと言うことにして、雇用調整助成金(雇用保険の被保険者ではない場合は、緊急雇用安定助成金)の対象にしていないか

2.不正受給が発覚した場合のデメリット

(1)刑法の詐欺罪に問われる可能性あり (2)企業名が公表される (3)不正額を含め、最大3倍の金額の返還を命じられる (4)助成金が5年間申請不可(不正に関わった役員の別会社も含む) (5)企業イメージの悪化により離職者が増え求職者が減る (6)金融機関から融資を受けづらくなる
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常時雇用の従業員はアルバイトや派遣も含まれるのですか?

malaysia-4013526_640 キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、「常時雇用する従業員」や「常時使用する労働者」という言葉を必ずと言っていいほど見かけます。 一般の正社員がこれに当てはまるであろうことはわかりますが、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか? 今回はこの常時雇用の従業員の具体的な範囲について解説します。

1.アルバイトや派遣も常時雇用となります。

厚生労働省東京労働局の公式ホームページによると、「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。 (1)期間の定めなく雇用されている者 (2)過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト、派遣社員が(2)に当てはまります。 (2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。つまり、日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば「常時雇用の従業員」となるのです。

2.従業員のカウントに要注意!

雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。 カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。 また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。 これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください。
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助成金申請に絶対不可欠/雇用契約書と労働条件通知書とは?

bear-3705012_640 厚生労働省の助成金を実施する際に、決まって求められる書類があります。 その中の一つに雇用契約書または労働条件通知書があります。 雇用契約書または労働条件通知書をきちんと整備していないと、原則として助成金の受給はできません。 今回はこの助成金受給に不可欠な2つの書類について解説します!

1.雇用契約書と労働条件通知書とは?

労働基準法には「労働契約の締結時には一定の事項を労働者に明示しなければいけない」とされています。 これを明示した書面が雇用契約書と労働条件通知書です。 雇用契約書は会社と労働者双方の記名押印がされています。 一方で労働条件通知書は会社の記名押印はあるものの、あくまでも「通知書」なので、労働者の記名押印がないケースがほとんどです。 労働契約締結時に「労働基準法上明示しなければ行けない事項」が書面に書かれていれば、どちらでもOKです。 「雇用契約書」や「労働条件通知書」の様式をダウンロードする際は、厚生労働省のホームページのものを利用することをおすすめします。

2.明記しなければならない事項

雇用契約書または労働条件通知書には以下の項目を記載する必要があります。 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 これ以外でも細かく書いてある分にはかまいません。これらを書面にて2部作成し、片方は会社が、もう片方は労働者が保管するのが通常です。 助成金実施の際は、ほとんどの助成金でこの雇用契約書か労働条件通知書が必要になりますので、絶対にご用意ください。 どう作成して良いかわからないときは、社会保険労務士などの専門家に依頼してみると良いでしょう。
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残業、休日労働、深夜労働に対してどの程度の割増賃金が支払われるのですか?

business_karoushi 残業や休日労働、深夜労働は基本的に労働者が行うべきものではありません。もし行った場合、使用者は割増賃金を支払わなければいけません。これは労働基準法にも明記されていることです。 なぜ労働基準法で定められているのかというと、第一に法が定める労働時間の原則を使用者に守らせるためです。そして、第二に過重な労働を行った労働者に対して補償を行うためです。 ところで、残業や休日労働、深夜労働をした場合、使用者はどの程度の割増賃金を支払わなければいけないのでしょうか? 今回は割増賃金の計算方法について解説します!

1.各ケースの割増率

割増率は以下の4パターンに分かれます。 (1)残業60時間以下 25%以上 (2)残業60時間超え 50%以上 ※中小企業主は2023年3月31日から (3)休日労働 35%以上 (4)深夜労働(原則午後10時~午前5時) 25%以上 bg_dote_yoru

2.割増賃金の計算方法

まず、通常の労働時間における賃金(時給)は以下のように計算できます。 ※月給が支払われている労働者の場合です。 月給/月における所定労働時間数(※) ※月によって所定労働時間が異なる場合は、年間の1月平均所定労働時間数 上記の計算で導き出された時間給が1000円の場合、残業や休日労働などにおける賃金は以下となります。 (1)残業月60時間以下or深夜労働 25%以上:1250円以上 (2)休日労働 35%以上:1350円以上 (3)残業月60時間超or残業月60時間以下+深夜労働 50%以上:1500円以上 (4)休日労働+深夜労働 60%以上:1600円以上 (5)残業月60時間超+深夜労働 75%以上:1750円以上

3.まとめ

使用者の方は労働者の残業時間や休日労働時間などをしっかり管理して、正しい額の賃金を支払うようにしましょう。 また、労働者の方は自身の賃金がきちんと支払われているか、給与明細などをチェックしてみることをおすすめします。
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助成金を受給すると労働局の調査が来る?

mars-4029618_640 厚生労働省の助成金を受給すした場合、たまに労働局からの調査が来ます。 役所関係の人たちが来るというのはあまり気持ちの良いものではないでしょう。しかし、きちんと対応できれば全然緊張する必要はありません。 今回は調査の具体的内容と調査が来た場合の対応方法について、解説していきます!

1.連絡が来るのはいつ?

まず電話で予定日の調整連絡があります。そして日にちを確定させた後、書面の通知が来ます。 だいたい労働局が予定している日の1週間くらい前に連絡が来るケースがほとんどです。 もちろん都合が悪い日は遠慮なく伝えて大丈夫です。 ただし調査に応じなければ、正当な理由がない限り助成金を返還しなければなりません。 planet-1944957_640

2.嘘をついていなければ気にする必要なし

主な調査事項は、支給申請時に労働局に提出した書類についての確認です。 その書類に虚偽の内容がなければ、何も気にする必要はありません。 もちろん残業代計算で端数処理を少し間違えたり、残業時間が数時間分記載漏れしたりなどのミスは是正を求められます。 しかし、いきなり助成金の返還を求められたり不正扱いされたりはしません。 それ以外にも「タイムカードが見にくいので出勤簿にありのままの時間を書き写して提出した」などは嘘ではありませんので、気にしなくて大丈夫です。

3.調査はどんな基準で選ばれる?

提出書類に疑義が生じた場合を除けば、基本的に無作為で選ばれています。 本来は助成金の支給申請をした全事業所を対象として調査するべきところなのです。 しかしその数が多いため、ランダムで選んでいるのです。 もちろんこの調査の当日は申請代行をお願いした社会保険労務士に同席してもらうことも可能です。 顧問の先生でしたら大抵は無料になります。また、スポット契約の場合は有料のケースが多いですが、不安を取り除くという意味では安心できるかと思います。 もちろん不正がなければ、社会保険労務士がいなくても心配はありません。
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10月以降は要注意/最低賃金を下回っていないかチェックしよう!

greater-roadrunner-854405_640 ご存知の方も多いかと思いますが、2019年10月に地域別最低賃金が変更されました。 今年は過去最大規模の引き上げであり、東京都・神奈川県は1000円を突破しました。 主な都道府県の最低賃金は次の通りです。 最低賃金 (厚生労働省HPより) 賃金支給額がこの都道府県別の最低賃金に満たない場合、助成金の支給対象とはなりません。 今回は最低賃金の注意点と計算方法について解説します!

1.10月以降の賃金支給額に注意!

賃金支給額が2019年9月以前の最低賃金を上回っていても、10月以降では下回っていた場合、助成金は申請不可となります。 たとえば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。 その場合、正社員転換の日を境に手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。 それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が、時給換算1,013円に満たないことがわかりました。 これは最低賃金法違反となります。つまり、キャリアアップ助成金の支給が認められません。 もちろん事前に気がついて最低賃金に満たない分の差額を補えば、まだ支給申請できる場合があります。しかし、この事前に補う対応もNGとする都道府県もあります。 以前から最低賃金に近い賃金を支給していた事業者は特に注意しましょう。 A lifer bird for me, so this citing and image are beyond thrilling!

2.最低賃金の計算方法

月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式となります。 [月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※)] (※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ この計算結果が最低賃金割れをしているかどうか判断します。 たとえば東京都の事業者で働く社員の基本給が18万円、1ヶ月の所定労働時間が176時間とします。 18万円÷176時間=1022.73円>1013円 東京都の最低賃金を上回るため、最低賃金法には違反しません。 毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度チェックをされると良いかと思います。 心配ならば、社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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休日労働も対象/残業代の未払いに注意しよう

bird-4164829_640 助成金を受給するための大前提として、労働関係諸法令をきちんと守っている必要があります。 そして、その代表格は時間外労働に対する割増賃金、いわゆる残業代です。これが未払いのために、助成金がもらえないケースが後を絶ちません。 今回は残業代を払う際の注意点について解説していきます!

1.1日8時間、1週間40時間を超えてはダメ!

労働基準法では、1週間40時間、1日8時間を超える労働をさせてはなりません。 それ以上働いてもらうためには、時間外休日労働協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に提出しておかなければいけません。 そのうえで上記労働時間を超えた場合は、2割5分以上の割増率による割増賃金(これがいわゆる残業代)を支払わなければいけません。

2.休日労働に対しても残業代を払うこと

このうち1日8時間を超える労働に対しては、大分浸透しているかと思います。 しかし、もう一つの「1週間40時間を超える労働」を案外理解されていないケースが散見されます。 この「1週間」は原則として暦週(日曜日から土曜日)で考えられます。 たとえば、土日休みの会社で月曜日から金曜日まで8時間ずつ働いてきたとします。この時点で1週間40時間ぴったりです。 つまりその週の土曜日に仕事をすると、「1週間40時間を超える労働」に該当します。 よって、時給換算2,000円だった場合、時給換算2,500円以上をこの土曜日の労働に対して支払わなければなりません。

3.残業した分はきちんと払いましょう。

よくこの休日労働に対して「月給で固定給だから関係ない」とか「翌週に代休を与えればいい」とか言われるケースもあります。 しかし、いずれも原則NGです。1週間40時間を超えた労働が発生していることに変わりは無いのです。 残業代の未払いが発覚する会社は上記のような考え方をしています。 残業代の未払い状態かきちんとチェックするのであれば、専門家である社会保険労務士に依頼してみることをおすすめします!
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「女性歓迎」はNG/男女雇用機会均等法とは?

lion-359241_640 1985年、男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」が制定されました。 その名の通り、性別によって雇用するかどうかを判断してはいけないという法律です。この法律の制定は日本における男女平等社会の実現に向けた大きな一歩となりました。 現在省庁や自治体で女性雇用に関する助成金が多数公募されていますが、その助成金を申請する前に、まずは何が性差別に該当してしまうのか把握しておくことが必要です。 そこで今回は男女雇用機会均等法についてご紹介します!

1.営業マン・カメラマンはNG

たとえ男女とも応募できるとしても、一方の性別をイメージさせる表記で募集をかけるのはNGとなります。 ☆NGとなる表記 ・営業マン ・ウェイター ・カメラマン ・看護婦 ただし以下のように、男女とも応募できることが明記されている場合は募集OKとなります。 ☆OKとなる表記 ・営業マン(男女) ・ウェイター・ウェイトレス ・カメラマン(男女) ・看護婦・看護士

2.女性歓迎はNG

一方の性別に限定して募集をかけることは禁じられています。 ☆NGとなる表記 ・男性のみ ・女性歓迎 ・主婦歓迎 ただし以下のように、業務の性質上、一方の性別でなければならないものについては適用除外となります。 ☆OKとなる業務 ・モデル、俳優など ・守衛、警備員など ・巫女、女子更衣室の係員など ・労働基準法による女性の就業禁止業務 5338770965_c879b9193a_c

3.募集人数や募集職で性差をつけるのはNG

客観的な理由もなく、募集人数や募集職で男女差を設けることは違反となります。 ☆NGとなる事例 ・男性に基幹業務を担当させ、女性に補助業務を担当させる。 ・務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。 ・総合職は男性を7名、女性を3名として募集をかける。

4.その他のNG例

その他にも性差別と受け取られるケースがあります。特に身長や筋力などを条件として遠回しに一方の性別に限定する間接差別も違反となりますので、注意しましょう。 ☆その他のNG例 ・男性(女性)の選考基準を女性(男性)よりも厳しくする ・募集・採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること ・募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

5.まとめ

男女雇用機会均等法は主に女性が雇用で差別されないことを目的としていますが、当然男性を差別することも禁じられています。 「雇用で性差別をしてはいけない」という男女雇用機会均等法の基本を押さえて、女性雇用の助成金の申請に臨みましょう!
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なぜ助成金申請は面倒なのですか?

kid-1241817_640 厚生労働省の雇用関係助成金は、経済産業省の補助金のように、「事業計画書」などは必要としません。 要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができるのが、最大の魅力と言っていいでしょう。しかし、申請が非常に面倒なのです。 この「申請が面倒」には、次の2点があげられるでしょう。 (ア) 申請の過程が非常に複雑 (イ) パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

1.申請の過程が非常に複雑

まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。 そのため、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、期間の延長などができませんので、注意が必要です。

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は「雇用保険法」という法律が根拠となっています。 そのため、パンフレット等にも法律用語がたくさん登場します。 下記に例を挙げてみます。 「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」 正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。このような書き方が非常に多いのです。 それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう? 当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。 専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。 専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
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時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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2019年4月施行/改正労働基準法の重要なポイントは?

cat-3506000_640 2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。 主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。 今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。 すなわち、月45時間、年360時間です。 原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。 ただし、以下3点の例外があります。 ①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。 ②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。 ※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。 ③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。 ※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。 また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。 しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。 ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。 高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。 ①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる ②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である 研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。 また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。 具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。 ①在社時間等の健康管理時間の把握 ②年間104日・4週4日以上の休日確保 ③ (a)勤務間インターバル (b)‌1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置 (c)‌2週間連続の休日の付与 (d)‌臨時の健康診断 のいずれか

5.まとめ

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。 この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。 助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。
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会社都合退職者がいると、助成金申請ができない?

birthday-table-389235_640 助成金申請手続きで書類を提出すると、ハローワークや労働局で、 「この会社、会社都合の離職者があったので、書類は受理できません。」 と言われることが時々あります。 雇用関係の助成金の多くは、従業員の雇用の安定を目的としている為、「会社都合」による退職や解雇は、助成金の目的に反していると取られます。したがって、「会社都合」の離職があった事業所は、一定期間は雇用関係の助成金はもらえないということになります。 では、この「会社都合の離職」とはどういうことなのでしょうか?

1.会社都合の離職とは?

従業員が会社を辞める場合は大きくわけて5つのパターンがあります。 ①合意解約 ②辞職 ③定年 ④期間の満了 ⑤解雇 基本的にはこの中の⑤解雇が「会社都合の離職」に該当し、使用者による労働契約の解除を言います。 さらにこの⑤は、主に次のように分類されます。 A)会社都合の解雇(人員整理など) B)退職勧奨 C)懲戒解雇 ※上記で全パターンという訳ではありません。あくまでも主だったところです。 このなかで、「懲戒解雇」はここでいう「会社都合」には、基本的に該当しません。 「退職勧奨」は内容や実態によってです。

2.離職者に関する書類を提出する際の注意点

直近の例では、ある助成金の支給申請時に、 「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」 と言われたものがあります。 これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、雇用保険被保険者資格喪失届という書類を提出します。 その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。 ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。 1.離職以外の原因 2.3以外の原因 3.事業主の都合による離職 確かにわかりにくいですね。 「1」は、被保険者の死亡などです。 「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。 「3」が今回の話題の会社都合の離職です。 その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。

3.不正受給は絶対にしないようにしましょう。

もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。 また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。 そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、今度はそちらで問題が生じます。離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。
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助成金受給の大前提/労働保険料の未払いに注意しよう

pop_chuui 雇用関係の助成金には「労働保険料の未払いが無いこと」という共通要件があります。 この労働保険料ですが、注意しておかないと、知らない間に未納扱いされていることもあります。 今回は助成金受給の前提条件である労働保険料の支払いについてご説明します。

1.労働保険料の計算方法

労働保険料とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の総称です。 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。 賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料額を算出していきます。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)料は毎月納付しますが、 労働保険では1年間の総額で計算します。 具体的には、前年度の実績と今年度の年間見込みを算定して、保険料を精算していきます。 いわゆる「確定保険料」と「概算保険料」です。 そしてこの一連の更新作業を、「年度更新」といいます。

2.年度更新はいつ頃行うのですか?

study_chui 一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。 ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。 通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

3.年度更新で気を付けること

この年度更新は自社で行おうとすると、つい忘れてしまい、いざ助成金申請の時に「労働保険料を滞納してますよ!」と支給申請時に労働局から指摘を受ける危険性があります。 この年度更新の書類は、前述の通り時期が来ると郵送されてきますが、普通郵便扱いとなります。そのため、一般の郵便物に紛れてしまい、最悪紛失してしまうケースも時々あるようです。 しかし、労働保険料の専門家である社会保険労務士に年度更新を事前に頼んでおけば、忘れてしまうリスクをなくすことができます。 助成金獲得を目指している事業主の方は、社会保険労務士に年度更新を依頼しておくことを特におすすめします。
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女性が請求できる休業・休暇はどんなものがありますか?

summerfield-336672_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 beach-2217496_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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時間外労働の上限規制導入が義務に/残業時間を短縮すると最大200万円の助成金?

fresh-952504_640 労働基準法の改正を受けて、2020年4月1日から中小企業は時間外労働の上限規制を導入することが義務となります。 時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となります。特別の事情がなければこれを超えることは許されません。 厚生労働省では、時間外労働の上限規制の導入に向けて業務や36協定の見直しに取り組んでいる中小企業に対して、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.支給対象となる取組

(1)労務管理担当者に対する研修 (2)労働者に対する研修、周知・啓発 (3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など) (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新 (7)労務管理用機器の導入・更新 (8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 (9)テレワーク用通信機器の導入・更新 (10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 grapes-690230_640

2.成果目標の設定

支給対象となる取組によって、成果目標を達成する必要があります。 平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行わなければいけません。 (成果目標1)時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定 (成果目標2)時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定 (成果目標3)時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定 ※上記の成果目標に加えて、以下の成果目標を追加できます。 週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させる。

3.事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から平成32年2月22日まで)に取組を実施してください。 apple-256261_640

4.助成額

成果目標の達成状況に応じて、以下(1)~(3)のいずれか低い方の額を支給します。 (1)1企業当たりの上限200万円 (2)成果目標ごとの上限設定の上限額及び休日加算額の合計額 無題3 無題4 (3)対象経費の合計額×補助率4分の3 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

5.募集期間

2019年11月29日まで ※予算つき次第終了となります。

6.まとめ

近年の働き方改革ブームを受けて、官庁や自治体で働き方改革関連の助成金が多数公募されることが予想されます。 働き方改革によって業務改善をしたい方は是非助成金なうで「働き方改革」を検索してください。
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2015年より義務化/ストレスチェック制度の罰則と助成金とは?

frog-1073427_640 2015年12月1日、労働安全衛生法改正に伴い、ストレスチェック制度が開始されました。 ストレスチェック制度では、常時使用する労働者が50人以上の事業場によるストレスチェックの実施が義務となっています。また、50人未満の事業場の場合は、努力義務となっています。 今回は、このストレスチェック制度に関連する罰則と助成金について解説します。

 

1.ストレスチェックを実施なければ罰金?

1103442787_34687a2887_o 2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。 ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。 しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。 50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2.ストレスチェック実施促進のための助成金

sunset-2058002_640 50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。 しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。 以下主な要件となります。 一、助成金を受けるための要件 ① 労働保険の適用事業場であること。 ② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。 ③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 ④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。 ⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 二、助成対象 (1)ストレスチェック 年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。 (2)ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。 ※ストレスチェックに係る医師による活動の内容 ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること ・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること 三、助成額 ①ストレスチェックの実施 1従業員につき上限500円 ②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円(上限3回) 四、申請の期限 平成30年4月24日~6月30日

3.まとめ

50人以上の常時雇用労働者がいる事業場は、ストレスチェックの実施が義務であるため、必ず実施して労基署に報告するようにしましょう。 また、50人未満の事業場でも、たとえ実施の義務がなくても、従業員のメンタル管理のためにもなるべく実施するよう心掛けましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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2019年4月に施行/労働基準法の改正内容とは?

building-2762319_640 2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。 改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。 主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。 今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

electrician-1080561_640 時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。 すなわち、月45時間、年360時間です。 原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。 ただし、以下3点の例外があります。 ①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。 ②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。 ※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。 ③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。 ※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。 そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。 また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

electrician-1080563_640 今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。 しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。 ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。 高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。 ①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる ②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である 研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。 また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。 具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。 ①在社時間等の健康管理時間の把握 ②年間104日・4週4日以上の休日確保 ③(a)勤務間インターバル、(b)‌1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置、(c)‌2週間連続の休日の付与、(d)‌臨時の健康診断のいずれか

5.まとめ

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。 この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。 助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。
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労働基準法に違反すると、どんな罰則を与えられますか?

taiho_rouya 皆さんもご存知の通り、労働に関する諸法令に違反すると、助成金を受給することができません。 しかも、悪質な違反行為に対しては、罰則が与えられる場合もあります。 特に労働基準法は、最低賃金や残業時間など労働に関する最低限のルールを定めた最も基礎的な労働法なので、絶対に遵守するように心がけましょう。 ところで、この労働基準法ですが、違反した場合、どのような罰則を与えられるのでしょうか? 今回は、労働基準法違反によって与えられる罰則について、詳しくご説明します! ※労働基準法に関する記事はこちら 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は1947年に制定されました。労働組合法、労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれる、労働法の中でも極めて重要な法律です。 この労働基準法では、労働時間や最低賃金、休日の取り方など、すべての労働に共通する最低限のルールを定めています。 正社員の他にも、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての労働者が適用対象となります。 もしこの労働基準法に違反した場合、労働基準監督署がその企業に対して指導・罰則を与えます。

2.労働基準法違反による罰則

quiz_woman_batsu 労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。 ①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ④30万円以下の罰金 有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。 社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

3.使用者だけでなく会社自体も罰則を受けます!

労働基準法違反で罰則を受けるのは、経営者や労働者の指揮監督権を行う使用者です。 そして、実は会社自体も労働基準法違反の罰則の対象となります。 いわゆる両罰規定です。 会社は「人」ではないので懲役刑に服することはできませんので、基本的に罰金刑のみとなります。 労働基準法に違反すると、懲役刑が科されるばかりでなく、多額な罰金も支払わなければいけないというダブルパンチを食らう場合もあるのです。

4.まとめ

労働基準法に違反すれば、助成金を受給できないどころか、刑罰を受ける恐れもあります。 労働基準法は、労働者が安心安全な労働環境で働くためのルールだけでなく、その会社に必要最低限の労務管理能力があるか判断する基準ともなります。 労働基準法を遵守して、正しい会社経営をしましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します! logo-1458561_960_720 今回のテーマ 一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう! 助成金受給は、労働基準法などの労働関係諸法令に違反していないことが前提となっています。なぜなら、提出先が都道府県労働局だからです。 労働局が、労働関係諸法令に違反している事業所に、雇用関係の助成金を支給しているとなると、「それはちょっと…」となるのも確かに納得できます。 そこで、今回は特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。 1.時間外労働の定義 「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。 法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間 労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。 ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。 salzach-117402_960_720 2.「36協定」に気を付けよう! でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか? そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。 労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。 助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。 例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。 あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。 皆さんの会社でも今一度ご確認ください。 助成金なうはこちら! ☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆ 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

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