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予算は過去最大/令和2年度の助成金はどうなりますか?

bull-3957813_640 令和元年度8月末に各府省が来年度予算の概算要求を提出しました。 医療や介護などにかかる社会保障費の伸びにより、令和2年度予算の概算請求は約105兆円となり、2年連続で過去最高を更新しました。 厚生労働省でもその膨大な予算を背景に、助成金の新設や既存の助成金の刷新がなされる予定です。 今回は令和2年度の助成金の最新情報についてご紹介します!

1.高齢者労災防止助成金の新設

最近は高齢者の労災トラブルが増加しています。 そのため、安全対策にかかるコストやノウハウの面から対応が遅れがちな中小企業を支援するために、新たな助成金が設けられる予定です。

2.両立支援等助成金(男性の育休取得支援)に加算要件追加

現行の両立支援助成金に加算要件を設けました。 「職場の雰囲気づくりにとどまらず前向きな対応を行う中小企業」に対して、対象従業員1人当たり10万円程度上乗せする方針となっています。 詳しい内容は今後詰める予定です。 cow-519246_640

3.氷河期世代の就職支援を強化

研修業者が氷河期世代の非正規雇用者に半年程度の訓練や職業実習をした場合、国が最大20万円支給するとしました。 さらに受講者が正規雇用で半年定着した場合、追加で最大40万円を支給する成功報酬型の助成金を出す方針です。

4.安心な職場環境づくりに関する予算

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 1,449億円 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 359億円 総合的なハラスメント対策の推進 45億円 治療と仕事の両立支援 35億円 柔軟な働き方がしやすい環境整備 6.4億円 matador-786657

5.多様な人材の活躍促進に関する予算

就職氷河期世代活躍支援プランの実施 653億円 高齢者の就労・社会参加の促進 313億円 女性活躍の推進 222億円 障害者の就労促進 177億円 外国人材受入れの環境整備 125億円

6.人材育成の強化と人材確保対策の推進に関する予算

高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進 1,734億円 人材確保対策の総合的な推進 421億円

7.まとめ

来年度は「多様な人材が働ける職場環境の形成」に特に重点が置かれた予算配分のようです。 予算額はともかくとして、上記に関連する助成金は来年度も引き続き存在することが見込まれます。 来年度の助成金申請を考えている方はスムーズに受給できるよう、今のうちに準備しておきましょう!
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約3000万円補助/サテライトオフィスを設置しよう

earth-11015_640 テレワークは働き方改革の代名詞として多くの人々に知られており、実際に導入している企業も急増しています。 そのテレワークの一形態としてサテライトオフィスというものがあります。これは従業員の自宅近くに事業所を設置することを意味します。 しかし、サテライトオフィスの新設は非常に高額な費用を支払う必要があるため、導入がなかなか進んでいない現状があります。 そこで東京都では、サテライトオフィス設置等補助事業という補助金を設けました。 主な要件は以下となります。

1.補助対象者

都内の企業等(大企業、団体、NPOも含む)及び市町村

2.補助要件

(1)複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること (2)すでにサテライトオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスを運営している場所を改修するものは対象外 (3)オフィスの面積は50㎡以上とすること など earth-1365995_640

3.補助額

補助率:1/2 (※2/3) (1)整備・改修費 上限額:1500万円(※2000万円) 補助期間:交付決定を受けた年の年度末まで (2)運営費 上限額:600万円(※800万円) 補助期間:サテライトオフィスの工事完了日の翌日から2年間 ※次のいずれかを行うと補助限度額・補助率アップ! ①補助事業者が保育所を併設 ②年間を通じた計画的なサテライトオフィス利用者のスキルアップ等を図る事業を実施

4.募集期間

随時 ※交付決定後、令和2年3月31日までに工事・支払いを完了させる必要があります。

5.まとめ

今後もテレワークやサテライトオフィス関連の助成金・補助金は多数公募されることが予想されます。 テレワークを検討している方は是非助成金なうで「テレワーク」と検索してみてください!
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締切まであとわずか/時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請で気を付けることとは?

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1.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

仕事終わりから仕事始めまでに一定時間空けなければいけないとするいわゆる勤務間インターバル制度。 2019年4月に勤務間インターバル制度の導入が努力義務となりました。それに伴い、勤務間インターバル制度を導入すると一定金額が支給される時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が登場しました。 助成率最大5分の4、上限額100万円となります。タイムカードの機器や就業管理システムなど、「労働能率の向上」につながるさまざまな設備導入が対象となり、大変使い勝手の良い助成金です。 さらにこの助成金を受給した後には、働き方改革によって減少した労働生産性を補うための人材確保を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が申請できるようになります。 勤務間インターバル導入コースの交付申請書類の受付は11月15日までとなり、間もなく受付終了となります。 何かしらの機器導入や勤務間インターバル制度の導入を考えている企業は、そろそろ動かないと間に合わなくなってしまいます。 hippo-3645651_640

2.見積もりは細かくチェックされる!

交付申請書類を提出する際に特に大変なのは見積もりです。 例えば、タイムカードの機械を新しくするとしましょう。 いずれの場合も「相見積もり」が原則であり、すべて同じ内容である必要があります。これがなかなか難しく、内訳が微妙に違うだけでも基本的にはNGとなります。 やっと同じ内容の見積もりをもらえて一安心かと思いきや、見積期限が書かれていて計画開始の時には期限切れだという場合もあります。それも当然NGです。 それ以外にも社判がないとダメだったりなど、とにかく細かいところまで要求されます。 あとは言うまでもなく相見積もりの安い方を採用する必要があります。

3.きちんと見積もりを作ってくれる業者を探そう!

タイムカードの機械を取り扱う業者の中には、「うちの機械を買うと助成金がもらえる」という謳い文句で、相見積もり用の見積もりのコピーを複数持っていて、それを使い回しているところもあるそうです。 見積もりは個々の事業者の事情に沿ってきちんと作成する必要があります。業者の使い回しをそのまま提出してしまったら、不正受給と見做される危険性もあります。 そのため、こちらの事情を丁寧にヒアリングできて、正確且つ綿密な見積もりを作成できる業者に依頼するようにしましょう。
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1頭5000円/猫の新しい飼い主を探してあげたら助成金?

A_Sad_cat_in_Ulus 2019年4月の働き方改革関連法の施行を受けて、ほとんどの企業は働き方改革に取り組んでいると思います。その働き方改革の一環として、職場で猫を飼っている企業もあることをご存知でしょうか? 猫と関わると脳内幸福物質と呼ばれるオキシトシンが分泌され、社員のストレス軽減に大きな効果を発揮します。また、猫を通じて社員間のコミュニケーションも活発化するというメリットもあります。 そういう理由から、近い将来猫を飼った企業に対して助成金が支給される可能性もおかしな話ではないのです。 ところで、公益財団法人どうぶつ基金では、飼い主がいない猫や犬のために新たな飼い主を探す活動を行っている団体・個人に対して、助成金を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.申請者の条件

(1)団体等譲渡登録後の遵守事項を遵守し活動している団体及び個人活動家であること (2)行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設が行う団体等譲渡制度等に登録されている団体及び個人活動家であること (3)譲渡報告書を行政に提出していること

2.対象となる犬猫の条件

(1)譲渡報告書提出時に団体等から新しい飼い主に再譲渡されていること ※個人が終生飼養するために行政から直接譲渡された犬猫は対象外 (2)行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設からの団体等譲渡により団体等に譲渡された犬猫であること (3)新しい飼い主への譲渡までに不妊去勢手術を実施してある犬猫であること。または新しい飼い主が不妊手術をすることを条件にした譲渡契約書を交わしていること cat-2878700_640

3.助成額

犬猫ともに1頭あたり5,000円

4.募集期間

譲渡対象期間:2019年1月1日〜12月31日 申請期間:2020年1月1日から末日

5.まとめ

犬や猫から癒しをもらうのも結構ですが、責任を持ってきちんと飼いましょう。 「動物に関する活動を行いたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「動物」「猫」と検索してみてください!
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スケジュールはタイト/東京都の助成金申請で必要なこととは?

otters-1823689_640 東京都ではさまざまな助成金が用意されています。 働き方改革宣言奨励金 働きやすい職場環境づくり推進奨励金 ボランティア休暇制度整備助成金 育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金 が代表的な助成金として挙げられますが、そのほとんどはスケジュールがとてもきついです。 今回は東京都の助成金の基本的なスケジュールについて解説します!

1.まずは事前エントリー

上記の助成金はすべて「事前エントリー」と呼ばれる抽選方式になっています。 まずはこの抽選に受からなければなりません。助成金によりますが、倍率はかなり高いです。 しかし、エントリー締切が毎月(だいたい10月まで)あり、最終月まで何度でもエントリーできるので、諦めずにチャレンジすることが大事です。 otter-1096993_640

2.必要書類を提出しよう

この抽選で当選をすると、ひとまず実施可能な企業ということになります。 その上で実施に必要な書類をすべて揃えて、東京都へ提出します。これによって、正式に実施が可能になります。 この時のスケジュール感ですが、おおよそ次のような感じです。 (1)8月18日:エントリー (2)8月24日:当落の発表→当選する (3)9月5日:すべての書類を揃えて東京都へ提出 つまり、当選がわかってからすべての書類提出完了までわずか2~3週間程度しかないののです。 また、働き方改革宣言奨励金の場合は、当選から書類提出期限までは大体3週間ほど空きますが、その間に飯田橋まで研修を受けに行かなければなりません。 東京都心ならまだしも、多摩などの西東京にある企業にとっては大きな負担になり、書類の準備がさらにきつくなります。

3.事前に書類を準備しておこう

これらの助成金を目指すのであれば、当落に関係なく事前に書類を用意しておくしかありません。 このエントリーは何回でもできます。そのため、今月落選でも翌月には当選することもあり、用意した書類も必ずしも無駄になるとは言えません。 注意がいるのは「発行から3ヶ月以内」という条件がある書類です。具体的には、「履歴事項全部証明書」「印鑑登録証明書」「法人事業税・法人都民税の納税証明書」あたりが該当します。 連続して2~3ヶ月落選すると、これら書類をまた新たに用意することになりますが、どうしても受給を目指すなら面倒くさがらずに再取得しましょう。 取得先は次の通りです。 履歴事項全部証明書:法務局 印鑑登録証明書:法務局 法人事業税・法人都民税の納税証明書:都税事務所 できるだけ早期に取得しておくことをお勧めします。 また、書類作成やチェックなどは社会保険労務士などの専門家に頼むなどして、時間短縮を図るとよいでしょう。
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最大100万円/義務化する前に勤務間インターバル制度を導入しよう

218767506_624.v1561773805 2019年4月1日働き方改革関連法が施行され、企業によるさまざまな働き方改革が義務となりました。 勤務間インターバルの導入も現在は努力義務となっていますが、いずれ義務化されることが想定されます。 厚生労働省では時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を設けて、中小企業が義務化前に勤務間インターバルを導入するよう促しています。 この助成金は勤務間インターバル制度を導入するために、時短のための設備機器、就業規則改定などの取組を行った事業主に対して、最大100万円を助成するものです。 今回はこの助成金について詳しく解説していきます。

1.勤務間インターバルとは?

勤務間インターバルとは、勤務終了から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける仕組みです。 例:11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 無題 この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。

2.助成対象となる取組

勤務間インターバル導入のためにかかった経費が助成され、下記取組内容が対象となります。 ①労務管理担当者に対する研修 ②労働者に対する研修、周知・啓発 ③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング ④就業規則・労使協定等の作成・変更 ⑤人材確保に向けた取組 ※①~⑤は上限額:各10万円 ⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ⑦労務管理用機器の導入・更新 ⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ⑨テレワーク用通信機器の導入・更新 ⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(会計システム、販売管理システム、顧客管理システム、食器洗浄乾燥機、ダンプカー等幅広く認められています。) breed-cat-4029622_640

3.助成額

(1)助成率 4分の3 ただし、常時使用する労働者数が30名以下かつ、「2.助成対象となる取組」の⑥から10を実施して、その経費が30万円を超えた場合は5分の4 (2)助成上限額 無題2

4.まとめ

もともと導入する予定だった企業でも、助成金がもらえるなら導入しようという企業でも、いずれにおいても今がチャンスの助成金です。 義務化した場合、勤務間インターバルを導入するのは法律上当然となるため、助成金が受給できなくなります。 せっかくですので、今のうちにこの助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
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最大250万円/大企業も受給可/テレワーク導入を支援する補助金とは?

Okinotorishima20070602 従業員が柔軟な働き方ができるように職場環境を整えることは働き方改革の代表的な取組の一つです。 特に勤務場所を固定せず、在宅ワークや別のオフィスでの勤務を可能にするテレワークの導入は柔軟な働き方の代表とも言えます。 このテレワークの導入を支援する助成金として、東京都のテレワーク活用推進助成金があります。 システム構築料やサテライトオフィス利用料などテレワーク導入に必要な費用を補助します。 以下主な要件となります。

1.対象事業者

(1)常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下 (2)都内に本社または支社を置いている など 条件さえ満たせば、個人事業主から大企業まで受給可能です。

2.対象経費と助成額

(1)テレワーク環境の整備 在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入 •モバイル端末等整備費用 •ネットワーク整備費用 •システム構築費用 •関連ソフト利用料 •機器導入前後のコンサルティング費用(※機器導入を伴うものに限ります。) •上記環境構築を専門業者に一括委託する経費 助成率:2分の1以内 上限額 250万円 (2)サテライトオフィスの利用 民間サテライトオフィスの利用料やサテライトオフィス社員の一時預かり保育利用など 助成率:2分の1以内 上限額:250万円 15279443423_f679305138_z

3.募集期間

(1)事前予約期間 2019年4月22日(月)~2020年3月24日(火) (2)申請書類提出期間 2019年4月22日(月)~2020年3月31日(火)

4.他のテレワーク助成金との併給は可能?

他のテレワークに関する助成金として、厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)があります。
▽2019年5月公募開始/上限150万円/テレワーク実施を支援する厚生労働省の助成金とは? しかし、同一事由での併給はできません。他の自治体のテレワーク系助成金も同様です。 東京都の方は「専門家や社員の旅費は対象経費にならない」、厚生労働省の方は「サテライトオフィス社員の一時預かり保育利用は対象経費にならない」など微妙な違いがありますので、社会保険労務士などの専門家と相談しつつ、自社に適した助成金を申請するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら! fb_bnr_off

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最大100万支給/両立支援・テレワーク導入・非正規福利厚生/働きやすい職場環境づくり推進奨励金とは?

company_white_kigyou 働き方改革系の助成金と言えば、働き方改革をすると宣言するだけで受給できる東京都の働き方改革宣言奨励金が最も有名です。 実は東京都でもう1つ大型の働き方改革系の助成金が公募されているのをご存知でしょうか? すなわち、東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金です。 こちらは、従業員の育児・介護や病気治療と仕事の両立支援、テレワーク導入、非正規労働者の処遇改善などに取り組む企業に対して、一定額を支給するものです。 条件さえ合えば、中小企業だけでなく大企業でも受給可能です! 奨励対象事業は以下4コースに分かれ、合計100万円受給できます。

1.育児と仕事の両立推進コース

①育児と仕事の両立制度整備事業 育児と仕事の両立支援のための休暇制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。 ②男性の育児参加推進事業 男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定した場合、支給します。 支給額:20万円 ③育児中の従業員のための多様な選択肢整備事業 育児中の従業員が各自の状況に応じた柔軟な働き方を選択できるよう、法を上回る育児休業制度や在宅勤務制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 company_black_kigyou

2.介護と仕事の両立推進コース

①介護と仕事の両立推進事業 介護と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置した場合、または両立推進に向けた取組計画を策定して社内外に発信した場合、支給します。 支給額:40万円 ②介護離職防止のための制度整備事業 介護中の従業員が離職せずに各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や介護サービス利用支援制度等を新たに整備した場合、支給します。 ※①介護と仕事の両立推進事業を実施した場合に、実施可能です。 支給額:40万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。

3.病気治療と仕事の両立推進コース

病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療のための休暇制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円

4.非正規労働者の処遇改善コース

非正規労働者の処遇改善に向けた制度、教育・研修制度、福利厚生制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 kakusa_seiki_hiseiki

5.支給要件

条件さえ合えば、大企業や都内に支社がある企業、個人事業主でも申請可能です。 (1)常時雇用する労働者数が300人以下の企業であること (2)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (3)都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること(非正規労働者の処遇改善コースは要件となりません) (4)都が開催する研修会への参加すること (5)同じ内容の国や自治体の助成金を受給しないこと など

6.募集期間

事前エントリー制になっています。 a 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。
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まさにギフト/最大70万円/働き方改革宣言をするだけでもらえる助成金とは?

business_kigyousenshi_all 「働き方改革をする」と宣言することで受給できる東京都の大人気助成金働き方改革宣言奨励金が今年も公募されています! この奨励金は、働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方・休み方の改善を推進することを目的としています。 ※「働き方・休み方の改善」とは、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組むことをいいます。 主な要件は以下となります。

1.対象事業者

都内で事業を営む中小企業等 ※都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること、申請時に就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること等、その他要件あり

2.働き方改革宣言事業

雇用する正社員の働き方・休み方について、次の(1)から(4)のすべての取組事項を実施した場合に支給します。 (1)長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出 (2)原因分析及び対策の方向の検討 (3)目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成) (4)社内周知 支給額 30万円 job_roudousya_young

3.制度整備事業

働き方改革宣言事業を行った上で、次の(1)~(2)いずれも実施した場合、支給します。 (1)【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結する。 (2)締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化する。 支給額 (1)【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円 ※テレワーク制度または在宅勤務制度を導入した場合に10万円が加算されます。(テレワーク制度と在宅勤務制度を両方導入した場合でも加算額は10万円) (2)【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円 (3)【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合 10万円

4.募集期間

事前エントリー受付となっています。6回に分けて受付を行います。 第1回:5月9日(木)200社 第2回:6月7日(金)300社 第3回:7月8日(月)300社 第4回:8月8日(木)300社 第5回:9月6日(金)300社 第6回:10月8日(火)100社 ※時間はいずれも10時~15時

5.まとめ

昨今の働き方改革ブームを受けて、東京都以外でも数多くの自治体で働き方改革関連の助成金が公募されています。

6.有料会員特典

※有料会員の皆様には、無料で申請のお手伝いをさせていただきます。下記のアドレスに、「働き方希望」IDと連絡先を書いてお送り下さい。 info@joseikin-now.com ※無料会員の皆様も、この機会に月1000円の有料会員にお申し込みいただければ、働き方改革助成金の申請のお手伝いをさせていただきます!30万取得できますので、是非、この機会にお申し込み下さい。
☆有料会員についてはこちら!   【よくある質問】 Q.昨年採択されたのですが、今年も申請できますか? A.いいえ、1度採択されたら申し込めません。 Q.個人事業主は対象になりますか? A. はい、対象となります。ただし、都内事業を営む企業であり、かつ常時雇用する労働者2名以上を6か月以上継続雇用している必要があります。また社内に就業規則があることが前提となります。 Q.就業規則がありません。これから作成しても間に合いますか? A.はい、就業規則を作成して、労働基準局に提出すれば、申し込めます。就業規則の作成方法については、下記の記事をご覧下さい。 助成金申請に絶対必要!就業規則を作るには? Q.東京都には支社しかありません。大丈夫ですか? A.はい、支社でも東京都にあれば問題ありません。ただし、都内で営業実態があり、かつ法人都民税を支払っている必要があります。 Q.大企業や大企業の子会社でも申し込めますか? A.はい、大企業や大企業の子会社でも申し込めます。ただし、常時雇用する労働者数が300人以下であることが必要です。 Q.助成額30万円と70万円の違いは何ですか? A.前述の通り、働き方改革宣言事業を実施した場合、支給額30万円を受給できます。さらに、制度整備事業をすべて実施した場合、最大40万円を受給できます。よって、働き方改革宣言奨励金では、最大70万円の助成金を受給できることになります。 Q.医療法人、学校法人、宗教法人、協会、財団も対象になりますか? A.一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法が指定する「公益法人等」に該当する団体であれば対象となります。 Q.NPO法人ですが、もらえますか? A.はい、NPO法人でも申し込めます。ただし、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」と見做されるNPO法人に限ります。 Q.200社、300社とありますが、定員オーバーした場合は、どうなるんですか? A.予定エントリー数を上回った場合、抽選となります。ただ、何回でもエントリーできるので、抽選で受かる可能性はとても大きいです。是非、チャレンジして下さい。   ☆助成金なうはこちら! fb_bnr_off

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2019年5月公募開始/上限150万円/テレワーク実施を支援する厚生労働省の助成金とは?

zaitaku_telework_woman 2019年5月より厚生労働省の大人気助成金時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の募集が開始しました! こちらは在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 主な要件は以下となります。

1.助成対象者

(1)テレワークを新規で導入する事業主またはテレワークを継続して活用する事業主であること ※試行的に導入している事業主も対象です ※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です (2)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

2.助成対象となる取組

いずれか1つ以上実施する必要があります。 ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※) ○保守サポートの導入 ○クラウドサービスの導入 ○就業規則・労使協定等の作成・変更 ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発 ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング ※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

3.助成対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、委託費 hitorigurashi_man

4.成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指す必要があります。 (1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。 (2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。 (3)年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。または所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

5.助成額

「1人当たりの上限額」×対象労働者数、または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額を支給します。 (1)成果目標の達成 助成率:3/4 1人当たり上限額:20万円 1企業当たりの上限額:150万円 (2)成果目標の未達成 助成率:1/2 1人当たりの上限額:10万円 1企業当たりの上限額:100万円

6.募集期間

令和元年12月2日(月)まで
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女性が請求できる休業・休暇はどんなものがありますか?

summerfield-336672_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 beach-2217496_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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時間外労働の上限規制導入が義務に/残業時間を短縮すると最大200万円の助成金?

fresh-952504_640 労働基準法の改正を受けて、2020年4月1日から中小企業は時間外労働の上限規制を導入することが義務となります。 時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となります。特別の事情がなければこれを超えることは許されません。 厚生労働省では、時間外労働の上限規制の導入に向けて業務や36協定の見直しに取り組んでいる中小企業に対して、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.支給対象となる取組

(1)労務管理担当者に対する研修 (2)労働者に対する研修、周知・啓発 (3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など) (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新 (7)労務管理用機器の導入・更新 (8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 (9)テレワーク用通信機器の導入・更新 (10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 grapes-690230_640

2.成果目標の設定

支給対象となる取組によって、成果目標を達成する必要があります。 平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行わなければいけません。 (成果目標1)時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定 (成果目標2)時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定 (成果目標3)時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定 ※上記の成果目標に加えて、以下の成果目標を追加できます。 週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させる。

3.事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から平成32年2月22日まで)に取組を実施してください。 apple-256261_640

4.助成額

成果目標の達成状況に応じて、以下(1)~(3)のいずれか低い方の額を支給します。 (1)1企業当たりの上限200万円 (2)成果目標ごとの上限設定の上限額及び休日加算額の合計額 無題3 無題4 (3)対象経費の合計額×補助率4分の3 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

5.募集期間

2019年11月29日まで ※予算つき次第終了となります。

6.まとめ

近年の働き方改革ブームを受けて、官庁や自治体で働き方改革関連の助成金が多数公募されることが予想されます。 働き方改革によって業務改善をしたい方は是非助成金なうで「働き方改革」を検索してください。
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2019年4月に施行/労働基準法の改正内容とは?

building-2762319_640 2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。 改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。 主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。 今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

electrician-1080561_640 時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。 すなわち、月45時間、年360時間です。 原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。 ただし、以下3点の例外があります。 ①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。 ②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。 ※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。 ③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。 ※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。 そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。 また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

electrician-1080563_640 今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。 しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。 ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。 高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。 ①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる ②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である 研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。 また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。 具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。 ①在社時間等の健康管理時間の把握 ②年間104日・4週4日以上の休日確保 ③(a)勤務間インターバル、(b)‌1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置、(c)‌2週間連続の休日の付与、(d)‌臨時の健康診断のいずれか

5.まとめ

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。 この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。 助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。
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期待の新コース/1人当たり60万円助成/人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースとは?

rabbit-2174679_640 前回、厚生労働省の人気の助成金人材確保等支援助成金働き方改革支援コース(※まだ正式名称ではありません)という新コースが追加されるとお伝えしました。 ▽平成31年度は新コースも追加!厚生労働省の人材確保等支援助成金とは? 今回はこの働き方改革支援コースについて、より詳しい要件をご紹介します。

1.時間外労働等改善助成金を受給する必要あり

働き方改革支援コースを受給するには、事前に時間外労働等改善助成金の支給を受けなければいけません。 時間外労働等改善助成金には以下3つのコースがあり、いずれかのコースを申請する必要があります。 (ア)時間外労働上限設定コース (イ)勤務間インターバル導入コース (ウ)職場意識改善コース つまり、働き方改革支援コースが正式決定される前に、時間外労働等改善助成金の内容を十分に理解し、時間外労働や職場意識などの改善に取り組むことが求められているのです。 rabbit-3273992_640

2.その他の要件

時間外労働等改善助成金の活用と合わせて、以下2点を満たすことも必要となります。 (ア)雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組む (イ)新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年)させる

3.支給額

人員増員の上限は10人までとし、次のように支給額が定められています。 (ア)一般労働者 新規雇用労働者1人当たり60万円 (イ)短時間労働者 新規雇用労働者1人当たり40万円 hare-595136_640

4.働き方改革支援コースが生まれた背景

この「人材確保等支援助成金」の新コースである「働き方改革支援コース」は、新設予定の助成金制度ですので、まだ正式に決定はしていません。 しかし、この一連の働き方改革は、厚生労働省が最も力を注いでいる施策でもあるため、急に取りやめになることはまずないでしょう。 背景としては、 昨年の平成30年に成立した働き方改革関連法により、以下2つが義務化されたことが挙げられます。 (ア)時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間(例外等はここでは割愛します) (イ)年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その年次有給休暇のうち5日については毎年時季を指定して必ず取得させなければならない 上記の義務化により、中小企業は労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保の必要に迫られます。 今回新設予定の働き方改革支援コースは、働き方改革のために人材確保をする必要がある中小企業を念頭に置いていると考えられます。 正式な決定はこれからですが、制度を大いに活用し、働き方改革をどうにか導入する方向で進めていくきっかけになると良いですね。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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