 令和元年度8月末に各府省が来年度予算の概算要求を提出しました。
医療や介護などにかかる社会保障費の伸びにより、令和2年度予算の概算請求は約105兆円となり、2年連続で過去最高を更新しました。
厚生労働省でもその膨大な予算を背景に、助成金の新設や既存の助成金の刷新がなされる予定です。
今回は令和2年度の助成金の最新情報についてご紹介します!
令和元年度8月末に各府省が来年度予算の概算要求を提出しました。
医療や介護などにかかる社会保障費の伸びにより、令和2年度予算の概算請求は約105兆円となり、2年連続で過去最高を更新しました。
厚生労働省でもその膨大な予算を背景に、助成金の新設や既存の助成金の刷新がなされる予定です。
今回は令和2年度の助成金の最新情報についてご紹介します!
1.高齢者労災防止助成金の新設
最近は高齢者の労災トラブルが増加しています。 そのため、安全対策にかかるコストやノウハウの面から対応が遅れがちな中小企業を支援するために、新たな助成金が設けられる予定です。2.両立支援等助成金(男性の育休取得支援)に加算要件追加
現行の両立支援助成金に加算要件を設けました。 「職場の雰囲気づくりにとどまらず前向きな対応を行う中小企業」に対して、対象従業員1人当たり10万円程度上乗せする方針となっています。 詳しい内容は今後詰める予定です。 
3.氷河期世代の就職支援を強化
研修業者が氷河期世代の非正規雇用者に半年程度の訓練や職業実習をした場合、国が最大20万円支給するとしました。 さらに受講者が正規雇用で半年定着した場合、追加で最大40万円を支給する成功報酬型の助成金を出す方針です。4.安心な職場環境づくりに関する予算
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 1,449億円 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 359億円 総合的なハラスメント対策の推進 45億円 治療と仕事の両立支援 35億円 柔軟な働き方がしやすい環境整備 6.4億円 
5.多様な人材の活躍促進に関する予算
就職氷河期世代活躍支援プランの実施 653億円 高齢者の就労・社会参加の促進 313億円 女性活躍の推進 222億円 障害者の就労促進 177億円 外国人材受入れの環境整備 125億円6.人材育成の強化と人材確保対策の推進に関する予算
高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進 1,734億円 人材確保対策の総合的な推進 421億円7.まとめ
来年度は「多様な人材が働ける職場環境の形成」に特に重点が置かれた予算配分のようです。 予算額はともかくとして、上記に関連する助成金は来年度も引き続き存在することが見込まれます。 来年度の助成金申請を考えている方はスムーズに受給できるよう、今のうちに準備しておきましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 

 

 

 

 この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。
この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。
 
 

 

 
 
 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。
予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。

 

 

 

 
 
 
 (3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
(3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

 時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。
すなわち、月45時間、年360時間です。
原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。
ただし、以下3点の例外があります。
①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。
②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。
※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。
③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。
※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。
時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。
すなわち、月45時間、年360時間です。
原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。
ただし、以下3点の例外があります。
①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。
②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。
※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。
③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。
※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。
 今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。
しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。
ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。
今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。
しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。
ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

 
 































