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合宿/特別休暇/休み方改革/夏休み系助成金・補助金のまとめ

PIXNIO-376015-1200x800 今学生たちは夏休みの真っ最中です。また、お盆休みに帰省したり海外旅行したりする社会人も少なくないかと思います。 自治体の中には、従業員の夏休みの取得を促進したり、夏休み中の合宿活動を支援したりするところも多くあります。 今回は夏休みに関する助成金・補助金のご紹介をします!

1.夏休み中にボランティアをしよう!(東京都)

特別休暇であるボランティア休暇制度を取り入れた企業に助成金を支給しています。 (1)対象となる取組 1.ボランティア休暇制度導入に向けた社内検討 プロジェクトチーム(最低2名以上の社員かつ内1人は正社員)を立ち上げ、ボランティア休暇制度の導入に関する検討をします。 2.ボランティア休暇制度の整備 検討した内容をもとにボランティア休暇制度を整備して、就業規則等の諸規程に反映します。 3.社内周知 ボランティア休暇制度を社内周知し、ボランティア休暇の取得を促します。 (2)助成額 20万円 (3)募集期間 事前エントリー制を用いており、募集予定数を上回った場合、抽選となります。 5月17日~10月18日

2.補助金を活用して合宿しよう!(富山県)

一定人数以上で県内に宿泊すると補助金を支給します。 (1)補助要件 ・3連泊以上すること。 ・延べ宿泊者数が50人泊以上であること。 ・宿泊料金が必要な富山県内の宿泊施設に宿泊すること。   (2)助成額 1人1泊あたり:500円 1団体:上限50万円 (3)募集期間 随時 sunflower-field-1521860_640

3.休暇を取りやすい職場環境にしよう!(全国)

時間外労働を短縮したり従業員の有給取得を促進させたりすることで、職場環境を改善し、結果として生産性が向上した場合に助成金を支給します。 (1)成果目標 1.年次有給休暇の取得促進 特別休暇(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇のどれか)を導入し、就業規則に明記する。 2.所定外労働の削減 労働者の所定外労働時間数を月間平均で最低5時間削減させる。 (2)助成額 1.「年次有給休暇の取得促進」のみを達成 助成率:1/2 1企業当たり上限額:50万円 2.「年次有給休暇の取得促進」と「所定外労働の削減」の両方を達成 助成率:3/4 1企業当たり上限額:100万円 (3)募集期間 2019年9月30日まで

4.夏休み中の学生にインターンをさせよう!(秋田県横手市)

大学生等の市内企業におけるインターンシップの参加を促し、市内企業の魅力の理解と市内企業への就職促進を図るため、インターンシップ研修生が負担した交通費・宿泊費を補助します。 (1)補助対象経費 ・研修生の居住地から事業所までの往復交通費 ・インターンシップ実施期間に滞在する市内宿泊施設の宿泊費 (2)補助額 補助率:10/10 上限額:2万円 ※申請は一人につき年度内2回まで (3)募集期間 随時

5.まとめ

最近は働き方改革の他にも「休み方改革」という言葉がトレンドになりつつあるようです。 職場環境の改善には従業員の休暇取得促進が不可欠です。「休み方改革をしたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「休暇」と検索してみてください!
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20万円支給/ボランティア休暇制度を取り入れるともらえる助成金とは?

27950259781_7a1c65f857_z 東京2020オリンピック・パラリンピックの大規模なボランティア募集や、スーパーボランティア尾畠春夫さんなどをきっかけに、休日にボランティアをする働く世代が増加してきているようです。 ところで、皆さんはボランティアをするための休暇を取得できることをご存知でしょうか? 東京都ではボランティア休暇制度を取り入れた企業に対して、ボランティア休暇制度整備助成金を支給しています。 ボランティア休暇制度を設け、社員の積極的なボランティア活動を後押しすれば、社会的責任を果たしている企業と見做され、イメージアップにつながります。 以下主な要件となります。

1.対象事業者

(1)都内で事業を営む企業等 ※条件さえ合えば、中小企業だけでなく大企業や個人事業主、NPO法人も申請できます。 (2)都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上かつ6か月以上継続雇用していること (3)就業規則その他社内規程を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (4)就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと (5)都HPへの企業名等の公表に同意すること (6)過去5年間に重大な法令違反がないこと 4730115204_cdfebbaab4_z

2.対象となる取組

(1)ボランティア休暇制度導入に向けた社内検討 プロジェクトチーム(最低2名以上の社員かつ内1人は正社員)を立ち上げ、ボランティア休暇制度の導入に関する検討をします。 (2)ボランティア休暇制度の整備 検討した内容をもとにボランティア休暇制度を整備して、就業規則等の諸規程に反映します。 (3)社内周知 ボランティア休暇制度を社内周知し、ボランティア休暇の取得を促します。

3.助成額

20万円

4.募集期間

事前エントリー制を用いており、募集予定数を上回った場合、抽選となります。 無題

5.まとめ

今回の助成金だけでなく、無償の社会活動を支援する助成金・補助金は多くの自治体で公募されています。 「ボランティアに取り組みたい!」「社員にボランティアしてほしい!」とお考えの方は是非助成金なうで「ボランティア」「社会活動」と検索してみてください!
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女性が請求できる休業・休暇はどんなものがありますか?

summerfield-336672_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 beach-2217496_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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